投稿者 gataro 日時 2010 年 4 月 01 日 19:41:06: KbIx4LOvH6Ccw
http://www.labornetjp.org/news/2010/1270113056216staff01
パナソニックプラズマディスプレイ偽装請負事件争議当該の吉岡力です。
急なお知らせですが、「改正労働者派遣法」を立法化しようとしている問題で、法の抜け道があり過ぎる問題や何ら実効性のない改正となっている問題などがございますので、『偽装請負を内部告発する非正規ネット』として、この問題の担当をなさっている細川律夫厚生労働副大臣に陳情しに行く行動を最終的にしようと思っています。
現時点ですが、4月9日に現政権と各政党に対する要請行動を行うことは決定しています。
民主党は松浦大悟参議院議員が尽力してくださり、今野東副幹事長が陳情書を受けつけてくださることが決まっております。(時間は13時)
社民党は現時点で党内部で調整をしていただいているところです。
国民新党は現時点で陳情書に対する対応をして下さっておりません。
日本共産党は党として陳情を受け付けると約束してくださっており、現在時間を調整しているところです。
自民党、公明党、みんなの党に関してはこれから連絡を入れていきたいと思っております。
レイバーネット会員の皆様にお願いしたいことですが、2つあります。
@4月9日の日の陳情行動に今回の改正労働者派遣法では自分達は救われないという訴えを一緒にしていただくことに協力していただけないでしょうか。特に派遣切りの被害に遭われた方に当日の行動に参加していただければと思っております。
A陳情行動に参加できない方で、今回の行動に賛同するという方がおられましたら、以下のところまでご一報よろしくお願いします。(名前と肩書きをよろしくお願いします)
★連絡先
吉岡 力
fmwwewwmf@livedoor.com
ちなみに今回の行動には反貧困ネットワーク代表の宇都宮健児弁護士に賛同してくださっているという状況です。たくさんの方のご賛同が大きな力となります。皆様のご協力よろしくお願いします。
ちなみに陳情書は以下のようなものとなっております。
(与党に対して)
陳情書
去る3月19日に政府が閣議決定した労働者派遣法の改正案が今国会で成立する見通しとなっておりますが、その中身は果たして「改正」と言えるものでしょうか。事実上、労働者にとっては「改悪」である事前面接の解禁を削除したということで国民の目をごまかしていないでしょうか。抜け道だらけの実効性のない「名ばかり改正案」を立法化しようとしておりますが、連立与党3党が選挙前に公約で掲げていた内容とは程
遠い公約違反の内容であるという点からも、労働者派遣法という悪法により苦しめられている当事者として強く抗議します。
私たちが陳情のお願いをしているこの間にも、製造現場で事務系職場で、今も至るところで、いわゆる「派遣切り」や期間工・請負労働者に対する解雇・中途解雇が相次いでいます。歴史的と言われる景気悪化などに便乗した有期雇用・非正規労働者への問答無用の<生首切り>が、未だまかり通っている現状に対して、今回の「改正案」は本当に応えていると言える内容のものか、労働者派遣法で被害に遭っている当事者の声を実際に聞いていただきたいと思っております。
それでは具体的に今回の改正案がいかに実効性のない「骨抜き改正」であるかということをごく一部ですが紹介させていただきます。
★目玉だった「登録型派遣・製造業派遣の禁止」に大きな抜け穴
仕事のある時だけ派遣会社と雇用契約を結ぶ「登録型派遣」、大量の人員を雇い入れる「製造業派遣」は原則禁止となっています。
しかし、いま「業務偽装」の温床として問題となっている「専門26業務」は、これまで通り登録型派遣でよいと例外とされ、製造業派遣も契約期間は3ヶ月更新などの短期契約であっても、1年を超える雇用見込みがあれば、派遣は認められるという例外が案には入れられているのは大問題です。
しかし、1年を越える見込みがあったが、景気が悪くなり、「見込みが変わった」とすれば、解雇が認められるという内容となってしまっています。これでは抜け道法案と言われても仕方がないと思います。「専門26業務」が時代に合わなくなっているのではないかという問題についても、全く見直されておらず、「業務偽装」の問題が大きな社会問題となっている状況の中で、本当に違法状態で劣悪な労働条件で働かされている労働者を保護する観点で議論を尽くしたのか疑わざるを得ません。
