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【検察審査会決議の被疑事実に反論する】 http://www.asyura2.com/10/senkyo85/msg/443.html
次の二資料を参照してを参照して反論を作成しました。 「検察審査会の議決、まず結論に私は驚きました。そして議決書を見てさらに唖然とした」と郷原氏 http://etc8.blog83.fc2.com/blog-entry-426.html 日々坦々 2010⁄04⁄29(木)と、 まず郷原さんの意見から; ※投稿者コメント:平成16年10月の土地代金支払い期限に定期預金を担保とする4億円融資が遅れたので、小沢氏が4億円を陸山会に一時融資し、陸山会の活動資金の不足を補った。これを特捜は問題視した。今回の検察審査会決議書は問題にしていない。活動資金の一時融資は報告書に記載不要であると、総務省のマニュアルにある。 (郷原氏意見B)議決書に書かれている被疑事実というのは、土地代金支払時期がズレていたということ、そして、土地取得時期がズレていた、というそれだけです。 ※投稿者コメント:検察審査会決議書に記載された被疑事実とは; 被疑事実1 平成16年分陸山会収支報告書に@土地代金支出A土地資産計上の不記載は小沢氏と秘書Bの共謀である。 (反論)政治資金団体は企業のように当事者として名義が使えない。土地を取得しようとしても登記ができない。 @陸山会は名義が使えないから、従来から小沢氏個人を指名し、一連の土地取引の代行を委託してきた。 被疑事実2 平成17年分陸山会収支報告書に次の二点の虚偽記載は小沢氏と秘書Cの共謀である
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