投稿者 国際評論家小野寺光一 日時 2010 年 3 月 05 日 06:40:11: 9HcMfx8mclwmk
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%88%86%E8%A3%82%E9%83%BD%E5%B8%82_BURST_CITY
映画 「爆裂都市」 予告編
http://www.youtube.com/watch?v=M_F8O17XquI
8,754 views
爆裂都市 OP
http://www.youtube.com/watch?v=N7bcTbBZEUs&feature=related
16,434 views
「爆裂都市」という映画が、今から30年ぐらい前に映画館でやっていた。
当時は平和な世の中だった。経済成長は右肩上がりだった。
まだ田中角栄がいた時代だった。
田中角栄
http://www.youtube.com/watch?v=3IICS3Hsyy8
79,713 views
私はこの映画を昔見て、ショックを受けた。
映画の中の「破滅的な世界」は映画の中だけだった。
しかし、あれから30年たって、この「爆裂都市」の中の世界は、
実際の「この世の中」になったのだ。
最近久しぶりに見てみると、まるで今の時代を予言したかのような映画だと感じた。
「爆裂都市」の中では、平口広美が演じる、ボスが、まるで
小泉のようだし、その下で実権を握っている、影の総理が上田馬ノ介、
そして「現状に強い不満を持っていて、この世の中を変えたい」とする
パンクロッカーが、陣内孝則率いるザロッカーズ、ザスターリンなどだが、
まさにわれわれが今「現状に不満を持っているパンクロッカー」
と同じなのである。
ザスターリン ロマンチスト
http://www.youtube.com/watch?v=InnfSNbWYM4&feature=related
34,171 views
http://www.youtube.com/watch?v=BJzj6f6-Z3s&feature=related
ザスターリン 玉ねぎ畑 12,586 views
モッズ 激しい雨が
http://www.youtube.com/watch?v=V78nPk_4zHg&feature=related
the mods / 夜のハイウェイ 103,646
http://www.youtube.com/watch?v=kZ8YRLOHuG4&feature=related
GokigenRadio
http://www.youtube.com/watch?v=xYWycdcUg5E&feature=related
ものすごいエネルギーの時代だった。
当時の日本を知る人間として、今の小泉構造改革後に
壊れてしまった日本が現出しているのは、信じがたい。
しかし、歴史上最悪の時代を迎えているのは間違いない。
http://www.warnermycal.com/movie/sakuhinpage/1007880.html
キャピタリズム を見ると、なぜ、この映画が徹底して、封印されていたかが
明確にわかる。
この映画は、12月に上映を始めたのはたったの2館である。
そして、それから一ヶ月ぐらいたってから、多少拡大して上映したが
いつもマスコミではほとんど扱われなかった。
この映画を見てわかるのは、米国の一部富裕者層(ユダヤ金融)が、日本をわなにかけようとしているということだ。日本人は全員必須で見るべきだと思う。
http://www.youtube.com/watch?v=da4ekHX_nqw
http://www.youtube.com/watch?v=Gvk_w4S3QOo&feature=related
つまり、米国での最貧民層からはとりあげまくり、次は日本を最下層民に
するために、JALをとりあげて、戦争に導くのである。
JALに出資したいと言っていたアメリカン航空のパイロットの
給与は200万円が年収。そして労働組合もない。
安全性は犠牲にされている。
民営化した刑務所は、どんどん少年少女を有罪にして、なるべく
稼働率をよくするために刑期を勝手に長引かせる。
日本では、バブル時代にバービーボーイズが流行していた。
17年ぶりに復活して、今週、ついに日本武道館でライブを
行う。
http://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/barbeeboys/
バービーボーイズ 目を閉じておいでよ
http://www.youtube.com/watch?v=op4Gt95iFHg
353,393
暗闇でダンス
http://www.youtube.com/watch?v=KhyF5HtXd0w
CHIBI
http://www.youtube.com/watch?v=kddgK7AHdpY&NR=1
8,296 views
復活ライブ
http://www.youtube.com/watch?v=uVGfRq8jY5c&feature=related
HAARPによる岩手大地震と政権交代とバービーボーイズ再結成
http://www.asyura2.com/08/senkyo51/msg/204.html
プロジェクト1<楽しかった時代を思い出させる>
バービーボーイズを再結成させる。○バービーボーイズは、我々にとって「日本が楽しかった時代」を思い出させるバンドである。大体1987年ごろに活躍している。この曲を聴くとその楽しかったころが よみがえる。先日、スマスマで一日だけの再結成が放送されていた。http://natalie.mu/news/show/id/6430
杏子さんも「もう一度バービーでやりたいとずっと思っていたけどなかなか機会がなかった」と言っていた。こういう時に再結成を決めるのは、「今現在、視聴者はどう思っているか?再結成を期待しているか?」が関係してくるはずである。つまりは「今現在のCDの売れ行き等」で決定されるはずである。
