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郷原信郎:検察審査会の議決を読みましたが、「井戸端会議」のレベルに過ぎず、起訴すべしという理屈になっていません。 http://www.asyura2.com/10/senkyo85/msg/329.html
Twitter より転載。 http://twitter.com/nobuogohara nobuogohara 今日の昼も、議員会館で開かれる「司法の在り方を考える議員連盟」で「検察が危ない」で書いたことを中心に話をします。とにかく、少しでも多くの人にこの本を読んでもらいたい。それが、日本の社会を検察の脅威から救うことになるのではないかと思います。 こういう事態も起こり得ると考えたからこそ「検察が危ない」を緊急出版したのです。書き始めて校了まで20日、必死の思いで書いたのは、少しでも多くの人に特捜検察の実態を知ってもらい、それが今の社会にとっていかに危険かに気付いてもらいたいからです。 約3時間前 webから RT @yasushi2361: @nobuogohara 今回の小沢検審議決は,「政治資金規正法の罰則規定」という,官僚/検察に万能権力を与える法律の矛盾が噴き出したものと思います.「疑わしきは有罪とすべし」という,人権破壊の極値の日本です.これは日本の滅亡です.最後の ... 明日正午から議員会館で開かれる「司法の在り方を考える議員連盟」で検察問題について講演します。検審で小沢氏の起訴相当の議決が出た直後という微妙なタイミングですが、検察の実態と改革の方向性について客観的に話したいと思います。マスコミフルオープンで、ビデオニュースでも放映の予定です。 検察にとって、捜査記録を指定弁護士に提供することになれば、捜査の中身がいかに酷いかとを指定弁護士に知られることになります。そもそも、石川議員の起訴という判断をしたこと自体が無理筋だったわけで、それを敢えてやったことが、今回の最悪の事態につながったのです。 検察審査会の議決を読みましたが、「井戸端会議」のレベルに過ぎず、起訴すべしという理屈になっていません。こういう検審の判断で不起訴処分を覆すことは本来はあり得ないはずです。しかし、2度目の起訴相当議決で強制起訴になれば、捜査記録を指定弁護士に提供せざるを得ず、最悪の事態になります。 「検察が危ない」の第1章で詳しく述べたように、石川議員の起訴自体が完全に無理筋であり、共犯で小沢氏を起訴するというのは、もともとあり得ない判断です。検審の判断を受けて起訴するとすれば、検事総長も含め組織として不起訴を決定した検察の存在意義を問われます。
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