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「異議を唱えることができるだろうか?・検察審査会全員一致」 http://www.asyura2.com/10/senkyo85/msg/459.html
検察審査員のひとりが実際は「私は不起訴相当に入れたのに」であっても、それを審査会の外に漏らすことはできない。 検察審査会法:第44条 検察審査員、補充員又は審査補助員が、検察審査会議において検 2 検察審査員、補充員又は審査補助員の職にあつた者が、次の各号のいず
検察が誘導したのだろうとか、審査員がマスコミに洗脳されたのだろうとか色々な意見があるが、そんなことをしなくとも「特定の結果」を出したいのであれば、どこかの段階で「内容を差し替え」ればよい。すべての作業が法務省内部で完結するのだから、そこで意思統一できていれば可能なことだ。「市民である検察審査員」はその事実を暴露することはできない。
検察審査会法:第15条 前条に規定する各群の検察審査員及び補充員のいずれかの任期が 2 検察審査会長は、検察審査会議の議長となり、検察審査会の事務を掌理 「審査員からの互選」とある。素人の審査員から議長を選ぶということか。その人が「強烈な特定の考え」を持つ人だったら恐ろしい。往々にしてそういう人が「委員長」なんかに祭り上げられるのだが。審査員はクジで無作為に選ばれるそうだから、これは一種の「博打」だ。そんな危うい制度に任されているのか。
「11名の無作為に選んだ検察審査員が、意のままに動くという保証はない」確かにその通りだ。いかに検察が誘導しようとしたとて、各自の判断は自由だから。「世論の80%が小沢氏の辞任を望んでいますよ。不起訴相当議決なんかしたら、何言われるか分かりませんよ」と言ったとしても。しかしそれでも身の毛がよだつ制度だ。
検察審査会法:第41条の3 検察審査会は、・・・・・・・・・、その申立てをした者
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