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官僚の橋頭堡・財務省と日本の癌組織・検察に、真の政治主導政治を確立するためにもメスを突き立てよ!(日々坦々) http://www.asyura2.com/10/senkyo83/msg/906.html
http://etc8.blog83.fc2.com/blog-entry-399.html 2010⁄04⁄09(金) 00:01 相も変わらず、検察・マスコミのリーク情報が出てきた。 小沢氏関連の検察審査会情報である。これに早速日刊ゲンダイが噛み付いている。
≪●“情報源"はまた検察リークか 民主党の小沢幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件で、東京地検特捜部が決めた小沢の不起訴処分の当否を検討している「東京第5検察審査会(検審)」が、特捜部検事から意見聴取し、近く議決する見通し――と報じられた。 これにはビックリしてしまう。検審というのは、会議内容はもちろん、開催期日すら明かされない完全非公開の会議だからだ。その“極秘情報"がなぜ、簡単に漏れたのか。 検審は事件を扱う組織だけに、警察や検察など捜査機関と同様の「秘匿性」が求められる。仮に審査員が会議情報をペラペラ話せば、当事者の証拠隠滅や逃亡の恐れもあるし、審査員が逆恨みされて襲われる危険も出てくる。だから、検察審査会法は、会議の非公開や審査員への罰則付き守秘義務を課しているのである。 ●“情報源"は誰なのか。 「検察のリークとしか考えられません。狙いは世論喚起でしょう。それでなくても検審会議は、役人が事件の争点やポイントを記した資料を基に進める。民間人の審査員が短期間で事件の全容を把握するには限界があるので、『不起訴相当』『不起訴不当』『起訴相当』の判断は、資料の作り方や検事の説明、世論に左右されやすくなるのです。 このタイミングでリーク報道が流れたのは、司法・検察が、小沢事件に再び世論の目を向けさせるとともに、検審に対して(再捜査になる)『起訴相当』や『不起訴不当』の議決を強く望んでいる表れでしょう」(司法ジャーナリスト)。検察も大マスコミも、あれだけ批判が噴出した「リーク」報道の反省がゼロだ。≫ あの大鶴・佐久間の冤罪製造コンビが、まだまだ執念を燃やしていることがわかる。 (共同通信の検察リーク記事) 「小沢氏不起訴の検事から意見聴取 検察審査会、近く議決へ」 ≪小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件で、東京地検特捜部が小沢氏を不起訴としたことの当否を検討している検察審査会が捜査を担当した検察官から意見聴取したことが6日、関係者への取材で分かった。 検察審査会に選ばれた方にも下記の冤罪被害を防ぐための弁護士達のアピールを参考にしていただきたいものだ。
死刑再審4事件元弁護人有志のアピール 私たちは、免田事件、財田川(さいたがわ)事件、松山事件、島田事件という死刑確定事件の再審裁判の弁護人でした。
これらの事件の4名の死刑囚は、第1審で死刑判決を受けた後、約30年間獄中で死刑執行の恐怖に向き合いながら、再審裁判を闘いました。その結果、無実(罪を犯していないこと)が明らかになり、無罪判決を受け釈放されました。 誤判(冤罪)の原因は何か これらの事件で、誤った裁判が行われた原因には、共通点があります。 これらは、過去の、昔のことではなく、例えば、氷見事件(富山県)、志布志事件(鹿児島県)、足利事件(栃木県)など多くの事件において、捜査、起訴、裁判で、今でも同じような誤りを犯しています。
裁判員裁判においては、このような誤った裁判を防ぐために、以下の点に配慮され、審理と評議に臨んでくださるよう、お願いします。 1.「被告人は無罪」という推定の下に裁判を 被告人は、有罪の判決が確定するまでは、「罪を犯していない人」として扱われなければなりません(無罪推定の原則)。この原則は国際的に確立し、憲法でも保障されています。テレビ・新聞・週刊誌などの報道があっても、皆さまは、「被告人は無罪である」という前提で裁判に臨んで下さい。 2.検察官に有罪の立証責任があります。 その犯罪が確実に被告人によって行われたことを、証拠によって証明する責任は、検察官にあります。皆さまは、検察官の主張と証拠を見て、「間違いなく有罪といえるか」、「確実に犯人であると言えるか」を判断してください。市民の目から見ても間違いないといえるのか、それを判断するのが裁判員の役割です。被告人が有罪とは言えない場合、誰が真犯人か、真実は何かを追求することは、皆さまの任務ではありません。 3.有罪の確信が持てなければ「無罪」 もし、被告人が有罪らしく見える証拠があったとしても、皆さまの経験や知識から考えて、犯人でない可能性が残る場合には、それは「確実に犯人である」とは言えません。そのような場合は「有罪ではない」、すなわち「無罪」とするのが、刑事裁判の鉄則です。被告人・弁護人が、無罪であることを証明する責任はありません。 4.違法な捜査や信用できない証拠には“No!”を 捜査は、法律で定めた厳格な手続きに従って行わなければなりません。これに違反して集めた証拠を裁判に出すことは許されません。そのような証拠は裁判を誤らせることになるからです(違法収集証拠排除の原則)。そのことを弁護人が主張することがあります。また、手続上は問題がなくても、いろいろな観点から信用できない、と弁護人が指摘することもあります。有罪の証拠として扱うことに疑問はないか、その証拠は信用できるかなど、皆さまの経験や知識をもとに評議で意見を述べてください。 5.取調べは適正であったかを確認しましょう 被告人が、捜査の段階で犯人であることを認める自白調書に署名したが、裁判になって否認することがあります。その場合、検察官が、自白調書を作っている場面やその後の場面だけの録画や録音を証拠として出すことがあります。 6.鑑定は適正であることを確認できましたか DNA鑑定を含む法医学の鑑定書やその他の鑑定書、実験結果などが提出され、鑑定人が証言することがあります。わかりやすい説明が試みられるはずですから、専門知識がないからとひるまないでください。わからないことは法廷で鑑定人に質問し、鑑定結果をよく理解するよう努めてください。同時に、鑑定資料の入手・保管・鑑定人の選任・鑑定や実験の方法・鑑定(検査)技術・推論・再鑑定のための資料の保存などが、適正に行われているかどうかを十分に確認した上で、その鑑定結果が信用できるかどうかを判断してください。 7.有罪・無罪の判断は被害者の心情とは離れて 裁判に、被害者やその遺族が参加されることがあります。その心情はくみ取っていただくべきですが、有罪・無罪の判断はこれを離れて、法廷に出された証拠から判断してください。 8.論告・最終弁論に耳を傾けてください 全ての審理が終わった後で、検察官は論告として、弁護人は弁論として、最終的な主張を述べます。
死刑再審4事件元弁護人有志(順不同) 免田事件 財田川事件 松山事件 島田事件 冤罪事件は検事やマスコミにも責任があるが、それ以上に裁判官の資質が問われている。 日本の司法制度は、検察と裁判所との人事交流などの癒着構造により、全てが検察有利に裁判が進行していく実態もあり、冤罪事件で無罪判決がでても、検察も警察も裁判官も誰も責任を取らない、というまさに役人至上主義である。 司法制度改革は取調べ可視化を含め緊急課題であるはずだ。 検察の裏金疑惑、財務省の裏金「外為特会の埋蔵金問題」、郵政民営化の疑惑問題など、民主党は粛々と疑惑解明をし、官僚の中枢・財務省と官僚の癌組織・検察に、真の政治主導政治を確立するためにもメスを突き立ててもらいたい。 最後までお読みいただきありがとうございます 少しだけ共感を覚えた方はクリっとお願いします
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