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「疑心暗鬼・リーク問題」 http://www.asyura2.com/10/senkyo82/msg/702.html
古い話で恐縮であるが、この問題が決着を見ないまま記憶の彼方に去ってゆくのが我慢ならず投稿した。実際リークはあったのか? もうリークは起きないのか? 「情報の提供」を超えた事実と反する悪質なリークはなかったのか?
なるほど検察によるリークなどは存在しない、ということか。そんならそれでもかまわない。談合と同じで、当事者同士以外は知りえない事実だからな。しかし談合は摘発されることもある。「検察リーク」は大丈夫だろうか。
@検察の捜査全体を知りうる者。 Aタレこみ屋あるいはスポークスマン B新聞記者 C編集者
@検察側から発覚する場合 A新聞社側から発覚する場合 B当事者以外から発覚する場合
しかし石川氏のように、供述している内容と反対のリークが行われた場合「新聞による捏造だ」と逃げられそうな気がする。もっと悪質な謀略なのだが。 -------------------------------------------------------------------------------- 第2条の2 検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第1号の審査を行わなければならない。 第41条の7 検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。 第41条の8 検察官が同一の被疑事件について前にした公訴を提起しない処分と同一の理由により第41条第2項の公訴を提起しない処分をしたときは、第2条第2項に掲げる者は、その処分の当否の審査の申立てをすることができない。 第41条の9 第41条の7第3項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。 第41条の9の3 指定弁護士(第1項の指定を受けた弁護士及び第41条の11第2項の指定を受けた弁護士をいう。以下同じ。)は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。ただし、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。』
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