バービーファンのサイトhttp://ameblo.jp/barbee-night/を見ると、7月19日にイベントをやるらしいが、これはバービーボーイズ本人たちの出演はない形式らしい。
というわけで、バービーボーイズの再結成を促すために
蜂-Barbee Boys Completes Sigle Collectionhttp://www.hmv.co.jp/product/detail/2533509をおすすめしたい。
これを、多くの人がこの1週間で買う→ランキングではねあがる。→音楽業界で話題になる。→売上げ=客の潜在的ニーズと判断される。→本当にバービーボーイズが再結成される。となるはずである。
私のメルマガは、芸能界でも愛読している方が多いらしく、たまにファンレターをいただく。最近思うことだが、私がメルマガでとりあげたあとにいろいろな波及効果のようなものが現れることが多い。私がとりあげたマイナーな曲がなぜか翌日、ラジオや有線で流れたりする。先日岡村靖幸の聖書(バイブル)が、流れていた。http://jp.youtube.com/watch?v=-h-wDLOElzA&feature=related
バービーボーイズ再結成実現!とウルトラセブン再放映と高速道路オリックス化
http://www.asyura2.com/08/senkyo52/msg/578.html
これで小野寺光一マニフェストその1 「バービーボーイズ再結成させて日本武道館で満員のコンサートを年内に開かせる」の前半部分が実現化した。と書いているが、「バービーボーイズ再結成させて日本武道館で満員のコンサートを開かせる」は実現した。多くの人の協力のおかげである。
しかし、
これから、どうなるか?
ネットカフェ本人確認
というのは、下記のサイトに見られるように
政治の悪事を暴こうとする人物を特定して殺してしまっている
勢力に有利に働くものである。
http://blog.goo.ne.jp/think_pod/e/228ec1c6d4069f4cfb816341edc2ac28
ネットが一番、日本の政治の悪事を暴くからだ。
つまりネットカフェは「大規模な経済犯罪の抑止力」になっているのである。
まず、これから戦争に導く前に、治安維持法を制定しようというわけだ。
デイストピア東京様 から引用させていただく。
http://street.chikadaigaku.net/category/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e8%a6%8f%e5%88%b6/
入手!『インターネット端末利用営業の規制に関する条例(案)』
インターネット端末利用営業の規制に関する条例(案)
(目的)
この条例は、インターネット端末利用営業について必要な規制を行うことにより、
インターネット端末利用営業者によるインターネット利用の管理体制の整備の促進及びインターネット端末を利用した犯罪の防止を図り、もってインターネット端末利用営業における健全なインターネット利用環境を保持することを目的とする。
(定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 インターネット端末利用営業 個室その他これに類する施設であって、その内部の状況を外部から見通すことが困難であるもの(以下「個室等」という。)を設け、顧客に対し、インターネットを利用することができる通信端末機器(携帯電話用装置を除く。以下同じ。)を提供して当該個室等においてインターネットを利用することができるようにする役務を提供することを営業の全部又は一部とするものをいう。
2 インターネット端末利用営業者 東京都の区域内において、店舗(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業の用に供するものその他の東京都公安委員規則(以下「公安委員会規則」という。)で定めるものを除く。以下同じ。)を設けてインターネット端末利用営業を営む者をいう。
(営業の届出)第3条 東京都の区域内において、店舗を設けてインターネット端末利用営業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の10日前までに、店舗を設ける場所ごとに、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 店舗の名称及び所在地 3 前2号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項(同項第2号に掲げる事項にあっては、店舗の名称に限る。)に変更があったとき、又は当該届出に係るインターネット端末利用営業を廃止したときは、その日から起算して10日以内に、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
(本人確認義務等)第4条 インターネット端末利用営業者は、顧客に対し、インターネットを利用することができる通信端末機器を提供して店舗内においてインターネットを利用することができるようにする役務の提供(以下「役務提供」という。)を行うに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の公安委員会規則で定める方法により、当該顧客について、氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で公安員会規則で定めるものにあっては、公安委員会規則で定める事項)及び生年月日(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。
2 顧客は、インターネット端末利用営業者が本人確認を行う場合において、当該インターネット端末利用営業者に対して、顧客の本人特定事項を偽ってはならない。
