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検察審査会への審査申立人「甲」 (天上大風)
http://www.asyura2.com/10/senkyo85/msg/409.html
投稿者 いさむ 日時 2010 年 4 月 29 日 14:30:52: 4a1.KLUBdoI16
 

http://takao355.blog100.fc2.com/blog-entry-575.html 
2010年04月29日


政治的効果を狙って検察審査をしかけた審査申立人の名前が匿名になっている。「一号申立人」の名前を甲として、発表していない。この甲が、小沢追い落としを狙い申立て、捜査の素人がデマ新聞をチラ見して、ずさんな判断で政治を混乱に陥れた。以上は、以下のtwitより得た情報の一部。


■furukawatakuya氏の発言

furukawatakuya 今日小沢一郎を「起訴相当」と議決した検察審査会に審査を申し立てたのは在特会の桜井誠であるわけだけど、これで小沢が強制起訴ということになった場合、桜井の「小沢一郎のクビを取る」宣言が実現する、ということになるのだろうか。

furukawatakuya 桜井誠、たしかに検察審査会に申し立てはしているけれど、検察審査会に確認したら却下されてた。小沢一郎の不起訴を不服として審査を申し立てたのは桜井を含め合計15組。そのうち二号の桜井から十五号の人までが、申し立て人の資格なしということで却下されていた。

furukawatakuya 検察審査会法によると、申し立てができるのは犯罪(この場合は政治資金規制法違反)の「被害者」か、告訴の当事者に限られるとのこと。桜井他は上記の資格を満たしていないので不受理だった模様。受理されたのは結局「一号申立人」だけだったということだが、この氏名が「甲」。なぜか非公開。

■kazu1961omi氏の発言

ということは、通常は匿名ではないのですね。何か事情があるのでしょうか。RT @nobuogohara: @kazu1961omi それにしても、議決書で審査申立人の名前が匿名になっているのは、どういうことでしょうか。それから、肝心の「小沢氏からの4億円の不記載」は被疑事実にされて

せっかくなので、そもそもの原点に返った検証をするいい機会にしたいところです。小沢氏が起訴相当とされたのは、石川議員らの政治資金規正法違反の共犯かどうかということ。ぼくは、そもそも石川らの政治資金規正法違反は処罰に値するのかどうかというところから疑問がある。議論のチャンスになれば。

@kazu1961omi それにしても、議決書で審査申立人の名前が匿名になっているのは、どういうことでしょうか。それから、肝心の「小沢氏からの4億円の不記載」は被疑事実にされていません。支出の時期、不動産取得の時期のズレだけで「起訴相当」というのは、理解不能です。


■nobuogohara氏の発言

@kazu1961omi それにしても、議決書で審査申立人の名前が匿名になっているのは、どういうことでしょうか。それから、肝心の「小沢氏からの4億円の不記載」は被疑事実にされていません。支出の時期、不動産取得の時期のズレだけで「起訴相当」というのは、理解不能です。

■yasushi2361氏の発言

yasushi2361 @nobuogohara 今回の小沢検審議決は,「政治資金規正法の罰則規定」という,官僚/検察に万能権力を与える法律の矛盾が噴き出したものと思います.「疑わしきは有罪とすべし」という,人権破壊の極値の日本です.これは日本の滅亡です.最後の期待を郷原さんの英知に掛けています.

 

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コメント
 
01. 2010年4月29日 14:45:32: WKJmHiPpBQ
私の推理ですが、(1)小沢幹事長の政治的対立者(2)検察関係者(3)審査員11人のうちの一人(4)実際には存在しない者、のいずれかではないかと思います。
このうち、(1)小沢幹事長の政治的対立者、であれば匿名にする必要はないはずですが、なんらかの理由でそのことを知られたくない事情があるのでしょう。
いずれにしても、この申し立て自体に問題があります。

02. 2010年4月29日 14:55:14: 7MBTG8Mlwg
法務大臣は、一号申立人甲が誰であるか知る立場にある。

ある日、どこかの週刊誌が、「関係者によると、甲は、○○○○関係者である」という報道がされたとする。これまでの慣例により、マスコミは説明責任がないのだから、なんの問題もない。

法務大臣が職務に精励されますことをお祈りいたします。


03. 2010年4月29日 16:36:02: XFhqRuHlVg
政治的な対立者であれば被害者として申し立てできるかもしれないが、確かに匿名にする必要がない。自分の名前を売って政治的な価値を上げたいからだ。

本来議決書は申立人の氏名、年齢、職業および住居を記載しなければならない。不記載ならば無効なのではないか。どなたかわかる方はいないか。

検察審査会法施行令第二十八条  法第四十条 に規定する議決書には、次に掲げる事項を記載し、検察審査会長及び検察審査員がこれに署名押印しなければならない。ただし、被疑者の年齢、職業及び住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。
一  申立人の氏名、年齢、職業及び住居
二  被疑者の氏名、年齢、職業及び住居。ただし、氏名が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項
三  不起訴処分をした検察官の氏名及び官職
四  議決書の作成を補助した審査補助員の氏名
五  議決の趣旨及び理由

確か新聞報道によると申立人は「真実を求める会」で司法書士や元新聞記者からなるとありました。これがなぜ書けないのか疑問です。

司法書士が日護会の黒田某、元新聞記者が政治団体國民新聞に勤務していた西村某であることは明白。
http://seaside-office.at.webry.info/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E7%94%B0%E5%A4%A7%E8%BC%94
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E6%9D%91%E4%BF%AE%E5%B9%B3

「真実を求める会」は小沢氏を告発した市民団体の一つなので申し立ては受理されたはず。


04. 2010年4月29日 18:28:38: eJpJR4SFmM
この続報が知りたいですね。

案外おお化けするかも。


05. 2010年4月29日 19:18:49: WKJmHiPpBQ
検審への審査申し立ては人生相談や投書欄への投書じゃないんだから、匿名(甲)はないだろ。
それとも「(」が姓で「甲)」が名前の人なのかい?
一人の優秀な政治家の政治生命を奪っておいて、自分は匿名ということは許されない。
これが可能なら、今後は邪魔な政治家を排除するためにどんどんこの方法が使われるが、いいのか。


06. 2010年4月30日 21:30:12: TbWC8ZEwSg
検察がやるべき事

 第44条 検察審査員、補充員又は審査補助員が、検察審査会議において検察審査員が行う評議の経過又は各検察審査員の意見(第25条第2項の規定により、以下略)若しくはその多少の数(以下この条において「評議の秘密」という。)その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

とある。11名全員だなんて、誰が漏らしたんだ。
検察は、直ぐに調べ、公開しろ!!
でなければ、信用できない結果だ。

検察審査会の可視化と説命責任を立法すべき。


07. 2010年6月05日 10:17:11: B5Q9ytvFec
甲の素性を問題にさえせず、推定無罪の原則さえ踏みにじって、甲と一緒になって小沢潰しに狂奔したマスメディアは、甲と結託していると見なされても反論できないだろう。

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