★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK84 > 150.html ★阿修羅♪ |
|
【閣僚通信簿】千葉法務相 http://www.asyura2.com/10/senkyo84/msg/150.html
「民主党の政権政策マニフェスト」 辛口評価しましたが、民主党に明治以来の官僚制を打破して、真の民主主義を構築して欲しいからです。 1.総括 野党時代の旧民主党が「自由闊達な議論の場」であったこと理想化しているが、政治はそのようなものではない。まして今は、明治以来の官僚独裁体制を民主主義体制に切り替える大改革の途上である。 この方に法務大臣を任せておくと、改革に100年かかる。
A.HPはいわゆる説明責任からは程遠いデータしかない。 2)千葉法務相の姿勢: A.千葉大臣の受答えには矛盾があり、のらりくらり、ほとんどノーコメントで、これでは良心的な記者も苛立ってくる。 B.「聞いていない」と述べながら、次の記者会見で聞かれても「まだ、正式には聞いていない」「意見を述べる立場にない」と回答したうえで「課題と対策をしっかりと整理し、皆様の納得のいく形で‥‥」などの発言が繰り返される。わけが判らない。 C.検察の暴走やリークについての質問である。意地悪質問ではない。むしろ記者は、小沢幹事長や民主党議員としっかり確認すべきであり、検察は法務大臣の指揮下にあり、検察記者会見のオープン化も業務指導できるはずだと指摘している。 D.千葉大臣の答えは、「検察は独立機関であり、法務大臣は意見を述べる立場には無い」で見事に一貫している。長いのですが、象徴的な例を二点挙げます。 例1 【検察の暴走とリークについて】 A:捜査機関は,法令に基づいて,不偏不党といいますか,捜査というのは当然,そういうことに左右されずに行われるべきものであり,そのように行ってもらわなければいけない,これに尽きると思います。 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ A:これは,先ほどから申し上げていますように,民主党としてというより,私の職務として,捜査が適切に行われ,それをしっかりと進めていただくと,公平公正に捜査を行ってもらうということに尽きるのではないかと思っています。 Q:報道では,捜査関係者によればという表現で,小沢幹事長に関する政治資金規正法違反事件が報道されておりまして,民主党でいわゆる検察の方が捜査情報を漏洩したのではないかという調査チームが発足したというニュースが入ってきていますけれども,仮に検察が捜査情報を報道機関に提供していたとして,その場合,国家公務員法の守秘義務に違反する可能性があるかどうかということを一点お聞きしたいのと,検察官という法務大臣の監督官庁の役人による国家公務員法違反ということが疑われていることについて,法務大臣としてどのようにお考えなのでしょうか。三点目として,推定無罪が及んでいる刑事被告人の公判前の供述が,関係者によるとという形で報道機関でたくさん報道されているという,そのことについてはどうお考えでしょうか。 A:報道機関がどのように報道されて,どういう形で情報を得られているかは,私は承知はしていません。ただ,基本的には捜査機関が情報を提供するということは,得策でもないと思いますので,そういうことではないだろうと思います。仮定でもし情報提供があったらと言われても,仮定ではお答えをすることはできません。 Q:民主党の調査チームが発足したということで,捜査情報の漏洩があったのではないかという疑いがかけられている段階ではあると思うのですけれども,それに関して法務大臣としてはどのようにお考えでしょうか。 A:それは調査チームが,これからどういう調査をするのか承知していませんので,今の段階でコメントすることは差し控えます。 Q:釈放要求を考えるという会が,石川さんの同期の議員達の間でできたのですけれども,その会には総務政務官とか財務政務官とか,政府の一員である方も何人かおられて,メンバーとして,釈放要求の発議を検討しているということをおしゃっておられますが,政府のメンバーがそこに入って一緒にすることを考えられているということについては,どのように受け止めていらっしゃいますか。 A:私もまったく確認しておりませんので,定かではありません。 A:その状況が私もよく把握をできませんが,検察としては,きちっとした情報を適正に必要な時には記者会見をさせていただいているのではないだろうかと思っています。私がそれについて,検察に何かという立場とはちょっと違うのかなという気がします。適正にやっているものだと考えていますが,私が何か話をさせていただく問題ではなかろうと思います。 Q:捜査に対して,検察の独立性があることは分かるのですが,情報公開ということで,一般事務の範ちゅうに入るのかと思うのですが,それに対して検察を統制しているというか,検察に対して決定権というものは法務省には何もない,要するに検察が自分で決めるということになるのでしょうか。 A:これは,基本的には捜査に関して,きちっとした対応を検察が独自にされるべきものではないでしょうか。
第174回国会(常会)提出法律案(2010.1〜) 3月12日に取調べの可視化法案の今国会提出が見送られた。3月19日の記者会見で、法務省の可視化勉強会が少なくとも来年の6月まで行うこと、従って,法案提出はどんなに早くても2年後の通常国会になる見通しであることが公表された。 千葉法相も民主党案の発議者として以前法案を提出し、参議院では成立している。今回、民主党の議員立法の動きを抑えて、2年かけて「勉強」することにしたのはなぜか? @全過程,全事件を対象にすると,件数については年間約200万件あり,20日間の取調べを全部視聴するというのは大変な作業であり、設備予算の積み上げに時間がかかる。 これらは、記者が指摘したことである。また記者は、問題が@なら裁判員裁判から可視化を始めれば良いではないかと提案したが、千葉法相は、Aを上げてできないとした。 結局、千葉法相は「捜査手法拡大の検討が原因で可視化法案が遅れたのではない」「@Aの対策をどうするかを含めて現実問題が多数あり2年かかる」と言っている。 出来るところから着手してゆけば、捜査官の意識も変化する。