(本人確認記録の作成義務等)第5条 インターネット端末利用営業者は、本人確認を行った場合には、直ちに、公安委員会規則で定める方法により、本人特定事項、本人確認のためにとった措置その他の公安委員会規則で定める事項に関する記録(以下「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。
2 インターネット端末利用営業者は、本人確認記録を、役務提供を終了した日から、3年間保存しなければならない。
(通信端末機器特定記録等の作成義務等)第6条 インターネット端末利用営業者は、役務提供を終了した場合には、直ちに、公安委員会規則で定める方法により、顧客の本人確認記憶を検索するための事項、顧客に提供した通信端末機器を特定するための事項その他の公安委員会規則で定める事項に関する記録(以下「通信端末機器特定記録等」という。)を作成しなければならない。
2 インターネット端末利用営業者は、通信端末機器特定記録等を、役務提供を終了した日から、3年間保存しなければならない。
(インターネット端末利用営業者の責務)第7条 インターネット端末利用営業者は、顧客が入力した情報を他人が不正に利用することができないようにする機能を有するソフトウエアを備えた通信端末機器の提供、防犯カメラの設置その他の当該インターネット端末利用営業が犯罪に利用されることを防止するとともに、顧客が安心して役務提供を受けることができる環境を整備するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(指示)
第8条 公安委員会は、インターネット端末利用営業者が、当該インターネット端末利用営業に関し、第3条、第4条第1項、第5条、第6条若しくは第10条第4項の規定に違反したとき、第12条第1項の規定による報告若しくは資料の提出を拒み、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同条第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、
若しくは立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、
当該インターネット端末利用営業者に対し、当該違反行為の再発を防止するため必要な指示をすることができる。
(営業の停止)第9条 公安委員会は、インターネット端末利用営業者が、前条の規定による指示に従わなかったとき、又は当該インターネット端末利用営業に関し第14条(第3項第1号を除く。)に規定する罪に当たる行為をしたときは、当該インターネット端末利用営業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該インターネット端末利用営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(標章のはり付け)第10条 公安委員会は、前条の規定により営業の停止を命じたときは、
公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る店舗の出入口の見やすい場所に、公安委員会規則で定める様式の標章をはり付けるものとする。
2 前条の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた店舗について、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
1 当該店舗を当該インターネット端末利用営業の用以外の用に供しようとするとき。 2 当該店舗を取り壊そうとするとき。 3 当該店舗を増築し、又は改築しようとする場合であって、やむを得ないと認められる理由があるとき。
3 第1項の規定により標章をはり付けられた店舗について、当該命令に係るインターネット端末利用営業者から当該店舗を買い受けた者その他当該店舗の使用について正当な権原を有する第三者は、公安委員会規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
4 何人も、第1項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該店舗に係る前条に規定する命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
(聴聞の特例)第11条 公安委員会は、第9条の規定により営業の停止を命じようとするときは、東京都行政手続条例(平成6年東京都条例第142号。以下「行政手続条例」という。)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 公安委員会は、聴聞を行うに当たっては、その期日の1週間前までに、行政手続条例第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 公安委員会は、前項の通知を行政手続条例第15条第3項に規定する方法によって行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当の期間は、2週間を下回ってはならない。
4 第1項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(報告及び立入り)第12条 公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、インターネット端末利用営業者に対し、その業務に関して報告又は資料の提供を求めることができる。
2 警察職員は、この条例の施行に必要な限度において、
インターネット端末利用営業者の店舗その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
