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<小泉政権復活>ネットに政治の犯罪を暴かれないためのネット規制 http://www.asyura2.com/10/senkyo82/msg/646.html
国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」 <小泉政権復活>ネットに政治の犯罪を暴かれないためのネット規制 やはり、情報規制を亡国の人物が行い、 報道は全国紙では、 毎日新聞だけ報道していた。 しかし、郵政売却化時もそうだったが、 特に朝日は内部で必死に止めている何者かがいる。 しかし都議会議員は、やはりあまりこの問題の深刻さを知らない。 今日、採決が13時から行われる。同時に児童ポルノ規制も審議入りする。 http://street.chikadaigaku.net/town/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%ab3-13%e3%83%87%e3%83%a2%e8%a8%98%e4%ba%8b%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%80%9c%ef%bc%81/
3月17日、警察・消防委員会にて「ネットカフェ規制条例」の付託議案審査(質 (中略) さっそく警察・消防委員会のもようをご報告。・・・質疑、たった20分ですよ20 いくら「名ばかり委員会」だとしても、委員会を通ってしまうと、 (中略) 13時より開会。4議案についての審議が行なわれたが、 質疑は日本共産党の吉田都議からの「ネットカフェ規制条例」関係のみ。答弁は ほかの都議数名が見苦しいヤジを飛ばす中の質疑。たった20分で終了。 ※以下、正確さを欠いている可能性があります。とりいそぎメモより。 本会議での採決の前には議事録が公表されると思いますのでそちらをご参照くだ 吉田都議からは、「都の調査でも34.9%が身分証ナシ」「視察の際の業者か らの聞き取りでは、マンガ利用者が6割」などの報告と、「(規制には)重大な ことを指摘したうえで、質疑に入る。主要な質疑は以下の通り。 *運転免許以外の有効な身分証は? *身分証を持たない人は? *記録項目は? *今回の条例でどのくらい効果があるのか? *個人情報保護についての措置は? *情報を様々な形で警察が利用する危惧があるが? *12条4項の「(調査立ち入り権限は)犯罪捜査のために認められたものとし 以上です。
(中略) くりかえしになりますが、この「ネットカフェ規制条例」で不利益をこうむる これを糸口に、身分証提示義務が、旅館やラブホなどの「個室」、図書館やマ 13日デモ後の記者会見にかけつけてくださった小倉利丸さんからの、ひじょう 「たとえばいま、小沢幹事長あてに、銃弾が送りつけられる、というような事 http://alt-movements.org/no_more_capitalism/modules/no_more_cap_blog/details.php?bid=64 ネットカフェ規制条例の危険性を改めて考える カテゴリ : 監視社会 昨日、新宿でネットカフェ規制条例反対のデモが行われた。 参加者は100名ほど。 ネットカフェ規制条例は、現在の都議会でも無所属の福士敬子議員を除いて また、条例ということからか、人権問題に敏感なはずの法曹関係者からも目立っ しかし、条例も法であり、今回の東京都の条例が全国のさきがけとなって波及し 条例制定をふまえて国の法律制定へと下からの立法化を促そうという狙いが警察 ●条例制定を必要とする社会状況はあるのか? ネットカフェ規制は、ネットカフェを利用した「ハイテク犯罪」防止を理由と しかし、警視庁の資料でも、ネットカフェを利用した不正アクセスの検挙数は2 自宅からの不正アクセス16件の半分である。たった8件の被疑事件のために、本人 その結果インターネットの利用者のプライバシーの権利が侵害されかねないよう 法律を制定することを必要とするようなネットカフェが犯罪に関して特に強く規 条例案では条例第1条の「目的」で次のように述べている。 < この条例は、インターネット端末利用営業について必要な規制を行うこと インターネット端末利用営業者によるインターネット利用の管理体制の整備の促 もってインターネット端末利用営業における健全なインターネット利用環境を保 「インターネット端末利用営業」という文言を別の言葉に置き換えれば何にで これでは立法事実を十分配慮したものになっているとは言えない。 ●憲法が保障する「自由」権への明らかな侵害だ ネットカフェを利用したネット犯罪があるのだから、 これを取り締まる法律(条例)があってもいいのではないか、という考え方もあ しかし、憲法13条には < すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国 公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする と明記されている。 インターネットの利用の「自由」も権利としての「自由」であって、これを法で それ相当の理由がなければならない。本人確認のための身分証明をもたない人た たった8件の不正アクセスのインターネット端末を用いた犯罪が「公共の福祉」に だからといって本人確認をすべての人に求めて、確認できない人を排除すること 自由の権利(コミュニケーションの自由の権利)に対する公権力による侵害にあ 一般に、法は自由を制約する。憲法が「自由」の権利を特に権利一般に含めずに 語っていることからも明らかなように、法の制定はいかなる場合であれ自由の制 立法権の濫用をいましめていることは明らかだ。東京都の条例案は、ひとびとの ●公安委員会規則に「丸投げ」の問題 条例案では、本人確認や本人の端末利用記録の保存についての詳細を すべて公安委員会規則に委ねている。 たとえば本人確認については第4条で 「運転免許証の提示を受ける方法その他の公安委員会規則で定める方法により、 氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で公安委員会規則で定めるものにな 公安委員会規則で定める項目)の確認を行わなければならない」とあり、名前と 確認するのかが不明確である。顧客にも「本人特定事項を偽ってはならない」( そして、本人確認記録も公安委員会規則で定めた方法によって公安委員会が定め また、第6条では次のように規定している。 顧客の本人確認記録を検索するための事項、顧客に提供した通信端末機器特定記
廃案を繰り替えしたコンピュータ監視法案ですら90日の記録保全が大激論にな 長すぎる。 通信の秘密に属する個人情報であることも考えれば、 店側は料金の精算が済めば顧客データを消去するのがむしろ個人情報の保護と プライバシーの観点からもっとも必要なことなはずだ。警察はそうした「通信の のうえでの挑発を行っているのではないかとすら思える。 また上の条文にある「通信端末機器特定記録等」とは、一体に何をさすのか明 「等」がついてるのが曲者であり、公安委員会規則でどのようなルールになるか たとえば、コンピュータの動作を逐一記録することを要求するようなケースもあ ネットカフェのサーバーのログ(動作記録)を網羅的に記録し保全するといった ネットカフェからの通信は丸裸になる。 そしてさらに第7条では、「顧客が入力した情報を他人が不正に利用することが ソフトウェアを備えた通信端末の提供」や監視カメラの設置などを義務付けてい を防止するような端末で想定されているのは、生体認証端末の導入ではないか。 、端末も同一人物が利用していることを端末操作の段階でも確認するとすれば、 銀行のATMではすでに導入されているし、市販のパソコンにも生体認証付きのもの 個人認証のひとつのトレンドに生体認証の利用があることは間違いない。生体認 僕がもっとも危惧することのひとつだ。プライバシー情報のなかでももっとも重 一度でもその情報が取得されてしまえば、一生にわたって生体情報は不変だから 軽々にこのような手法が導入されていいはずがない。しかし、すべての方法が公 こうした悪夢のような方法も規則に盛り込むだけで議会での審議なしに可能とな ●通信の秘密、個人情報の保護、警察の捜査における「令状主義」との兼ね合い 条例が成立した場合、ネットカフェ側は膨大な個人情報を蓄積する環境を整え では、警察はこの個人情報にどのようにしてアクセスするつもりなのだろうか? < 公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、インターネット端 その業務に関して報告又は資料の提供を求めることができる。 その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問 これは、とんでもない規定だ。令状なしで事実上の家宅捜索が可能だというの 令状主義を無視するとすれば、この条例自体が憲法違反は明らかだ。念のため憲 < 第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押 、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及 2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これ 警察はもちろん令状主義を知っているし、これを回避するあの手この手を使い を無令状で当然のようにしてやっている。