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東京都のインターネット規制条例に反対する by ビートニクス http://www.asyura2.com/10/senkyo83/msg/542.html
転載元:法と常識の狭間で考えよう by ビートニクス http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2010/03/post-c115.html 東京都のインターネット規制条例に反対する 東京都議会は、2010年3月30日、石原慎太郎都知事が提出した「インターネット端末利用営業の規制に関する条例案」を可決し、成立した。2010年7月1日から施行される。 ネットカフェ等規制条例(以下「本条例」という)は、まず、個室等で顧客に対してインターネットを利用することができる通信端末機器を提供してインターネットを利用できるようにする役務を提供する営業を「インターネット端末利用営業」と定義し、東京都の区域内で、店舗を設けてインターネット端末利用営業を営む者を「インターネット利用端末利用営業者」とそれぞれ定義する(第2条)。 本条例は、同営業者に対して、公安委員会に営業の届出をする義務を課すとともに(第3条)、同営業者に、顧客にサービスを行うに際して、運転免許証の提示等の方法で、顧客の氏名、住居及び生年月日(本人特定事項)の確認を行う義務を課し(第4条)、本人確認記録や顧客が利用した通信端末機器を特定するための事項(通信端末機器特定記録等)を3年間保存する義務を課している(第5条、第6条)。 本条例は、インターネット端末利用営業者に、スパイウェア等が利用できないようにするソフトウェアを備えた通信端末機器の提供や、防犯カメラの設置その他犯罪に利用されることを防止するなどの環境整備のための必要な措置を講ずる努力義務が課している(第7条)。 公安委員会は、インターネット端末利用営業者が、本条例に違反したり、立入り・検査を拒否する等の場合に必要な指示をすることができ(第8条)、その指示に従わない営業者の営業停止を命ずる権限が与えられ(第9条)、本条例の施行に必要な範囲で、インターネット端末利用営業者に対して、報告や資料の提出を求め、店舗等に立ち入り調査を行う強力な権限を有する(第12条)。本条例には罰則が規定されている(第14条、第15条)。 もともと、インターネットカフェにおいて、インターネットを利用した犯罪が多発しているなどという立法事実もない中で、インターネットが、表現を発信する強力な手段であり、憲法21条が保障する表現の自由の実現のための有力な手段であることを全く無視して、本条例が制定されたことには強い違和感が残る。 本条例は、格差社会の中で、低所得者や無職者が、アパート等を借りることもできず、情報発信端末も自ら所持することができず、インターネットカフェを利用する以外にはその手段がない場合に、身分証明書等の本人確認書類を保有しない者については、それを理由にインターネットカフェに入場することを否定され、完全に排除されることになる。そのため全く通信手段を奪われて、表現の場を失われてしまう者が出るという点で大きな問題がある。 また、身分証明書等の本人確認書類を保有する者にとっても、その利用者の氏名や生年月日等の個人情報が保存されるとともに、どの通信端末機器を利用したか等の情報も3年間もの長期間にわたって保存され、それが警察等捜査機関による押収によって、捜査機関にその情報が伝わることを予定しているものであり、インターネットカフェの利用者については、インターネットの匿名性が大きく奪われ、その表現行為に対する萎縮的効果も否定することができない。 公安委員会は、インターネットカフェに対する調査権限とともに、立入検査権限をも有することになり、インターネットカフェの運営に大きく介入できることになる。 このように、本条例には、憲法21条が保障する表現の自由に対する脅威という点で重大な問題がある。 なお、今回、同時に提出された「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」に、「非実在青少年」にかかわる二次元規制(漫画等に対する規制)が入っていたことなどからその条例案に対する反対運動が巻き起こる中で(結局、継続審議となった)、もう一方のネットカフェ等規制条例の問題点がほとんどマスコミにも取り上げられない中で、極めて短い審議で本条例が可決・成立させられてしまった。結果的には、二つの条例案を同時に提出した石原東京都知事にうまくやられてしまった感が強い。 本条例には重大な問題があるにもかかわらず、民主党が多数を占める東京都議員で簡単に可決・成立させられたことにも驚かざるを得ない。 このような条例は、インターネットカフェを利用する利用者に対して萎縮的効果をもたらすものであり、憲法が保障する表現の自由に対する侵害に当たるものであり、到底、許容することはできないと言わなければならない。
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