3 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(委任)第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、公安委員会規則で定める。
(罰則)第14条 第9条の規定による公安委員会の命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定による届出をせずにインターネット端末利用営業を営んだ者又は同項の規定に違反して虚偽の届出をした者
2 第3条第2項の規定に違反して届出をせず、または虚偽の届出をした者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 1 本人特定事項を隠ぺいする目的で、第4条第2項の規定に違反した者 2 第10条第4項の規定に違反した者 3 第12条第1項の規定による報告若しくは資料の提供を拒み、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提供について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同条第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(両罰規定)第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条(第3項第1号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
附則(施行期日)1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)2 この条例の施行の際現に東京都の区域内において、店舗を設けてインターネット端末利用営業を営んでいる者の当該インターネット端末利用営業に対する第3条第1項の規定の適用については、同項中「営業を開始しようとする日の10日前」とあるのは、「平成22年7月31日」とする。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な経過措置は、公安委員会規則で定める。
以上 引用。
警察・消防委員会(定数14人 現員14人)都議リスト
http://street.chikadaigaku.net/town/%e8%ad%a6%e5%af%9f%e3%83%bb%e6%b6%88%e9%98%b2%e5%a7%94%e5%93%a1%e4%bc%9a%ef%bc%88%e5%ae%9a%e6%95%b014%e4%ba%ba-%e7%8f%be%e5%93%a114%e4%ba%ba%ef%bc%89%e9%83%bd%e8%ad%b0%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88/
から引用します。
おっと、忘れないうちに。警察・消防委員会の都議リストです〜
●警察・消防委員会(定数14人 現員14人)
<委員長>石森たかゆき(自) 都議会自民党副幹事長 (八王子市)http://www.ishimori.org/
事務所 TEL 042-646-1833 FAX 042-646-1838
<副委員長>東村邦浩(公) (八王子市)http://www.k-higashimura.com/
事務所 TEL 042-620-4405 FAX 042-620-4402
酒井大史(民) (立川市)http://www.daishicomcom.com/top.html 事務所 TEL 042-528-6522 FAX 042-528-6525 info@daishicomcom.com
<理事>宮崎章(自) (立川市)http://www.a-miyazaki.net/
TEL 042-535-0018
和田宗春(民) (北区)http://www.kitanet.ne.jp/~wadamune/
事務所 TEL 03-3911-3367 FAX 03-3911-3213 wadamune@kitanet.ne.jp
吉田信夫(共) (杉並区)http://members.jcom.home.ne.jp/yoshidanobuo/
事務所 TEL 03-3316-2231
<委員>土屋たかゆき(無所属 平成維新の会) (板橋区)http://www2u.biglobe.ne.jp/~t-tutiya/
事務所 TEL 03-3974-0112 FAX 03-3974-0180 t-tutiya@msb.biglobe.ne.jp
ともとし春久(公) (足立区)http://www.tomotoshi-haruhisa.com/
TEL 03-3853-7406
中嶋 義雄(公) (世田谷区)http://www.komei.or.jp/giin/tokyo/nakajima_yoshio/
info@nakajimanet.com
吉野利明(自) (三鷹市)http://www1.parkcity.ne.jp/toshiaki/
事務所 TEL 0422-41-8380 FAX 0422-41-8330
比留間敏夫(自) (府中市)http://hiruma1040.fc2web.com/
事務所 TEL 042-336-1040 FAX 042-361-7309
山下太郎(民) (東久留米市)http://www.yamashitataro.com/
事務所 TEL& FAX 042-470-4430taro_yamashita@ab.auone-net.jp
大沢昇(民) (江東区)http://www.0038.jp/
事務所 TEL 03-5624-0061 FAX 03-5624-0062 noboru@0038.jp
田中良(民) (杉並区)http://www.interq.or.jp/tokyo/r-tanaka/
