投稿者 gataro 日時 2010 年 4 月 28 日 08:33:55: KbIx4LOvH6Ccw
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/61493553.html
小沢議員に起訴相当決議(政治とカネ211)
2010/4/27(火) 午後 7:53
小沢幹事長に関する検察審査会が『起訴相当』決議をした。
非常に驚いた。
私はブログに起訴相当議決はないだろうと書いたからだ。
小沢幹事長の事件で検察審査会は起訴相当を議決するか(政治とカネ198)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/61222981.html
本件では『虚偽記載を具体的に指示、了承するなどの共謀の事実』がない限り、有罪は難しい事件と思ったからである。
検察審査会は起訴相当の議決書を読むと、共謀の事実についての≪直接的証拠≫として
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(1)Bの平成16年分の収支報告書を提出する前に,被疑者に報告・相談等した旨の供述
(2)Cの平成17年分の収支報告書を提出する前に,被疑者に説明し,被疑者の了承を得ている旨の供述
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をあげている。
私はブログに次のように述べた。
小沢議員の秘書が不記載、虚偽記載に関して、どの程度関与したかについて秘書が「供述」しているかどうかが、有罪に持ち込める最大のポイント。
ある新聞などでは、秘書が小沢議員に収支報告書を提出することを報告し、「虚偽記載」の承諾があったとかの「供述証拠」があると報道していた。(真実そのような供述があったかどうは不明)
ところが、この供述調書があることが判明し、その調書を読んだ、検察審査委員が『直接共謀を認定する事実』があると判断した。
この調書に、どのような内容が記載されているのか具体的に指摘されていない。検察審査会の委員11人のうち8人以上がこの調書で有罪にできると認定した以上、それはその通りであろう。
検察審査会の議決は、上記直接証拠以外に次のような間接事実を述べている
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(1)被疑者からの4億円を原資として本件土地を購入した事実を隠蔽するため,銀行への融資申込書や約束手形に被疑者自らが署名,押印をし,陸山会の定対預金を担保に金利(年額約450万円)を支払つてまで銀行融資を受けている等の執拗な偽装工作をしている。
(2)土地代金を金額支払つているのに,本件土地の売主との間で不動薄引渡し完了確認書(平成16年10月29日完了)や平成17年度分の固定資産税を買主陸山会で負担するとの合意書を取り交わしてまで本基記を翌年にずらしている。
(3)上記の諸工作は,被疑者が多額の資金を有しておると周囲に疑われ,マスコミ等に騒がれないための手段と推測される。
(4)絶対権力者である被疑者に無断で,A・B,Cらが本件のような資金の流れの隠蔽工作等をする必要も理由もない。
これらを総合すれば,被疑者とA・B・Cらとの共課を認定することは可能である。 . `
4 更に,共謀に関する諸判例に照らしても,絶大な指揮命令榛限を有する被疑者の地位とA・B,Cらの立場や上記の情況証拠を総合考慮すれば,被疑者に共謀共同正犯が成立するとの認定が可能である。
6 上記1ないしSのような直接的証拠と情況証拠があつて,被疑者の共謀共同正犯の成立が強く推認され,上記5の政治資金規I法の趣旨・目的・世情等に照らして,本件事案については被疑者を起訴して公開の場(裁判所)で真実の事実関係と責任の所在を明らかにすべきである。
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上記の間接事実が秘書の調書の補強になるのかどうは全体の記録を読まない限り、しかもその直接証拠と指摘されている供述調書の内容が明らかにならない以上、これで起訴して有罪になるかどうは極めて不透明である。
秘書2人の供述内容に信用性があると裁判官は判断すれば有罪にするかも知れないし、証拠を厳しく評価する裁判官では無罪にする可能性のある事件。
この議決書を見る限り、感情的な表現が目立つ。
小沢議員が一切の説明責任を果たさないことが、この表現になった可能性も高い。
しかし、検察審査会が起訴相当議決をした以上、この判断が専門家の目線と違うところであったとしても、この議決を尊重すべきであろう。
市民が入った検察審査会に強制起訴権限を付与した以上、このスキームは長い目でみれば、検察の起訴独占主義への国民の批判・監督となるからだ。
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