そういう心理を読んだ作戦が全く無い。冤罪を二度と起さないという問題意識も強くは感じられない。 4/2に、足利事件で裁判長謝罪に続く最高検察庁による捜査・公判の問題点等の検証結果公表 法務省の採った唯一の対策は、法務大臣訓令「係検事に関する規程」を改正し,新たに「本部係検事」を全検察庁に配置することであった。 凶悪重大事件については、新たに設置する「本部係検事(全検察庁に配置)」が捜査の初期段階から警察との緊密な連携を図りながら捜査するという変更である。 「本部係検事(全検察庁に配置)」が法務大臣への直接報告義務を課されているのなら少しは変わるが、特捜の恣意的あるいは冤罪を厭わない捜査が非難されているときに、地方検察に本部係検事を設置しても何も変わらない。検事昇進ポストを増やしたにすぎないと思う。 日本弁護士連合会は誤判原因を究明する第三者調査委員会の設置を求めている。これに対して千葉法務相は「正式にはまだ聞いていない」「どのような御趣旨かということを改めてお聞きをしてみなければいけない」「その上で、法務省で検討すべきことなのか,あるいはさらに大きな形で検討する必要があることなのか,いろいろある」と答えているが、本気かどうか疑問。なぜ、直ちに電話しないのか? 千葉法相は記者会見で、可視化法案の目的を@冤罪防止、A裁判員制度の維持にあると説明した。そして、Aの説明を長々としている。「調書の任意性や信用性が争われ」裁判が長期化すると裁判員制度の維持が困難になると。冤罪の防止よりも、裁判員制度の崩壊を恐れているのではないか? 今回の冤罪防止法案の検討も「取調べ可視化」だけであり、国際連合人権規約委員会からの下記是正勧告にあるG項目のうち、たったひとつだけの改善である。これでは、国際連合人権規約委員会から退会を要求されても文句の一つも言えない。 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 上記に加えて足利事件等の冤罪の反省として下記が弁護士会から指摘されている。 健全な検察を実現するために100年かかる? ■マニュフェスト50:人権侵害救済機関創設、人権条約選択議定書批准 Aについては、法G人権侵害救済法(独立行政委員会創設)の法案を提出した。 離婚した男女が子供の親権を共同保持する、との同条約の規定に対し、日本の民法は離婚後の共同親権を認めておらず、整合性を図る必要がある。鳩山首相は積極派である。 千葉法相は、「ハーグ条約は,国内的に様々な問題の把握に誤解があったり,制度上整理をしなければいけないという問題もあり,あるいは,DV被害等を受けた方々,女性などにも懸念をする声があったりしますので,やはり,そのようなものを払拭しながら進めていかなければいけない問題で」ある。 ※DV被害の対策として、裁A児童を虐待する親の親権制限を検討している。
第173回国会(臨時会)提出法律案(2009.10−12) 第174回国会(常会)提出法律案(2010.1〜) 法E刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案 法F戸籍法一部改正(選択的夫婦別姓、非嫡子相続)⇒閣議決定の見通し立たず、国会未提出 そこに至る以前から記者は懸念を伝えていたが、千葉法相は亀井大臣と激論するでもなく、閣議に諮れば理解してもらえるだろう、としていた。 私の私見であるが、可視化法案を強力に進めながら、本件を提案していたなら、この事態は防げたのではと思う。今、夫婦別姓が検察の暴走よりも重要かという認識の問題であるから。 法H弁護司法(弁護士事務所の法人化と外国人弁護士採用による国際裁判対応)
裁A団体規制法の延長(オーム事件で制定した法) 【付録】 麻生内閣は2008年10月に「日本の特殊な伝統」を理由に、事実上の是正拒否。 規約第40条に基づき締約国から提出された報告の検討 1. 委員会は、2008年10月28日及び29日に開かれた委員会で以下の総括所見を採択した。 2.この報告書は、2002年10月が期限であったにもかかわらず、2006年12月に提出されたことを申し述べておく。 締約国は代用監獄制度を廃止するか、あるいは規約14条に含まれるすべての人権保障に適合させることを確保すべきである。取調べの最中であってもすべての被疑者が弁護士に秘密にアクセスできる権利、犯罪嫌疑の性質にかかわりなく逮捕されたその時から法律扶助が受けられる権利、自分の事件と医療措置に関わる警察の記録すべてにアクセスできる権利が保障されるべきである。また締約国は起訴前保釈制度をも導入すべきである。 19. 委員会は、警察内部の規則に含まれる、被疑者の取調時間についての不十分な制限、取調べに弁護人が立ち会うことが、被疑者を説得し、真実を明らかにさせるという取調べの機能を傷つけるとの前提のもと、弁護人が取調べから排除されていること、取調べ中の電子的監視方法が、しばしば被疑者による自白の記録に限定され、散発的かつ選択的に用いられていることに懸念をもって注目する。また、主として自白に基づく非常に高い有罪率についても繰り返し懸念を表明する。このような有罪に死刑判決が含まれることに関して、この懸念はさらに深刻なものとなる。(規約7条、9条及び14条) 締約国は、虚偽自白を防止し、規約14条のもとに保障された被疑者の権利を確実にするために、被疑者への取調べの時間に対する厳格な時間制限や、これに従わない場合の制裁措置を規定する法律を採択し、虚偽の自白を防止し、取調べの全過程における録画機器の組織的な利用を保障し、取調べ中に弁護人が立ち会う権利を全被疑者に保障しなければならない。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK84掲示板
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/
since 1995
▲このページのTOPへ
★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK84掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。 すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。 |