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辞職勧告決議(問責決議)と市長不信任 【新・土佐日記】より http://www.asyura2.com/10/senkyo84/msg/479.html
2010年 04月 14日 議員を議員が辞めさせるには『懲罰』規定を使う。自治法134条〜。議場内の言動に引っ掛けて、4分の3の多数決で『除名』させる事が出来る。これは結構怖い。 (前置きはこのくらいにして) では市長を辞めさせるにはどうすればいいか。『辞職勧告決議』は過半数で出来るが、法的には全く強制力が無い。「世論調査によると不支持率は5割を超えているぞ!」と同じくらい無意味で「俺たち議員の半分以上は市長に辞めてもらいたい思っているぞ!」と吠えるだけである。これは過半数どころか4分の3の議員で議決しても効力は同じで「屁」にもならない。 一方『市長不信任』は法的に強制力がある。自治法178条。議員4分の3で可決できる。しかも議員の除名は議場内の言動に限るが、市長の場合はその存在そのものが対象である。「市長よあなたは生意気だ。」で可決できる。辞職勧告決議と、その意味合いは全く同じで、しかも4分の3以上の圧倒的多数をしても、二つの議決には雲泥の差がある。 自治法に基づく『市長不信任』が成立すれば、市長は もちろん、@ならば市長選、Aならば市議選があとに控えており、市民の判断に新体制がゆだねられる。 Aの場合、即ち議会解散の場合。議員が入れ替わった最初の議会に限り、『市長不信任』のハードルが下がる。この時だけは過半数で『不信任』を可決でき、この場合、市長は再度の解散権は行使できず、市長は無条件失職である。これが昨年2009年4月の阿久根の再『市長不信任』である。 つまり、議員には「失職しても再度這い上がるのだという覚悟」が必要なのだ。自分を安全圏において、市長批判を繰り返す事は簡単だ。要は覚悟の問題だ。
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