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小沢議員に起訴相当決議(弁護士阪口徳雄の自由発言)
http://www.asyura2.com/10/senkyo85/msg/325.html
投稿者 gataro 日時 2010 年 4 月 28 日 08:33:55: KbIx4LOvH6Ccw
 

http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/61493553.html

小沢議員に起訴相当決議(政治とカネ211)
2010/4/27(火) 午後 7:53

小沢幹事長に関する検察審査会が『起訴相当』決議をした。
非常に驚いた。

私はブログに起訴相当議決はないだろうと書いたからだ。
小沢幹事長の事件で検察審査会は起訴相当を議決するか(政治とカネ198)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/61222981.html

本件では『虚偽記載を具体的に指示、了承するなどの共謀の事実』がない限り、有罪は難しい事件と思ったからである。

検察審査会は起訴相当の議決書を読むと、共謀の事実についての≪直接的証拠≫として


--------------------------------------------------------------------------------

(1)Bの平成16年分の収支報告書を提出する前に,被疑者に報告・相談等した旨の供述
(2)Cの平成17年分の収支報告書を提出する前に,被疑者に説明し,被疑者の了承を得ている旨の供述


--------------------------------------------------------------------------------

をあげている。

私はブログに次のように述べた。

小沢議員の秘書が不記載、虚偽記載に関して、どの程度関与したかについて秘書が「供述」しているかどうかが、有罪に持ち込める最大のポイント。

ある新聞などでは、秘書が小沢議員に収支報告書を提出することを報告し、「虚偽記載」の承諾があったとかの「供述証拠」があると報道していた。(真実そのような供述があったかどうは不明)

ところが、この供述調書があることが判明し、その調書を読んだ、検察審査委員が『直接共謀を認定する事実』があると判断した。

この調書に、どのような内容が記載されているのか具体的に指摘されていない。検察審査会の委員11人のうち8人以上がこの調書で有罪にできると認定した以上、それはその通りであろう。

検察審査会の議決は、上記直接証拠以外に次のような間接事実を述べている


--------------------------------------------------------------------------------

(1)被疑者からの4億円を原資として本件土地を購入した事実を隠蔽するため,銀行への融資申込書や約束手形に被疑者自らが署名,押印をし,陸山会の定対預金を担保に金利(年額約450万円)を支払つてまで銀行融資を受けている等の執拗な偽装工作をしている。

(2)土地代金を金額支払つているのに,本件土地の売主との間で不動薄引渡し完了確認書(平成16年10月29日完了)や平成17年度分の固定資産税を買主陸山会で負担するとの合意書を取り交わしてまで本基記を翌年にずらしている。

(3)上記の諸工作は,被疑者が多額の資金を有しておると周囲に疑われ,マスコミ等に騒がれないための手段と推測される。

(4)絶対権力者である被疑者に無断で,A・B,Cらが本件のような資金の流れの隠蔽工作等をする必要も理由もない。
これらを総合すれば,被疑者とA・B・Cらとの共課を認定することは可能である。 . `

4 更に,共謀に関する諸判例に照らしても,絶大な指揮命令榛限を有する被疑者の地位とA・B,Cらの立場や上記の情況証拠を総合考慮すれば,被疑者に共謀共同正犯が成立するとの認定が可能である。

6 上記1ないしSのような直接的証拠と情況証拠があつて,被疑者の共謀共同正犯の成立が強く推認され,上記5の政治資金規I法の趣旨・目的・世情等に照らして,本件事案については被疑者を起訴して公開の場(裁判所)で真実の事実関係と責任の所在を明らかにすべきである。


--------------------------------------------------------------------------------

上記の間接事実が秘書の調書の補強になるのかどうは全体の記録を読まない限り、しかもその直接証拠と指摘されている供述調書の内容が明らかにならない以上、これで起訴して有罪になるかどうは極めて不透明である。

