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偏見に満ちた検察審査会議決 民主主義の危機を映す
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投稿者 Militant Liberal 日時 2010 年 4 月 28 日 15:57:09: jieMt3FL1bLFI
 

 検察審査会なんてあんなものと言ってしまえばそれまでだが、今回の民主党小沢幹事長に対する「起訴相当」の議決は当面の政局、ひいては今後の政治情勢全般に与える影響は小さくないだろう。

1.検察審査会とはどのような組織か
 昨年から裁判員制度が施行されて、国民の刑事裁判に対する関与に一定の注目が集まっているが、検察審査会の歴史はかなり古く、1948年に制度が発足している。かく言う私も30年ほど前に幸運(不運?)にも抽選に当たって検察審査員を仰せつかったことがあるので、そのときの経験をもとに、検察審査会の仕組みと実態をお話しよう。

 検察審査会は全国の地方裁判所(支所を含む)ごとに設置され、地裁管内在住の選挙人名簿から無作為に11人の審査員が選ばれる。正規の審査員の他に正規の審査員が審査会に出席できないときに審査を代行する補助審査員が同数の11人いる(私が実際に選ばれたのはこの補助審査員の方)。実際の選出手順としては、まず選挙人名簿から200人程度の審査員候補者を選出して全員に通知する。検察審査会などという組織は一般にはほとんど馴染みのない組織だから、たいていの人はこの通知を受けて、初めて世の中に検察審査会なるものが存在していることを知るのである。この通知で検察審査会の制度や役割について基本的な知識を得て、この200人の中からさらに抽選で正規委員と補助委員各11人が選ばれる仕組みが伝えられる。予断だが、この二重選抜方式には事情があって、審査委員に選出された人には裁判所への「出頭指示書」が届くのだが、なにも悪いことをしていないのに裁判所に出頭を命じられたことから、世間体や将来を悲観して自殺した人がいたとのことで、予め予備選抜の段階で制度の内容を周知することとなったらしい。いずれにしても中小企業のおっちゃんやキャバレーのママさんなど老若男女取り混ぜた、ずぶの素人集団である。
 
2.検察審査会の役割
 世の司法案件には民事と刑事がある。借金の貸し借りなど債権者と債務者の間で債権・債務の存在を争うのが民事。週刊誌の記事などで名誉を毀損されたとして政治家やタレントが出版社を訴えた場合、名誉を傷つけられた政治家やタレント側が債権者で、出版社側が債務者となる。名誉毀損であれなんであれ、損害賠償の金銭でかたをつけるのが民事の世界。一方刑事は、ある人の行為が刑法その他罰則規定のある法律の規定に抵触するか否かを争う。罰則規定に該当する行為には課罰的違法性があるとされる。この違法行為を法定に持ち込む権限、つまり被疑者を起訴する権限は(独禁法違反に対する公正取引委員会を除き)専ら検察官が独占している。

 そこでこの独占的起訴権限を持つ検察官が、課罰的違法性がある行為を犯したにも関わらず被疑者を起訴しなかった場合に、それを不服として検察審査会に申し立てることができる制度になっている。私の経験から言うと検察審査会で扱われるのは交通事故や傷害事件、詐欺などの一般刑事事件が大半で、政治資金規正法のような政治がらみの案件は皆無ではないが極めて少ないようだ。一般刑事事件の場合、事件の外形的事実は誰が加害者で誰が被害者かも含めて極めて明白だ。例えば交通事故の場合、Aが運転するクルマがBを轢いてBを死亡または負傷させた、この事実は争う余地がない。問題になるのは、Bが自殺を目的に意図的にAのクルマに飛び込んだとか、Bが泥酔状態で突然Aのクルマの前に歩み出たなどの事情からAが不起訴となった場合である。BまたはBの遺族がAの側にも前方不注意などの違反行為があったとして、検察審査会に申し立てをしてくるわけである。そこでAの行為は起訴にあたいするような課罰的違法性を持つのかどうかを審議し、議決するのが検察審査会の役割である。この手の事案であれば、一般市民の常識や社会通念に照らして判断することも、あながち無謀な試みとは言えないかもしれない。

3.実際の議決に至るまで・・・事務局の誘導
 検察審査会は通常月に2回程度の頻度で開催されている。正規委員のみならず補助委員も含めて22名全員が全ての審査会に出席するのが前提。補助委員も参加するのは、事件の審査経過を承知していないと、正規委員が急に欠席となった場合に直ちにその任務を代行できないからである。