★もう一つの目玉、「みなし雇用」にも抜け穴が(全く使えない改正案)
偽装請負や業務偽装、それらにともなう期間制限違反など、違法派遣があった場合に、派遣先の企業が派遣労働者に直接雇用を申し込んだとみなす、いわゆる「みなし雇用」制度がはじめて案に盛り込まれています。しかし、逆に現行法の「直接雇用の申し込み義務」が削除されたこともあり、事実上の改悪と言える酷い内容と言わざるを得ません。
その一つは、派遣先でのみなし雇用の内容は、「派遣元と同一」とされていることです。
これでは、3ヶ月契約の派遣労働者の方が、「これは違法派遣だ」と訴え、認められたとしても、派遣先で契約社員などの直接雇用で3ヶ月間だけ雇えば、あとは雇い止めにされても文句を言えないという内容になっています。これでは、「解雇が嫌なら違法でも我慢して働いた方が長く働ける」となり、違法派遣は野放しになりかねません。これで今回の改正が労働者保護の観点で改正したと言えるのでしょうか。
みなし雇用で違法行為をしている派遣先の雇用責任を問うならば、「期間の定めのない雇用」とすべきであり、違法行為をしている派遣先企業に対する罰則規定も盛り込むべきです。
二つ目は、「みなし雇用」が成立する要件として、違法派遣であることを派遣先が知っていたり、仮に知らなかったとしても、知らなかったことについて過失がなければ、「みなし雇用」は成立しないとしていることは大きな問題です。
言い換えれば、「知らなかった」と派遣先が言ってしまえばそれでおしまいとなりかねません。
そもそも、派遣労働者が自分が違法に働かされていることを派遣先が知っているかどうかをどう証明したらよいのでしょうか。このような非常識な法案を作成した方は説明していただきたい。行政が調査をしたとしても、派遣先が「知らなかった」と言えば責任を逃れるようなこんな内容は削除すべきです。
以上、今回の改正案の問題点についてごく一部ですが紹介させていただきましたが、問題点はまだまだ枚挙にいとまがない程あります。
そこで現行の労働者派遣法に苦しめられている当事者の声を聞いていただきたく、全国で「偽装請負」「違法派遣」を正すために告発の声を上げた者として、また違法状態で就労させられている労働者らを代表し、4月9日の日に陳情させていただきたいと思っております。私たちの陳情に応えてくださるよう、よろしくお願いいたします。
記
今回の陳情ですが、現時点でですが、日産自動車派遣切り裁判の原告らやキヤノン宇都宮偽装請負事件裁判の原告、いすゞ自動車偽装請負事件裁判の原告、日赤病院の職種偽装問題で解雇された当事者、川崎造船の偽装請負問題で解雇された当事者らから参加する旨の連絡をいただいております。また、今回の行動には作家の雨宮処凛さんも同行していただく事になっております。
※ この陳情書に対する疑問などについては、吉岡力(xxx-xxxx-xxxx)までご連絡ください。
以上
(日本共産党に対して)
陳情書
去る3月19日に政府が閣議決定した労働者派遣法の改正案が今国会で成立する見通しとなっておりますが、その中身は「改正」と言えるものになっておりません。また事実上、労働者にとっては「改悪」である事前面接の解禁を削除したということで国民の目をごまかしているようにも思える内容で私たちは大変腹立たしい思いをしております。今、連立与党3党が抜け道だらけの実効性のない「名ばかり改正案」を立法化しようとしておりますが、連立与党3党が選挙前に公約で掲げていた内容とは程遠い公約違反の内容で許す事ができません。日本共産党には非正規労働者や派遣労働者の権利を守る意味でも、このような「名ばかり改正案」を立法化しようとしている現政権を国会で厳しく追及していただき、派遣労働者の声を無視した「名ばかり改正案」の立法化を何としても阻止していただきたいと思っております。
私たちが陳情のお願いをしているこの間にも、製造現場で事務系職場で、今も至るところで、いわゆる「派遣切り」や期間工・請負労働者に対する解雇・中途解雇が相次いでいます。歴史的と言われる景気悪化などに便乗した有期雇用・非正規労働者への問答無用の<生首切り>が、未だまかり通っている現状に対して、今回の「改正案」は本当に応えていると言える内容のものではありませんので、労働者派遣法で被害に遭っている当事者の声を実際に聞いていただきたいと思っております。