こうした慣例をふまえてネットカフェ 問題はこれにとどまらない。ネットカフェという業態は、電気通信事業法にい のではないかと思うが、この点は明確ではないかもしれない。電気通信事業法で その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること」を電気通信役務とよび、「 を電気通信事業というわけだが、ネットカフェはこの意味での電気通信事業者だ もしネットカフェも電気通信事業者であるなら、同法4条の < 「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない その職を退いた後においても、同様とする。> にしたがわなければならない。利用者の名前や住所など本人確認情報は、 端末機器の番号や店側が保存している他のデータと組み合わせれば、極めて高度 したがって、本来であれば警察がこうした個人情報を任意で提出するように要請 、裁判所の令状が必要だと考えるべきだろう。それが「通信の秘密」についての 現状では任意提出されているケースがみられるようだ。もし、条例と公安委員会 本来必要なはずの裁判所の令状がなしくずし的に不要なものとして慣例化され、 このことがもたらす波及効果は大きい。ネットカフェで本人確認情報やログに類 プロバイダーでも民間企業でも学校でも図書館でもどこでも個人情報を警察が自 こうした環境を覆すためには、条例が上位の法律や憲法に違反するとして条例の ネットカフェ業界は電気通信事業者の業界と比べてもプライバシー保護への関 < 第3 図書館は利用者の秘密を守る ただし、憲法第35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。 2. 図書館は、読書記録以外の図書館の利用事実に関しても、利用者のプライ 3. 利用者の読書事実、利用事実は、図書館が業務上知り得た秘密であって、 この秘密を守らなければならない。> ネットカフェごときを図書館というなんて大げさだと言うかもしれないが、そ 、図書館のこの規定は、プロバイダーにも当てはまる重要なガイドラインだとい 読書をインターネットのコンテンツやログに置き換えれば十分当てはまる規定だ 図書館の「宣言」もまた危うくなるとみなければいけない。 ●排除と監視をこれ以上強めてはいけない 本人確認の厳格化は、野宿者やフリーターなどで身分証明ができない人たち を追い出す恰好の口実となるか、こうした都市部の底辺層の動向を監視し 情報を収集する手段として警察が治安維持目的に利用する可能性を否定できない ネットカフェという業態は、個室に近い環境でのインターネットへのアクセスと 24時間営業、シャワーや軽食もとれるといったちょっとしたプライベートスペー ある程度の所得階層であれば、自宅に常時接続のネット環境があり、モバイルア bookoffでマンガを買うくらいの小遣いもある、ということになる。宿泊するのも は当たり前に利用できる。ネットカフェは、こうした所得層に届かない階層がも サービスを提供しているといっていい。所得の低い不安定就業や失業者であれば 運転免許証がなければ、公的身分証明はたぶん何もないかもしれず、健康保険証 パスポートは住所確認には向かない(は貧困層の保険証やパスポート所持率は低 、ニーズがあるにもかかわらず、確実にネットカフェ離れを引き起こす。 ネットカフェ規制条例は貧困層排除の効果をもたらすとすれば、これは、さら ぼくの周辺の不安定就業に就いている若者たちのコミュニケーション環境をみて 通話料を支払えず頻繁に「お客様の都合でお繋ぎできません」状態になっている えではライフラインでもある必需品だが、パソコンでネットにつながる環境とい 多くはないのだ。学生ですらこの傾向は顕著だ。デジタルデバイドは、所得格差 して、特に第三世界ではインターネットをめぐる社会問題としては第一に挙げら ことなのだ。デジタルデバイド解消のために、公的機関(図書館や公民館など社 アクセスを提供するといったことが必要であるにもかかわらず、こうしたコミュ ネットカフェが支えている。ネットカフェ規制は、社会的排除がもたらすデジタ するプライバシー権や自由権を侵害し、令状主義も警察が無視して構わないとい ネットカフェ規制はこれにとどまらないだろう。次々と他の業種にも同様の規制 匿名での自由な情報発信は絞め殺され、実名主義と監視、検閲がまかり通ること 、ネットカフェ規制に対しては、法律家やネット関係者がもっと危機感をもたな 国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
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