 審査申し立てがあった事案については補助委員を含む全員が捜査調書や現場写真などの証拠類(証拠不十分で不起訴になったのだから証拠というのは変かも知れないが)などを閲覧することができる。ここが問題である。何故か。見ることができるのであって、全証拠を見たり、調書の隅から隅までを読む義務はないのである。実際読んだところで素人には極めて分かり辛いだろう。私が審査員をしたときにも調書や不起訴に至った検察の報告者などいちいち読んだ記憶はない。交通事故現場の凄惨な写真などは、事務局が気の弱い人は見ないほうがいいですよ、などと言っていた始末である。これではまともな審議はできないのではないか。

 事件の概要や申し立ての趣旨、審議の論点といったところは裁判所の事務局からかいつまんでレクチャーがある。審議そのものは裁判官や裁判所職員が議長を務めるのではなく審議委員の互選で座長を選んで進行するのだが、冒頭の事務局レクチャーに相当程度誘導されることは免れない。例えばある事案について、事務局から、実は本件の申請人はいわゆる訴訟マニアと言われる人で今年だけでも何件も申請しています。はっきり言うと迷惑な人なんです、などとレクチャーされたことがあった。その段階で議決内容は決まったようなものだった。

 議決に至るまで、事案にもよるが通常3〜4回(つまり2ヶ月程度)の審査会が開かれる。議決は正規委員(代理含む)の多数決で、選択肢は「不起訴相当」「不起訴不当」「起訴相当」の三つだ。前二者は6人の多数で決まるが、起訴相当の議決はは8人以上の多数を要する。例えば起訴相当7人不起訴不当4人の場合は不起訴不当の議決となる決まりだ。

4.東京第5検察審査会 小沢起訴相当議決の問題点
 なによりも2ヶ月程度で議決に至った拙速主義が異常である。私の経験では、訴訟マニア氏の申請を除けば、外形的な事実が明々白々の一般刑事事件でも2ヶ月(3〜4回)程度の審査時間を要していた。一見単純な事案でも論点は多岐に亘り、最後は多数決だが可能な限り全体の認識の一致を追及するためである。今回の小沢陸山会事件のの審査は極めて短時間で全体の認識が一致してしまったようだ。これは事務局の誘導というよりも、検察が捏造し、メディアが無批判に流布した、小沢=巨悪=「政治とカネ」という等式を刷り込まれ、各審査員に当初から予断と偏見が鬱積していた結果ではないか。事務局は申請者の「真実を求める会」が訴訟マニアより悪質な札付き集団であるという正しい誘導も行わなかったに違いない。短期議決の背景には、初めに結論ありきの集団洗脳状態があったと考えられる。

 初めに結論が出ているのだから、あとの論理展開はどうでもよいことになり、実際に議決所の内容は、とても通常の刑事訴訟の立件に耐えるようなものではない。そもそも今回の審査員各位は民事と刑事の区別すらついていない節がある。検察審査化の議決の骨格は概ね次のようなものだ。「われわれ善良な市民は小沢からきちんとした説明を受ける権利がある(債権)」「小沢は陸山会のカネの流れについて説明する責任がある(債務)」「従ってわれわれ善良な市民は小沢に法定できちんと説明するよう求めるのが当然の感覚だ(債務の履行)」。これでは完璧に一般民事の発想であり、離婚や相続を巡っての口さがない井戸端会議のレベルで、到底刑事訴訟の法廷に持ち込める内容ではない。刑事事件として起訴するに足る証拠については、およそお粗末な言及しかしていない。その点を次にみる。
 
 先ず具体的な証拠として挙げられている石川代議士(元秘書)らの証言だが、終始報告書の内容について、事前に小沢に報告しているとの内容。これは文字通りの意味で、報告書の作成を一任されていたとしても事前に報告するのは当たり前だ。これをあたかも、土地購入資金の隠蔽のための虚偽記載を事前に知らされていたかのごとく言いくるめているのは論理のすり替え、論理の飛躍以外のなにものでもない。また石川議員が「小沢が4億円もの巨額の個人資産を保有していることを世間に知られたくなかった」と「虚偽記載」の理由を説明しているとされる検事調書も引き合いに出されているようだが、後日石川議員が否定しており検察の作文の可能性が強い。そもそも個人資産も土地購入代金も、陸山会への貸付金、銀行借り入れのための担保としての定期預金、など形は変わっていても、常に表の金で金銭出納上は隠蔽もなにもないのである。政治資金収支報告書にそのすべてを記載していない、あるいは記載すべき年度が異なっているというようなことが仮にあったとしても、課罰的な違法性など全くなく、必要なら修正報告すればすむような話である。つまり石川代議士ら起訴された三人自体が限りなく無罪に近いと推定されるのに、小沢に何の共謀協同正犯が成り立つというのだろうか。初めに結論ありきだから、こんなでたらめな論証になるのである。