事務所 TEL 03-3392-1925 FAX 03-3392-0545 r-tanaka@tokyo.interq.or.jp
★都議会民主党 TEL 03-5320-7230 FAX 03-5388-1784info@togikai-minsyuto.jp
★都議会自民党政調会事務局 TEL 03-5320-7212 FAX 03-5388-1782
★都議会公明党 TEL 03-5320-7250 FAX 03-5388-1787 http://www.togikai-komei.gr.jp/cgi-bin/ask_bbs_ask.cgi
★日本共産党東京都議会議員団 TEL 03-5320-7270 FAX 03-5388-1790
★都議会生活者ネットワーク TEL 03-5320-7283 FAX 03-5388-1789
以上引用しました。
上記に、抗議のメールを出そう。
メール文面例
はじめまして。
今回、ネットカフェ本人確認義務化というとても不自然な条例案を警視庁が制定しようとしています。
これは、都内のインターネットカフェ500件以上のうち
年間にたったの8件しか、ハイテク犯罪が起こっていないにも
かかわらず、犯罪が多いと数字を水増しして強引に提出しているものです。
そしてネットカフェはすべて公安委員会の届けにするとのことですが
強大な許認可権限を、警視庁および公安委員会が持つということは
これは、「警察官の天下り先」を増やすことになり、
時代に逆行します。
警察支配を強め、警察国家になると思われます。
民主党は、警察の天下り増大につながるようなこういう
ネットカフェ規制については、何もいわずに、是認して
警察国家をつくるのでしょうか?
また、このネットカフェ規制というのは、明らかに自由な言論を
抑えようという意図があると思います。
重要な情報操作としては、
ネットカフェ等(本人確認なし)には「など」の中に以下の複数の業態が入ります。
実際にはネットカフェ(本人確認なし)、
ネットを使えるアダルトビデオ店(本人確認なし)
、ネットを使えるテレホンクラブ(本人確認なし)、
ネットを使えるオープンスペース(本人確認なし)
をすべて ネットカフェ等(本人確認なし)として表示しているのです。
それに対比させてネットカフェ(本人確認あり)
として比較させており、これでは
公平な比較にはなりません。
実際には言論弾圧のためにやっているのが明らかです。
これは、警察の天下り先を増やす目的。
ネットカフェが大量につぶれる。
ハイテク犯罪といっても、都内500店舗以上ある中でたったの8件であり
それもほとんど解決済み
情報を水増ししているためほかの意図があると思われます。
それにこれは、戦前の治安維持法案に匹敵します。
以下引用します。
http://street.chikadaigaku.net/town/%e9%83%bd%e5%90%88%e3%81%ae%e6%82%aa%e3%81%84%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%af%e9%9a%a0%e8%94%bd%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%91%e3%81%84%e3%81%95%e3%81%a4%e3%81%ab%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%ab%e3%83%95/
都合の悪いことは隠蔽するけいさつにネットカフェ規制をする資格はない!
またまたけいさつウォッチャーより☆パブコメ募集自体が「なかった」ことになってる!!??
↓
都合の悪いことは隠蔽するけいさつにネットカフェ規制をする資格はない!
2月22日の都議会・警察消防委員会で
「インターネット端利用営業の規制に関する条例」の案文が配られた。
これからネットカフェ規制について本格的な論議になるぞ、
その前に警察の主張を確かめようと思って警視庁のHPを見たら、
ネットカフェ規制関係のものがごっそりない。
「インターネット端末利用営業の規制に関する条例」案を策定するにあたって、
市民の意見を集めるために告知した
「インターネットカフェ等の対策に関する意見募集について」の文章がない。
意見募集によって集められた市民の意見を表にした「意見募集の実施結果」もない。
警視庁ではなくて東京都のHPにあるのではと思って、確認をしたがこちらにもない。
どうやらネット上の証拠隠滅を図ったようだ。
ネットカフェ規制と同じく今回の都議会で審議される
「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の改正はどうなっているか。
ついでに確認をしてみた。
すると【第28期東京都青少年問題協議会答申素案及び都民意見の募集について】
という形でちゃんと見られるし
(http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2009/11/22jbq200.htm
)、集められた市民の意見についても
【第28期東京都青少年問題協議会答申素案及び都民意見の募集について」の結果概要】として見ることができる。
(http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2010/01/40k1e100.htm
)
※ただし、反対意見にだけ【反対意見に関する協議会としての見解】をつけ、 賛成意見の
『iモードやメールを送受できる機種は小中学生に持たせるべきでない。「利便性」が成長期の子どもには足かせになる。』
とか
『指導・勧告では甘すぎる。法的な制裁も検討すべき。』
はスルーして、見解をつけないのは公平性に欠ける。
それとも最終的にはここまで踏み込む予定だからコメントをつけないのか?
