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政治資金規正法第12条:東京恥犬は権力闘争ばかりで法律を読んだことないようですね。
http://www.asyura2.com/10/senkyo80/msg/438.html
投稿者 会員番号4153番 日時 2010 年 2 月 13 日 21:22:31: 8rnauVNerwl2s
 

12月現在での収入、支出や資産(含む借入金残高)を記載しろとあり、どこにも政治家が途中で立替えた資金(借入金)を記載しろとは、書いていないようですが・・・


当然、お金の原資がどうのこうのなんて求めていませんね。銀行借入で、そのお金を銀行がどこから調達してきたかなんて政治資金収支報告書には関係ないですよね。


しかも24条を見ると19条違反で罰則規定はないようです。


東京恥犬は肝心の法律を読んだことないのでしょうか?

(よくゼネコンからの政治献金とマスゴミが騒ぎますが、因みに贈収賄には、職務権限が必要なワケで、野党の小沢さんにはそんなもの当然ありませんよね。そんな基本的なことも知らないのでしょうか?)


政治資金規正法第12条を転載します。
http://www.houko.com/00/01/S23/194.HTM

(転載開始)

(報告書の提出)
第12条 政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、


     毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他

     の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)

を記載した報告書を、・・・都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければ
ならない。


1.すべての収入について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに次に掲げる事項

イ 個人が負担する党費又は会費については、その金額及びこれを納入した者の数

ロ 同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間5万円を超えるものについては、
 その寄附をした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日並びに当該寄附を
 した者が第22条の5第1項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するもので
 あるときはその旨

ハ 同一の者によつて寄附のあつせんをされた寄附で、その金額の合計額が年間5万円を
  超えるものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに
  当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体
  に提供された年月日

ニ 第22条の6第2項に規定する寄附については、同一の日に同一の場所で受けた寄附
  ごとに、その金額の合計額並びに当該年月日及び場所

ホ 機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類及び当該種類
  ごとの金額

ヘ 機関紙誌の発行その他の事業による収人のうち、特定パーティー(政治資金パーティー
  のうち、当該政治資金パーティーの対価に係る収入の金額が千万円以上であるもの
  をいう。・・・

ト 一の政治資金パーティーの対価に係る収入・・・のうち、同一の者からの政治資金
  パーティーの対価の支払で、その金額の合計額が20万円を超えるものについては、
  その年における対価の支払について、当該対価の支払をした者の氏名、住所及び
  職業並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日

チ 一の政治資金パーティーの対価に係る収入・・・のうち、同一の者によつて対価の
  支払のあつせんをされたもので、その金額の合計額が20万円を超えるものについて
  は、その年における対価の支払のあつせんについて、当該対価の支払のあつせん
  をした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、
  これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日

リ 借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額

ヌ その他の収入(寄附並びにイ、ホ及びリの収入以外の収入で一件当たりの金額
 (数回にわたつてされたときは、その合計金額)が10万円以上のものに限る。)
  については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日


2.すべての支出について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに人件費、
 光熱水費その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出(1件当たりの金額・・・
 が5万円以上のものに限る。)について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに
 当該支出の目的、金額及び年月日


3.12月31日において有する資産等(次に掲げる資産及び借入金をいう。以下この号
 及び第17条第1項において同じ。)について、当該資産等の区分に応じ、次に掲げる事項

イ 土地  所在及び面積並びに取得の価額及び年月日

ロ 建物  所在及び床面積並びに取得の価額及び年月日

ハ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利に係る土地の所在及び
  面積並びに当該権利の取得の価額及び年月日

ニ 取得の価額が100万円を超える動産  品目及び数量並びに取得の価額及び年月日

ホ 預金又は貯金  預金又は貯金の残高

ヘ 金銭信託 信託している金銭の額及び信託の設定年月日

ト 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券
  ・・・ 種類、銘柄及び数量並びに取得の価額及び年月日

チ 出資による権利  出資先並びに当該出資先ごとの金額及び年月日

リ 貸付先ごとの残高が100万円を超える貸付金  貸付先及び貸付残高

ヌ 支払われた金額が100万円を超える敷金  支払先並びに当該支払われた敷金の金額
  及び年月日

ル 取得の価額が100万円を超える施設の利用に関する権利  種類及び対象となる施設の
  名称並びに取得の価額及び年月日

ヲ 借入先ごとの残高が100万円を超える借入金  借入先及び借入残高


(転載終了)

 

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コメント
 
01. 会員番号4153番 2010年2月13日 21:27:44: 8rnauVNerwl2s
一箇所訂正します。

正:12条違反

誤:19条違反


02. 2010年2月13日 23:11:13
http://outlaws.air-nifty.com/photos/uncategorized/2010/01/13/576.jpg

そうですね。小澤一郎さんからの借入金みたいです。


03. 2010年2月14日 05:20:23
いわゆる貸借対照表項目については12月末の残高で、キャッシュフロー計算書項目については総額で記載しなきゃいけない。
だから、借入金は12月末時点の残高で記載するとして、借り入れによる収入については総額を記載しろということでしょ。それが記載されていないと。

ただ、郷原氏の日経ビジネスオンラインの寄稿によれば、総務省のガイドラインで、立替金の相殺処理を認めてるという記述があったような。



04. 2010年2月14日 16:51:10
>東京恥犬は肝心の法律を読んだこと
>ないのでしょうか?

君が一知半解なだけ。

借入金については、12条1のリと、12条3のヲは、分けて記載することになっとるんだがね。
後者は12月31日時点の額だが、前者は違うのだよ。

>24条を見ると
>罰則規定はないようです。

どこを見とるのかね、君はアホか。12条違反の罰則は25条に書いてあるだろが。
今回の場合は、石川が「記載すべき事項の記載をしなかつた者」でアウト。
小沢が「会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つた」疑いをかけられるも証拠不十分でとりあえずは逃げ切り成功(=嫌疑不十分で不起訴)。

石川は「5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金」。
無罪にできる見込みはない、執行猶予がつけば御の字。


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