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全労連の談話:「派遣切り」・雇用破壊をなくす派遣法抜本改正を http://www.asyura2.com/10/senkyo82/msg/799.html
http://www.labornetjp.org/news/2010/1269004170262staff01 から転載。 談話:労働者派遣法「改正」法案の閣議決定にあたって 「派遣切り」・雇用破壊をなくす抜本改正を
政治の場でもさまざまな論議や修正意見が出されたこともあって、法案決定は今日までずれ込みましたが、「事前面接解禁」という規制緩和事項を削除した以外は、労政審の法案要綱答申どおりの決定となりました。 事前面接の削除は、力をあわせた運動を反映したものです。しかし、決定された法案全体は、例えば製造業派遣の原則禁止を規定しながら、派遣元企業での「常用雇用」の場合は禁止の例外とするなど、「抜け穴」だらけです。 私たち全労連は、法案の大幅な修正を求めてとりくみを継続する決意です。
全労連は、労働政策の立案過程で、政府が公労使三者の合意形成の場を設け、論議の結果を尊重することは、国際的な流れからも当然のことだと受けとめています。しかし、三者の合意を尊重する前提として、すべての関係者の意見が公正に反映されていることが必要です。今回の労働者派遣法改正論議では、一昨年来の派遣切りや雇用情勢の急激な悪化という現実を打開するための改正という視点が重要でした。しかし、審議の経過をたどれば、公益を代表する委員が「雇用の調整弁は必要」との意見を主張するなど、偏りのある論議と指摘せざるを得ない点があります。全労働者の3分の1を超える派遣など非正規労働者の声を反映する委員構成となっていなかったことに一因があります。 全労連としてあらためて、審議会委員の不公正な任命の現状を改めるよう求めます。
今後の国会論議において、少なくとも以下の点の修正を強く求めます。 @ 製造業派遣は全面禁止とし、専門業務にかかる派遣については、「高度かつ専門的な業務に限定する」という原則に立ちかえって対象業務を見直すとともに、派遣元企業との関係を「期間の定めのない雇用」とすること A 派遣先企業の「労働契約申込み義務免除」は削除すること B 違法派遣等の場合の「みなし雇用制度」の実効性を高め、派遣先労働者との「均等待遇」原則を明記し、派遣先企業の「団体交渉応諾義務」を規定するなど、派遣労働者の保護を目的とする法改正にふさわしい内容への充実を図ること C 法施行期日を3年ないし5年もの間、先送りしないこと
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