いずれにしてもインチキなやり方だ。※
どちらの条例も今回の都議会で審議され、
青少年や治安、表現の自由の規制などの要素を含んでいる点で共通性があると私は思うが、
片方は意見募集の文章や結果まで公開されており、
片方は意見募集の文章や結果まで「非公開」ってどういうことだよ。
私たちが反対してきた安全・安心まちづくり条例だって
『東京都安全・安心まちづくり有識者会議報告書の公表及び
「繁華街等における安全・安心の確保に関する考え方」のパブリックコメントの実施について』
という形で見られるし(http://www.bouhan.metro.tokyo.jp/press/info090209.html
)、意見募集の結果だって『「繁華街等における安全・安心の確保に関する考え方」に関するパブリックコメントの結果について』で見られるのに。(http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2009/03/20j33200.htm
)
都合の悪いことは隠蔽ですか。
「やましいことがないなら正々堂々と主張しろ」
というのはテレビドラマのけいさつの主張であって実物は正反対と言うことか。
それなら、こっちもはっきり言ってやる。
都合の悪いことは隠蔽するけいさつに、ネットカフェ規制をする資格はない!
▼ご参考パブコメ募集時の警視庁サイトのトップ画面写真が、こちらに。 http://www.it-ktr.com/ktr/archives/cat2/post_183/
ほかご参考)
▼CNET ※10月段階 けいしちょうのバルーン記事? http://japan.cnet.com/news/sec/story/0,2000056024,20401908,00.htm?tag=deq:1
▼2ちゃんねるでも話題に http://www.unkar.org/read/changi.2ch.net/gaysaloon/1259735393
▼アサヒ・コム ネットカフェ、本人確認義務化へ条例案 2月都議会に 2009年12月26日7時22分 asahi.com http://www.asahi.com/national/update/1226/TKY200912260008.html
『 インターネットカフェ利用者への本人確認の義務づけを柱とした条例案について、警視庁は25日、意見公募の結果を発表した。
「おおむね賛同を得られた」
(同庁幹部)として、2月の東京都議会定例会に条例案を提出する方針。
11月28〜今月11日、同庁ホームページで条例の骨子案を公表し
256人が計362件の意見を寄せた。
本人確認義務について181件の意見があり、
約4割が必要だ(71件)と答え、
個人情報の保護の徹底を求めるもの(49件)
やネットカフェに寝泊まりする人たちが利用しにくくなることを懸念するもの
(40件)が続いた。』
→ 個人情報の保護の徹底を求める 49件 ネットカフェに寝泊まりする人たちが利用しにくくなる 40件 合計 89件 > 「約4割が必要だ(71件)」
http://street.chikadaigaku.net/town/%e9%83%bd%e5%90%88%e3%81%ae%e6%82%aa%e3%81%84%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%af%e9%9a%a0%e8%94%bd%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%91%e3%81%84%e3%81%95%e3%81%a4%e3%81%ab%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%ab%e3%83%95/
以上引用しました。
http://street.chikadaigaku.net/town/2-24-%ef%bc%88%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%97%e3%82%82%ef%bc%89%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e9%83%bd%e5%ba%81%e5%89%8d%ef%bc%81/
▼ムキンポの忍者ブログ 「ネットカフェ規制反対!」2.24都庁前アクションhttp://mkimpo.blog.shinobi.jp/Entry/925/
前の日カラーコピーにてやっとこ作成・・・ことしも都立小児病院廃止問題に取り組んでいるみなさんとバッティング、15分おきにアピールさせていただいたのですが、ノボリとかたくさんあってうらやましい。。
第二波に向け、こっちもがんばってノボリつくろっと!!! ※チラシ、このサイトの右下からダウンロードできます。 両面刷りです。拡散希望! ネットカフェ規制反対ビラ・表(PDF / 3162KB) ネットカフェ規制反対ビラ・裏(PDF / 2453KB)
肝心の「ネットカフェ規制条例」審議日程ですが、先立つこと22日、警察・消防委員会に警視庁より説明がなされたもよう。 警察・消防委員会では
3月17日(水)質疑 3月18日(木)採決
どちらも13じより行なわれます。
というわけで、17日に、第二波・街頭宣伝をやる予定。決まり次第お知らせしますので、ぜひご参加を!!!(各自プラカード持参希望!)