 具体的な証拠がこのありさまだから、状況証拠のほうはもっとひどいことになっている。そもそも状況証拠だけで政治家を起訴しろという神経が狂っている。まず土地購入資金の出所を隠すために、小沢自らが融資申込み書に署名・捺印し、陸山会の定期預金を担保にしてまで執拗な隠蔽工作を云々というのは、幼稚な事実誤認、邪推な類といわざるをえない。陸山会の定期預金とは小沢の自己資金のことであり、その名義を陸山会にしたことで話がややこしくなっているが、小沢自身の名義にしておけば問題はなかった。隠蔽のために陸山会名義にしたとでも言うのだろうか。政治資金報告書に小沢一郎、借入金、4億円との記載が公明正大に乗っているのに、である。現金があるのに何故銀行から借り入れるのか、というのもど素人の浅はかな邪推だ。事業会社にしろ各種団体にしろ、資金繰りの実務経験がある者なら誰にでも分かる道理だが、手元の現金だけで業務が回るなら仲介機関としての銀行などいらないではないか。はなから隠蔽工作なるもの自体が存在しないことは明らかだ。存在しない事件の共犯もまたありえないのは理の当然。初めに結論ありきだから、こんな当たり前のことが見えなくなる。

 全て秘書に任せているということで政治家本人の責任は免れないというのも、今回に関しては全くの言いがかりと言うほかない。この人たちは本当に洗脳されているとしか思えない。政治資金収支報告書の作成を秘書に委ねるのは当たり前で、よほど貧弱な議員でない限り自分で作成したりはしない。小沢が言っているのはそれだけのことだ。4億円の歳入、歳出の記載年度がいつになったかは秘書の判断である。あたかも、小沢が4億円のカネの動きを秘書任せで知らなかったとか、虚偽記載のような脱法行為は秘書が勝手にやったとか、あたかも小沢がそのような言い逃れをしているかのごとき決め付けは、単なる小沢に対する難癖以上のものではない。初めに結論ありきだから、的外れな言いがかりばかりが目立つのだ。

 他にもこの議決書は言い出せばきりがないが、この辺にしておこう。これだけでも刑事事件としてはおよそ立件の体をなしていないことは明らかだろう。検察審査会は疑わしきは罰せず(私などは疑わしいとさえ思わないが)という子供でも知っている原則を大きく逸脱して、説明責任、説明責任と喚きたてて被疑者の側に何も悪いことはしていませんという立証を求めている。政治家の説明責任という意味では、パーフェクトではないものの、並みの政治家よりもはるかにはっきりと小沢は説明しているではないか。しかも繰り返し。何もしていないのに、していないことを証明しろと迫る手口は、痴漢冤罪事件と酷似している。植草先生の二の舞にしてはならない。  

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コメント
 
01. 2010年4月28日 16:15:25: fPVDrSmNTW
この検察審査会の議決なるものは、議決書の作成を補助した審査補助員 弁護士 米沢敏雄の補助と作文をもって、小沢さんを起訴すべきとしたもの。

その内容は、この投稿(よく書かれてます。ありがとう)のように、
検察とマスコミのいいがかりを足したものでしかない。

そう、植草さんの二の舞にしてないけない!!!


02. 2010年4月28日 16:27:56: DmCC9k6hHM
 昨春に「検察審査会法」が施行され、検察官が独占してきた「起訴権限」に市民感情を反映させるようになったが、これこそ、アメリカの命令で周到に準備された”小澤つぶし”であった。昨年3月以来、突然沸き起こった小沢幹事長への東京地検の執拗な政治資金問題追及は、この「検察審査法」の施行を強力な支えとして、例え地検が起訴できなくとも、再度、起訴出来ると言う異常な法律である。しかも、審査委員は”法律のド素人”であり、捏造されたマスコミの情報をもとに判断を下すと云うことになる。
売国奴地検の操作により、テレビや新聞でしか情報を収集できない素人が、民主主義の適正な選挙で選ばれた民主党の幹事長を貶める状況を許してはいけない。
無知蒙昧の徒(告訴した東京市民グループ=統一教会&創価学会)が凶暴な地検の手先となり、日本の民主主義をないがしろにして国難を呼び込み、日本を未来永劫、アメリカの植民地化する陰謀を叩き潰さねば、我々の子供たちが売国奴たちの奴隷となって苦しむのが目に見えてくる。
千葉法務大臣は、今度こそ「指揮権発動」すべきである。

03. 2010年4月28日 16:31:56: Qos5b6UPKo
このアホな審査会に出席した連中を査問しろ!!

04. 2010年4月28日 16:38:53: pij6WykkRI
この投稿は検察審議会は正規に行われているというホローにも見えるが、
22名のうちどうやって11名になるのか、抽選の番号は後からいくらでも変更できる。
立会い監視人がいない中で選定できるのでしょうか?

