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辞職勧告決議(問責決議)と市長不信任 【新・土佐日記】より
http://www.asyura2.com/10/senkyo84/msg/479.html
投稿者 みちばたの蝶 日時 2010 年 4 月 15 日 23:34:38: JxOH7lIi5LSzQ
 

http://mmatusaka.exblog.jp/

2010年 04月 14日
辞職勧告決議(問責決議)と市長不信任
 議会において、しばしば『辞職勧告決議』(問責決議)というのがある。議会におけるこの決議とやらはそのほとんどが無意味である。気に入らない議員がいたら、その議員は議員にあるまじき言動をしているなどとして、議会の過半数で可決する。法的に全く効力が無い。

 議員を議員が辞めさせるには『懲罰』規定を使う。自治法134条〜。議場内の言動に引っ掛けて、4分の3の多数決で『除名』させる事が出来る。これは結構怖い。

 (前置きはこのくらいにして)

 では市長を辞めさせるにはどうすればいいか。『辞職勧告決議』は過半数で出来るが、法的には全く強制力が無い。「世論調査によると不支持率は5割を超えているぞ!」と同じくらい無意味で「俺たち議員の半分以上は市長に辞めてもらいたい思っているぞ!」と吠えるだけである。これは過半数どころか4分の3の議員で議決しても効力は同じで「屁」にもならない。

 一方『市長不信任』は法的に強制力がある。自治法178条。議員4分の3で可決できる。しかも議員の除名は議場内の言動に限るが、市長の場合はその存在そのものが対象である。「市長よあなたは生意気だ。」で可決できる。辞職勧告決議と、その意味合いは全く同じで、しかも4分の3以上の圧倒的多数をしても、二つの議決には雲泥の差がある。

 自治法に基づく『市長不信任』が成立すれば、市長は
@10日以内に辞職
A議会を解散
のどちらかを選択するしかないのである。
つまり。市長は「俺は間違っていないのに、辞めろと言う議会よ、お前らが間違っている。」という最後の権利を主張できるのである。

 もちろん、@ならば市長選、Aならば市議選があとに控えており、市民の判断に新体制がゆだねられる。

Aの場合、即ち議会解散の場合。議員が入れ替わった最初の議会に限り、『市長不信任』のハードルが下がる。この時だけは過半数で『不信任』を可決でき、この場合、市長は再度の解散権は行使できず、市長は無条件失職である。これが昨年2009年4月の阿久根の再『市長不信任』である。

 つまり、議員には「失職しても再度這い上がるのだという覚悟」が必要なのだ。自分を安全圏において、市長批判を繰り返す事は簡単だ。要は覚悟の問題だ。  
# by mmatusaka | 2010-04-14 09:45 | 阿久根に注目 |  

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