投稿者 ヤマボウシ 日時 2010 年 4 月 02 日 13:15:01: WlgZY.vL1Urv.
転載元:Like a rolling bean (new) 出来事録 by Rolling Beanhttp://ameblo.jp/garbanzo04/day-20100402.html
2010-04-02
「豊洲新市場予定地購入についての損害賠償を求める住民監査請求」(約160億円)が提出されました!
朔日の、イシハラ都知事ら5名に160億の損害賠償を求める住民監査請求の要旨をお知らせします。
監査に外部を求めているのは、自治体の中で鉄壁とも言えるほど「ガードの堅い」東京都の監査委員の「実績」があります。
ともあれ、単純にいって、これだけひどい行為に対し、特別な請求理由はないなどとして受理しなかったり、あるいは極めて簡単に却下したりされたら・・・。
十分に懸念されることですが、もしそうなれば、東京都の正体見たりということになります。
〜〜〜
東京都職員措置請求書
1.請求の要旨
石原慎太郎東京都知事らは、東京都中央卸売市場築地市場の移転予定地とされる江東区豊洲の東京ガス工場跡地(別紙1)購入に際し、重大な汚染が残存していることを十分知り得たにも拘わらず看過し、汚染が無いことを前提とする不当に高価な価格で購入していたことが、本年1月5日の朝日新聞報道および、報道に基づく東京都関連部署への聴取ならびにその後の情報開示請求によって入手した事実関係証拠資料等によって明らかになった。(別紙2に詳細)
かかる土地に未だに重大な汚染が残っていたことは、その後の東京都による調査によって証明されており明らかである。
これによって東京都が被った損害額は、東京都が汚染対策費として予算に計上した金額を、売買が確定した土地購入予定地全体に占める割合で按分した額159億8千万円(別紙3に算定根拠)である。
東京都は都議会において、土地購入後に新たに発覚した汚染の処理費用について原因者である東京ガスが負担する旨答弁してきた(証拠資料14ならびに証拠資料15)。
しかし上記朝日新聞報道の後、情報開示請求により入手した都と東京ガスとの間で取り交わされた平成17年の確認書などから、事実に反する虚偽答弁であったことがあきらかになった。(別紙4に詳細)
都知事らは「東京都公有財産規則」第47条(価格または料金の決定)により「(前略)財産の取得に係る予定価格は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。」の規定を遵守しなければならない。
不当な価格で土地を購入する決定を下した石原慎太郎知事ほか職員5名は東京都に対しすみやかに損害を賠償するよう請求することを求める。
2.監査委員の監査に代えて個別外部監査に基づく監査を求める理由
当該監査においては、関連する分野それぞれに専門的かつ適正な判断を要する。公
認会計士や弁護士に加えて、土壌汚染地に係る土地取引に関する専門的知見を有する
者、土壌汚染に関する専門的知見を有する者を交えた各分野の専門家による監査を求
める。
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