05. 2010年4月28日 16:41:49: WKJmHiPpBQ
わかりやすい説明、どうもありがとうございました。
検察が吹かせた「風」が強すぎて、検審がとんでもない遠いところまで飛んでいってしまいましたね。
呼び戻して、どうしてそんなにぶっ飛んでしまったのか聞かなくてはなりません。
審査委員会が説明責任を果たすことを求めます。
社会的影響の大きすぎる判断をする審査会委員に説明責任がないとは考えられません。



06. 2010年4月28日 18:42:02: XFhqRuHlVg
審査員の選出は、まず各地方の選挙管理委員会が「くじ」で候補者を選出し(この段階では立会人規定はない)合わせて各100名×4群の候補者リストを作る。その後管轄地方裁判所の検察審査会事務局長が判事と検事各1名の立会いの下、やはり「くじ」で候補者リストから年2回半分入れ替えで審査員と補充員を選出し常に11名+11名で合計22名に審査会への出席を求められるようにします。

基本はくじですが、選挙管理委員会での選出は立会人規定がないので、実際には違法で無効な推薦などが行われている実態はありそうです。(下ツイッター参照)

http://twitter.com/sukiforumcom/status/12974019280
検察審査会の検察審査員は、無作為に抽選で選出されていませんよ。
随分前ですが審査員の方からふさわしい人を推薦してほしいと依頼があったので推薦しました。
任期は6か月、そのうち半数が3か月ごとに改選されていません。
推薦した方は審査員会会長も歴任されました。


07. 2010年4月28日 18:50:54: 7lxJBc73fI
起訴ありきがすべてか。

テレ朝三田反氏も言っていたが
政治家はたとえ無実であっても
起訴されたら政治生命は絶たれる

植草氏も冤罪であっても
イメージ回復には相当な年数がかかる。

宮崎の知事は冤罪ではなかったが


08. 2010年4月28日 19:21:16: UouFFeJbZY
ヒダリマキの人は国を良くしたい気はあるのかな

09. 2010年4月28日 19:37:47: XFhqRuHlVg
ひょっとして、検察審査会と検察にはこのまま突っ走ってもらった方が早く風向きが変わるのではないか。

たとえば、テレ朝のスーパーモーニングでは、(Jcastテレビウォッチ)
(引用開始)
ジャーナリストの鳥越俊太郎は「今回の議決を読むと、『市民目線』とか『市民感覚』とか書いてあるけど、証拠とはあまり関係なく、感情的、情緒的な判断。『絶対権力者』という言葉で、『だから知らないわけがないだろう』というのも、論理的に飛躍があり違和感がある」と疑問を投げかける。
作家の落合恵子も「私も違和感を受ける」としながら次のような分析した。
「市民が抱く世論は、いつどこで何によって作られるのか。メディアの報道が世論を形づくる一部になって、それが市民目線と結びついたらこれちょっと怖い」
経済アナリストの森永卓郎は「(議決は)イメージで決まっている部分がすごく多い。ふつう意見が分かれるものだが、全員一致で『起訴相当』というのはすごく気持ち悪い」
(引用終了)
http://news.livedoor.com/article/detail/4744131/

同じくテレ朝の昼のワイドスクランブルでも、川村晃司氏が生方に対して反論していたみたいです。

やはり今回の議決は、あまりにも気味が悪いのでだんだん普通の人も気付き始めるのではないか。
事実の確認や法律論などもせず、感情論に流された揚句、この議決こそ「善良な市民の感覚」と言いきっているのは、はっきりいって異常。この議決に対する異論は善良な市民が持つべきものではないというメッセージに対して、漠然とした恐怖感を抱くのが自然だ。

したがって、むしろこのような過激な言い方でどんどん起訴に持ち込んでもらい、国民全体の議論を呼び覚ます方が得策ではないか。郷原氏によれば、検察は起訴はしないようですから、2回目の「起訴相当」をやってもらえば、捜査資料も弁護士の精査を受けることになるので好都合。

ただし、検察が5月中に結論を出し、検察審査会が7月初めまでに再議決すればだが。


10. 2010年4月28日 23:49:07: WKJmHiPpBQ
私は「善良な市民の感覚」を持っているつもりだが、私の「感覚」によれば、これは検察の判断のとおり嫌疑不十分で不起訴相当と判断できる。
検審の皆さんの判断だけが「善良な市民の感覚」を持っている者の判断とは言えない。
もし、私が不起訴相当と判断するのが「善良な市民の感覚」を持っていないから、と言うのなら、私の感覚が「善良な市民」のものでない根拠を示して欲しい。



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