http://street.chikadaigaku.net/town/%e8%ba%ab%e5%88%86%e8%a8%bc%e6%8f%90%e7%a4%ba%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e6%9c%ac%e4%ba%ba%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e3%81%af%e3%80%81%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e5%88%a9%e7%94%a8/
身分証提示による本人確認は、ネットカフェ利用者を犯罪者扱いするものである
けいさつウォッチャー?から檄文が届きました!
↓↓↓↓↓
身分証提示による本人確認はネットカフェ利用者を犯罪者扱いするものである!
ネットを使う全ての諸君に訴える!
本人確認について条例案では下記通り(4条の1)である。
【(前略)、運転免許証の提示を受ける方法その他の公安委員会規則で定める方法により、
当該顧客について、
氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で公安委員会規則で定めるものにあっては、公安委員会規則で定める事項)
及び生年月日(以下「本人特定事項」という。)
の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない】
具体例としてあげられている運転免許証は身分証と認め、
その他は公安委員会規則で定める、
とあることから、
議会審議の中か、条例通過後でないと
「本人確認」に必要な「身分証」に何が該当するかは分からないだろう。
以下に、
身分証明証提示による本人確認がいかに悪質か、説明する。
宿泊できる場所ということで、
類似する旅館業法の6条には以下の規定がある。
【営業者は、宿泊者名簿を備え、
これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該職員の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
2 宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。】
ここでは、身分証を提示しての本人確認までは必要とされていない。
営業者が請求しないかぎり告げる必要もない。
なんで旅館業法で認められている以上の規制を、
ネットカフェでされなければいけないのか。ふざけるな。
なぜ、こうなったのかは警察の資料に書いてある。 平成21年10月16日生活安全総務課が出した「インターネットカフェ等の現状と有識者懇談会の開催について」から引用する。
(警察の文章) インターネットカフェ等に対する防犯対策については、
これまで、各署において「インターネットカフェ等連絡協議会」
を設立するとともに、
ハイテク犯罪対策総合センターにおいて事業者等との連絡会議を開催するなど、事業者の取組みを指導、支援する等の対策を推進してきた。
(意見) こんなの嘘。知り合いに情報公開で入手させた
ハイテク犯罪対策総合防止センターによる
「インターネットカフェ連絡協議会等設置状況」
によれば、91ある協議会のうち、
2005年設立が1、2006年設立が1、2007年設立が8、
2008年設立が7と、活動歴が1年以上ある協議会は17しかない。
残りは
全て2009年設立で3月設立が6、
4月設立が25、
5月設立が16、
6月設立が21、
7月設立が3、
8月設立が2件と、
大部分が設立してから半年程度しか立っていない
、設立まもないものが大多数を占める。
けいさつよ。
こんな短期間で
事業者の取組を指導や支援した
なんて
偉そうな口を
たたくな。
(警察の文章)
http://street.chikadaigaku.net/town/%e8%ba%ab%e5%88%86%e8%a8%bc%e6%8f%90%e7%a4%ba%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e6%9c%ac%e4%ba%ba%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e3%81%af%e3%80%81%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e5%88%a9%e7%94%a8/
以上 引用しました。しかしながら、事業者における本人確認、利用記録の保存等の導入が進まず、他方、インターネットカフェ等の匿名性を
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
フォローアップ:
次へ 前へ
▲このページのTOPへ
★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK81掲示板
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/
since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの
引用、転載、リンクを許可します。
確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
▲このページのTOPへ
★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK81掲示板