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【衰退する日本の漁業の振興方策として、総力を挙げて、日本沿岸に、四国の面積程度の養殖場等を設置を目指せ】
http://www.asyura2.com/10/senkyo82/msg/263.html
投稿者 matuoka yuuji 日時 2010 年 3 月 11 日 17:42:24: noT716RWWrvIk
 

【衰退する日本の漁業の振興方策として、総力を挙げて、日本沿岸に、四国の面積程度の養殖場等を設置を目指せ】
 
1.日本人の孫子孫々の食料資源確保のために、外洋での養殖技術や養殖研究・管理の発展・振興を国策とする必要がある。

2.天然の海洋環境で囲まれた日本の近海・沿岸海洋の利用・発展を促進すべきである。


【参考リンク】:http://ameblo.jp/global7ocean/entry-10479159119.html

010-03-11 16:36:00
【EUもクロマグロの取引禁止案支持へ】:クロマグロ・絶滅危惧種へ!!!
テーマ:ブログ
【出展リンク】: http://www.youtube.com/watch?v=kgcMYJ3x3lk

リクエストによる埋め込み無効

2010年03月10日
日本にとっては一段と厳しい情勢になりそうです。EU=ヨーロッパ連合は、大西洋と地 中海産のクロマグロの国際取引禁止案を支持することを決めました。

カテゴリ: ニュースと政治

タグ: JNN Newsi TBS TBSテレビ クロマグロ ニュース


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【参考リンク】: 【絶滅危惧種】: Wikipedia :

http://ja.wikipedia.org/wiki/絶滅危惧種#.E7.B5.B6.E6.BB.85.E5.8D.B1.E6.83.A7.E7.A8.AE.E

絶滅危惧種の選定と保全活動に関する現状と課題 [編集]

生物のある種が絶滅すること自体は、地球の生命の歴史においては無数に起きてきた事象である。 しかし、人間の経済活動がかつてないほど増大した現代では、人間活動が生物環境に与える影響は無視できないほど大きく、それによる種の絶滅も発生してきている。
このような絶滅を防ぐためには、生物環境の保全や、場合によっては人の直接介入が必要とされることがある。
また、保全活動の前提として、どの種が危機にあるのか、どの程度の危機なのか、また危機の原因はなにか、などを知る必要があり、生物種の絶滅危険程度のアセスメントが行われる。


IUCNによるカテゴリ
アセスメントは全地球規模で行われるものと、国や地域ごとに行われるものがある。 前者では国際自然保護連合(IUCN)により、アセスメントとレッドリスト作成が行われている。 また、後者では日本においては環境省がアセスメントを実施し、定期的にレッドリスト・レッドブックを公表している。ただし、クジラ類の哺乳類や海水魚、海棲の軟体動物は水産庁が担当する為、対象外となっている。トドなどの鰭脚類の哺乳類は環境庁と水産庁の両方で管理されるが、評価基準が異なる。これらの事実から日本には完全にまとまった形のレッドデータブック及びレッドリストは、いまだに存在しないとする見方もある。
また、1990年代から各都道府県でも学識経験者・地元有識者の意見や生息調査に基づいて、レッドデータブックが作成・刊行されている。種の選定にあたっての現地調査の正確性や客観性に左右される、評価規準と生息実態との乖離・都道府県ごとの評価規準の不統一・レッドリストの定期的な見直し・保全地域の選定・保全計画の策定等について課題が指摘されている。
名称について [編集]

「絶滅危惧種」という名称をつけるにあたり、当初は「絶滅危険種」「瀕滅種」などの名称も候補にあがっていた。「惧」の文字が常用漢字でないことから、出版業界からは歓迎されず、「絶滅危ぐ種」との表記も見られた[1]。

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絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約):

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B6%E6%BB%85%E3%81%AE%E3%81%8A%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E9%87%8E%E7%94%9F%E5%8B%95%E6%A4%8D%E7%89%A9%E3%81%AE%E7%A8%AE%E3%81%AE%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E7%B4%84


概要 [編集]

野生動植物の国際取引が乱獲を招き、種の存続が脅かされることがないよう、取引の規制を図る条約である。輸出国と輸入国が協力し、絶滅が危ぶまれる野生動植物の国際的な取引を規制することにより、これらの動植物の保護を図る(国内での移動に関して、制限は設けていない)。絶滅のおそれのある動植物の野生種を、希少性に応じて3ランクに分類、これらを条約の附属書I、IIおよびIIIに分けてリストアップし、合計約30,000種の動物を取引制限の対象としている。
絶滅の恐れのある野生動植物は、英語の呼称で「レッドデータアニマルズ」と呼ばれることもあるが、ワシントン条約の附属書リストに登録されている生物種は、国際団体や原産国によって、いわゆる「レッドデータブック」に登録されている種と必ずしも一致するわけではない。これは、この条約自体はレッドリスト作成・公表している国際自然保護連合(IUCN)とは直接的な関係がなく、あくまでも経済活動としての国際取引によって種の存続が脅かされる生物の種の保全を目的とするものであるためであり、経済生物として国際取引される生物のうち、種の絶滅が危惧される生物が選ばれているためである。そのため、いかに絶滅が危惧されていようとも、経済的な国際取引の対象となり得ない生物はこの条約の対象とはならない。また、条約により国際取引が規制されるのは動植物種の生体だけではなく、死体や剥製、毛皮・骨・牙・角・葉・根など生体の一部、およびそれらの製品も対象となる。
 

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コメント
 
01. 2010年3月11日 18:15:15
トヨタリコールキャンペーン・クロマグロの取引禁止の2つの動きは
米国が発信源ということで、大変きな臭く、
なにやら第2次世界大戦前を連想させますが、
まあここは大人の対応で、食料資源問題に立ち向かいましょう。

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