それでは具体的に今回の改正案がいかに実効性のない「骨抜き改正」であるかということをごく一部ですが紹介させていただきます。
★目玉だった「登録型派遣・製造業派遣の禁止」に大きな抜け穴
仕事のある時だけ派遣会社と雇用契約を結ぶ「登録型派遣」、大量の人員を雇い入れる「製造業派遣」は原則禁止となっています。
しかし、いま「業務偽装」の温床として問題となっている「専門26業務」は、これまで通り登録型派遣でよいと例外とされ、製造業派遣も契約期間は3ヶ月更新などの短期契約であっても、1年を超える雇用見込みがあれば、派遣は認められるという例外が案には入れられているのは大問題です。
しかし、1年を越える見込みがあったが、景気が悪くなり、「見込みが変わった」とすれば、解雇が認められるという内容となってしまっています。これでは抜け道法案と言われても仕方がないと思います。「専門26業務」が時代に合わなくなっているのではないかという問題についても、全く見直されておらず、「業務偽装」の問題が大きな社会問題となっている状況の中で、本当に違法状態で劣悪な労働条件で働かされている労働者を保護する観点で議論を尽くしたのか疑わざるを得ません。
★もう一つの目玉、「みなし雇用」にも抜け穴が(全く使えない改正案)
偽装請負や業務偽装、それらにともなう期間制限違反など、違法派遣があった場合に、派遣先の企業が派遣労働者に直接雇用を申し込んだとみなす、いわゆる「みなし雇用」制度がはじめて案に盛り込まれています。しかし、逆に現行法の「直接雇用の申し込み義務」が削除されたこともあり、事実上の改悪と言える酷い内容と言わざるを得ません。
その一つは、派遣先でのみなし雇用の内容は、「派遣元と同一」とされていることです。
これでは、3ヶ月契約の派遣労働者の方が、「これは違法派遣だ」と訴え、認められたとしても、派遣先で契約社員などの直接雇用で3ヶ月間だけ雇えば、あとは雇い止めにされても文句を言えないという内容になっています。これでは、「解雇が嫌なら違法でも我慢して働いた方が長く働ける」となり、違法派遣は野放しになりかねません。これで今回の改正が労働者保護の観点で改正したと言えるのでしょうか。
みなし雇用で違法行為をしている派遣先の雇用責任を問うならば、「期間の定めのない雇用」とすべきであり、違法行為をしている派遣先企業に対する罰則規定も盛り込むべきです。
二つ目は、「みなし雇用」が成立する要件として、違法派遣であることを派遣先が知っていたり、仮に知らなかったとしても、知らなかったことについて過失がなければ、「みなし雇用」は成立しないとしていることは大きな問題です。
言い換えれば、「知らなかった」と派遣先が言ってしまえばそれでおしまいとなりかねません。
そもそも、派遣労働者が自分が違法に働かされていることを派遣先が知っているかどうかをどう証明したらよいのでしょうか。行政が調査をしたとしても、派遣先が「知らなかった」と言えば責任を逃れるようなこんな内容は削除すべきです。
以上、今回の改正案の問題点についてごく一部ですが紹介させていただきましたが、問題点はまだまだ枚挙にいとまがない程あります。
そこで現行の労働者派遣法に苦しめられている当事者の声を聞いていただきたく、全国で「偽装請負」「違法派遣」を正すために告発の声を上げた者として、また違法状態で就労させられている労働者らを代表し、4月9日の日に陳情させていただきたいと思っております。私たちの陳情に応えてくださるよう、よろしくお願いいたします。
記
今回の陳情ですが、現時点でですが、日産自動車派遣切り裁判の原告らやキヤノン宇都宮偽装請負事件裁判の原告、いすゞ自動車偽装請負事件裁判の原告、日赤病院の職種偽装問題で解雇された当事者、川崎造船の偽装請負問題で解雇された当事者らから参加する旨の連絡をいただいております。また、今回の行動には作家の雨宮処凛さんにも同行していただく事になっております。
※ この陳情書に対する疑問などについては、吉岡力(xxx-xxxx-xxxx)までご連絡ください。
以上
偽装請負を内部告発する非正規ネット
パナソニックPDP偽装請負事件
争議当該 吉岡 力
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