投稿者 matuoka yuuji 日時 2010 年 3 月 23 日 14:22:24: noT716RWWrvIk
【出展引用リンク】:【民主党HP】:倫理規則
http://www.dpj.or.jp/governance/policy/rinri_policy.html
【引用以下の通り】
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倫理規則
2000年3月7日第99回常任幹事会決定
第1章 目的
(目的)
第1条 本規則は、党規約第33条および第34条の規定にもとづき、党員の倫理規範、倫理規範の違反に対する措置および処分、および倫理委員会の運営等、党員の倫理の遵守に関して必要な事項について定める。
第2章 党員の倫理の確保
(倫理規範)
第2条 本党に所属する党員は、次の各号に該当する行為(以下「倫理規範に反する行為」という)を行ってはならない。
一 汚職、選挙違反ならびに政治資金規正法令違反、刑事事犯等、政治倫理に反し、または党の品位を汚す行為
二 大会、両院議員総会等の重要決定に違背する等、党議に背く行為
三 選挙または議会において他政党を利する行為等、党の結束を乱す行為
(倫理の確保)
第3条 常任幹事会は、党員が倫理を遵守するよう努めなければならない。
2 常任幹事会は、党員が倫理規範に反する行為を行ったと思われる場合には、すみやかに調査を行って事実を確認し、必要な措置または処分を行わなければならない。
(処置および処分)
第4条 常任幹事会は、党員が倫理規範に反する行為を行ったと判断した場合、以下の各号に掲げる執行上の措置または党員の身分にかかる処分を行うことができる。
一 措置
幹事長名による注意
常任幹事会名による厳重注意
党の役職の一定期間内の停止または解任
党公認または推薦等の取り消し(衆議院議員選挙または参議院議員選挙の比例名簿からの登録抹消を含む)
公職の辞任勧告
二 処分
党員資格の停止
離党の勧告
除籍
2 常任幹事会は、前項の措置および処分を、重ねて行うことができる。
(支部の解散等)
第5条 常任幹事会は、本部が設置承認した支部(都道府県総支部連合会(以下「県連」という)および総支部等)または当該支部の代表者等が、政治資金規正法および政党助成法ならびに公職選挙法等の法令に違反し、または著しく不適切な支部運営を行ったと認めた場合には、支部の解散または当該支部の代表者等の変更等を指示することができる。
2 常任幹事会は、支部あるいは支部代表者が、前項の指示に従わない場合、政治資金規正法および政党助成法の規定にもとづき本部が行う当該支部の政党支部としての届出を抹消し、かつ都道府県選挙管理委員会に対する政治団体たる支部の解散手続きを代行することができる。
第3章 倫理の確保に関する手続
(常任幹事会の手続)
第6条 常任幹事会は、倫理規範に反する行為に関して、第4条第1項第二号に定める処分を行おうとする場合は、倫理委員会の意見を聴かなければならない。ただし、党の信用保持にとって緊急の場合には、処分を行った後に倫理委員会の意見を聴くことができる。
2 常任幹事会は、倫理規範に反する行為に関して、第4条第1項第一号に定める措置を行うにあたって、とくに必要と判断する場合、倫理委員会の意見を求めることができる。
3 常任幹事会は、倫理規範に反する行為に関する措置または処分を行う場合には、事実の確認、調査にもとづく公正な判断を行うとともに、措置または処分の対象となる党員の弁明を聴取する等その権利の擁護に配慮しなければならない。
4 常任幹事会は、前項にかかわる調査を倫理委員会に委任することができる。
5 常任幹事会は、党員に対する措置または処分を行った場合には、すみやかに当該党員に通知しなければならない。
6 常任幹事会は、党員を除籍処分した場合には、党規約第33条第4項にもとづいて、処分後最初に行われる党大会に報告しなければならない。
(倫理委員会の手続)
第7条 倫理委員会は、常任幹事会から、倫理規範に反する行為にかかる処分または措置に関して意見を求められたときは、すみやかに審議を行い、意見を述べなければならない。
2 倫理委員会は、意見を求められた事案に関し、自ら関係者の意見を聴取する等事実の調査を行い、中立かつ公正な判断を行わなければならない。