秘書2人の供述内容に信用性があると裁判官は判断すれば有罪にするかも知れないし、証拠を厳しく評価する裁判官では無罪にする可能性のある事件。

この議決書を見る限り、感情的な表現が目立つ。
小沢議員が一切の説明責任を果たさないことが、この表現になった可能性も高い。

しかし、検察審査会が起訴相当議決をした以上、この判断が専門家の目線と違うところであったとしても、この議決を尊重すべきであろう。

市民が入った検察審査会に強制起訴権限を付与した以上、このスキームは長い目でみれば、検察の起訴独占主義への国民の批判・監督となるからだ。
 

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コメント
 
01. 2010年4月28日 08:41:40: eJpJR4SFmM

>>しかし、検察審査会が起訴相当議決をした以上、この判断が専門家の目線と違うところであったとしても、この議決を尊重すべきであろう。


しかしそれは、最高裁で刑が確定するまで無罪であるというコンセンサスも同時に作らないといけない。

起訴されただけで犯罪者扱いしたり、法廷以外での説明を求められたりするものであってはならない。


02. 2010年4月28日 09:40:56: XFhqRuHlVg
やはりいくつか問題点(3つほど)がある。

まず、議決内容は、とてもくじで選ばれた選挙権者が2カ月程度でまとめられるものではないように見える。議論は非公開なので、密室でどのような資料の説明と審査誘導があったかが問題。審査補助員として米沢敏雄弁護士が付いているが、この人は東京高裁の判事までやった人。この弁護士の見解がそのまま反映されたとみるのが普通ではないか。米沢弁護士の人選は、審査員が直接やったとは考えられず、事務局が恣意的に仲間の判事退職弁護士をあてはめたのではないか。11人全員一致の議決というのもかなり不自然。


議決内容の最後に「これこそが善良な市民としての感覚である。」とあるが、議決内容がおかしいと感じている人々は善良な市民としての感覚を持っていないということになる。したがって、そのような市民は善良ではないので、犯罪予備軍としてみなすべきという意思が透けて見える。だいいち、議決をした当事者たる審査員が自分たちのことを「我々こそが善良な市民」とわざわざ言うだろうか。明らかに、第三者が何がしかの意図をもって議決の価値を上げるために作文したとしか考えられない。

推定無罪原則が守られないというより、守る必要性が法律的に担保されていないので、嫌疑がかけられ起訴されただけで犯罪者扱いになり、社会的な制裁を受けてしまうことが問題。特に、政治家の場合、後で無罪になっても無意味になってしまう。したがって、検察審査会での審査対象に、検察側の捜査資料だけではなく、被疑者弁護士側の反論資料も入れるべき。

議決の中で「共謀に関する諸判例に照らしても、絶大な指揮命令権限を有する被疑者の地位とA、B、Cらの立場や上記の状況証拠を総合考慮すれば、被疑者に共謀共同正犯が成立するとの認定が可能である。」と言っているのだから、起訴の可否の判断というより内容的には人民裁判と同じ。であるなら、検察による見込み捜査や誘導、調書のねつ造の実態があるのだから(最近の郵便不正事件や西松事件)、反証も審査してもらわなければ、本当に人民裁判になってしまう。

最後に、このような問題点を防ぐには、検察と裁判所判事は司法修習から直接ではなく必ず弁護士経験をある程度積んでからしかなれないとすべきと考えます。


03. 2010年4月28日 09:47:14: FMdMRKf5Fw
≫01. 2010年4月28日 08:41:40: eJpJR4SFmMに同意します
まさにこの間の検察・マスゴミによる、逮捕と同時に、犯罪が確定したかの報道は、民主的捜査・司法の根幹(適正手続き・推定無罪)を破壊するものです。
すでに明らかになっている冤罪事件(足利事件など)などからも、何も反省しないし、学ばない捜査・司法と報道のもとで、今回の検察審査会判断は当然の帰結です。
検察審査会の決定によって起訴され、結局無罪とはなったものの、それが確定するまで、23年間もかかった事例もある(甲山事件)。裁判批判は司法の独立を犯すなどの論がまだ根強いが、司法と行政(検察)の一体化が三権分立を無実化していることへの批判を避ければ、検察ファッショはさらに強化される。
改めて、昨年からの小沢氏関連の捜査と報道の、それこそ犯罪性を問題とすべきであると考えています。坂口氏には、この観点からの活躍を期待します。wo



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