投稿者 名波逸成 日時 2010 年 2 月 13 日 15:35:33: WgvVWBy5n81kY
小沢氏処分、検審へ 民意で起訴の可能性 鳩山首相も審査中
2月13日7時56分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100213-00000040-san-soci
不実記載を問われ「悩んでいる全国の政治家の皆さん」にも・・・。
(不実記載例ですが・・・)
「盗品流通等の警察的目的で立法された古物営業法に規定のある古物台帳は(流通記
録),たとえその後改竄された不実記載であっても「記入さえしてあれば原始取得」
が認められると,平成22年2月10日,平成21年(レ)第41号動産引渡等請求
控訴事件判決文中,水戸地方裁判所 都築民枝,吉田純一郎,豊島英征裁判官が申し
ております。」
・・・と友人から最新の判決文をみせてもらいました。
彼によると、こうです。
「そもそもこの裁判,控訴人が,不実記載の証拠を裁判所に提出したのにもかかわら
ず,被控訴人は,その警察的目的である古物台帳の不実記載に関して誤りであったと
いう主張はもちろん,なんら訂正もしなかったにもかかわらず(主張していない),
裁判所が,実際は形式犯である「古物台帳の不実記載」はあってもかまわないと認定
してしてしまった。という非常に珍しい自由心症主義,訂正,最近特に多い自由心
証主義の判断であることに注目できる。」
と友人は申しており、さらに詳しく解説してもらいました。
「裁判所の判断は,古物台帳の商品名欄に,実際とは違う形状のものが記載されて
いても(不実記載),後に,シリアル番号等を書き加えれば「所有権の徴憑」として
認められ,記載内容の信用性が影響を受けるものではないと言う判断。
つまり,シリアル番号が白紙のものがあれば記入した時点で,また,古物台帳が
なくても,新たに作成し,後で名前と住所など個人情報と思われる記載があれば,
買い取った事実として原始取得により所有権を裁判所に認めてもらえる。」
「そういった内容なので,不実記載で,民主党だけでなく全国の困った人がいれば,
何年遡って書き込んでも(自ら誤りだったとあえて言わなくても、勝手に(誤りだ
った)と裁判所が解釈してくれる)というので(注*警察の照会が来た古物商の皆
様は悪用しないようにしてください)・・・例,これは盗品なんでと警察に言われ
没収されそうになったら,いやいや「これは誤りだからといって新たに書き加えて
しまえばいい・・・」。公共の秩序を破壊しますので,このようなことは絶対しな
いでください。」法律家は最高の知識人でなければならないと教わったとおり・・
・裁判官は,さすが専門家ならではの視点と判断をする。
まさに脱帽というか脱毛してしまい,もはや,上告するということよりも,まず
明日からリーブ21に通わなくてはならないというほどの「強烈かつ斬新な判断」
であると言うことはいうまでもない。」
・・・と申しておりました。
そういえば、この裁判官は自民党の政務調査費裁判の裁判官ですね。
http://www.shikoku-np.co.jp/national/social/article.aspx?id=20090909000209
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