3 倫理委員会は、意見を求められた事案に関し、必要に応じて本部諸機関、県連、総支部および党員に対して、調査への協力を要請し、また意見を求めることができる。
(措置または処分の請求)
第8条 党員は、所属県連の執行機関の議決を経て、所属県連名で常任幹事会に対して、国会議員または国政選挙の候補者である党員にかかる倫理審査を請求することができる。
2 前項の請求党員が国会議員である場合は、幹事長に審査を請求することができる。
3 前2項の請求は、倫理規範に反する行為が行われた事実を明示した書面をもって行わなければならない。
4 一の事案に関する倫理審査の請求は、重ねて行うことはできない。
(不服の申立)
第9条 措置または処分を受けた党員または党員であった者は、常任幹事会に対して、不服の申立を行うことができる。
2 前項の不服申立は、措置または処分の通知が行われた後1週間以内に、不服の論拠を記した書面をもって行わなければならない。
3 常任幹事会は、不服申立に対して審査を行い、書面で回答しなければならない。
4 処分にかかる不服の申立を受けたときは、倫理委員会の意見を聴かなければならず、措置にかかる不服の申立を受けたときは、倫理委員会の意見を求めることができる。
5 倫理委員会は、常任幹事会から不服の申立に関する意見を求められたときは、すみやかに審議し、意見を述べなければならない。
6 不服申立は、重ねて行うことはできない。
第4章 倫理委員会の運営
(倫理委員会の組織)
第10条 党規約第26条にもとづいて設置される倫理委員会(以下「委員会」という)は、倫理委員長(以下「委員長」という)を補佐するため、倫理委員(以下「委員」という)の互選で副委員長を選任することができる。
(倫理委員会の運営)
第11条 委員会は、委員長がこれを招集する。
2 委員長は、常任幹事会から意見を求められたときには、委員会を招集しなければならない。
3 委員長は、過半数の委員から請求があった場合は、委員会を招集しなければならない。
4 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議案は出席委員の過半数によって決する。議案に対する賛否同数の場合は、委員長が決する。
(倫理委員会規則)
第12条 委員会は、党規約および倫理規則の範囲内で、党員の倫理の確保および倫理委員会の運営等について、倫理委員会規則を定めることができる。
(倫理委員会事務局)
第13条 倫理委員会は、その職務を遂行するため、党本部事務局のうちから倫理委員会事務局を任命することができる。
(秘密の保持)
第14条 倫理委員および事務局員は、倫理審査に伴い知り得た情報を漏洩してはならない。
第5章 県連における倫理の確保および手続
(県連における倫理の確保)
第15条 国会議員または国政選挙の候補者以外の党員の倫理の確保については、党規約の定めにしたがい、常任幹事会の有する権限は県連の執行機関が有するものとし、常任幹事会が行うべき事項は県連の執行機関が行い、倫理委員会が行うべき事項は県連倫理委員会が行うものとする。
2 党員は、所属総支部の執行機関の議決を経て、総支部名で所属県連に対して県連に所属する党員の倫理審査を請求し、また前項に関する手続について意見を述べることができる。
3 県連執行機関は、党員を除籍処分した場合には、党規約第33条第4項にもとづいて、処分後最初に行われる県連の大会に報告しなければならない。
4 常任幹事会はとくに必要と判断する場合、第1項にかかわらず党規約第18条第2項、第3項に該当する党員について、県連に倫理審査を勧告し、あるいは本規則第4条に定める措置および処分を行うよう指示することができる。
5 常任幹事会は、とくに必要あると判断する場合、県連執行機関が行った党員に対する措置あるいは処分に対して、再審査を勧告することができる。
(県連倫理委員会の設置等)
第16条 前条の手続を行うため、県連に倫理委員会を設置するものとし、その運営は党規約および本規則にもとづく倫理委員会の運営に従うものとする。
2 本章に定める以外の県連が行う党員の倫理確保に関する手続に関しては、本規則の規定を準用するものとする。
附則
第1条 本規則は、常任幹事会の決定をもって改正することができる。
第2条 本規則は、常任幹事会の決定と同時に発効する。
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