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不当! 加古川の井筒市議を「選挙違反」で起訴/近く神戸地裁で公選法裁判始まる(救援新聞・兵庫県版) http://www.asyura2.com/10/senkyo80/msg/219.html
緊急:兵庫県高砂市議の井奥君ら3名逮捕糾弾!異例の「公選法違反で9/11夜に逮捕」の怪! やはり!適法文書・出頭説明を通告・9月議会直前、それでも逮捕の不当弾圧だった!田中康夫叩きに関連か?
(紙面クリックで拡大) ======================================== 不当! 加古川の井筒市議を「選挙違反」で起訴/近く神戸地裁で公選法裁判始まる 09年夏の総選挙で井筒たかお加古川市議(無所属)は、活動報告の文書の郵送を公職選挙法違反として逮捕・起訴され、国民救援会に支援を要請。今月20日の県本部委員会にも、井筒市議が支援要請のため参加します。 ---------------------------------- 昨秋、山川ひろし加古川市議(共産)の紹介で東播支部大会に参加した井筒議員は、総選挙で自分が田中康夫候補を応援していることを支持者等に伝える文書を郵送しただけで、公選法違反とされたことを訴えました。 そこで東播支部と県本部は12月9日、神戸簡易裁判所の初公判を傍聴。 検察官は「(井筒さんがTさんと共謀の上)選挙運動用文書を39名に郵送した」と起訴状朗読。 井筒さんの行為はあたり前の議員活動 Tさんは「違反」と認め情状を求めましたが井筒さんは争う姿勢を示したため、公判は分離され神戸地裁へ移送と決定。 しかし、選挙で支持者に自分の立場を表明することは憲法・国際人権からも正当な行為です。 むしろ選挙運動の制限こそが憲法・国連自由権規約(条約)違反です。 関係者とも連絡し運動の具体化へ 国民救援会は戦後、150件以上の公選法裁判をたたかってきましたが、これまでに地裁・高裁で二桁の無罪判決をかちとり、80年代には最高裁の判事から「公共の福祉論」による制限は説得力がないという少数意見が出るまで追いつめ、大石事件のたたかいでは、公選法の制限規定の廃止を求める国連自由権規約委員会の勧告もかちとるところまで来ています。 こうしたなかで始まる井筒さんの裁判は、自由な選挙を実現する上で、とても重要です。 そこで県本部は1月22日、井筒、山川両市議と懇談し、井筒市議から弁護団の意向も聴き、支援できる方向性を確認。県本部として対策会議を設けて運動を具体化することを決め、井筒市議の支援者とも連絡をとりはじめました。 井筒市議は「国民救援会のみなさん、よろしくお願いします」と語っています。国民救援会の支援事件としては、大石事件以来の全国で唯一の公選法裁判となります。
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