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石川議員離党へ 「小沢氏の責任」封印…4月補選避けたい民主 【産経新聞】 http://www.asyura2.com/10/senkyo80/msg/181.html
保釈後、初めて行った地元北海道帯広市での記者会見で、「離党も議員辞職もしない」と述べた石川知裕被告(右)=9日午後6時半すぎ、北海道帯広市内(加納洋人撮影)
石川議員離党へ 「小沢氏の責任」封印…4月補選避けたい民主 2010.2.10 09:47 民主党の党員への「処分」には、党員資格の停止▽離党勧告▽除籍−の3種類がある。また、党常任幹事会が党員に違反行為があったと判断すれば、執行部の「措置」として(1)幹事長名の注意(2)常任幹事会名の注意(3)党役職の停止・解任(4)党公認・推薦の取り消し(5)公職の辞任勧告−を決定できる。 いずれも小沢氏が幹事長として、石川議員の扱いを決めなければならない。石川議員が民主党にとどまった場合、処分問題について党内外から小沢氏への批判が強まることが予想される。石川議員が離党に傾いたのも、厳しさが増すことになる党内情勢を念頭においたものとみられる。 その一方で、石川議員が辞職し、4月補選になると、民主党にとって、政治資金規正法違反事件のマイナスイメージが残ったままの選挙となってしまう。 公職選挙法では、3月15日までに現職議員が辞職または失職すると、「4月13日告示、同25日投開票」の補選が行われる。民主、自民両党の参院選前の前哨戦と位置づけられるのは確実だ。衆院議員の職にとどまる意向の石川議員に対して、自民、公明、みんなの3党は引き続き議員辞職勧告決議案の採決を求め、追及を続ける方針だ。 このため、「3月15日」が過ぎるまで、石川議員が辞職せずに粘るかどうかも焦点の一つとなる。3月16日から6月の通常国会閉会日までの辞職なら、補選は、7月11日と予想される参院選と同じ投開票日となる。
小林氏の陣営幹部の公選法違反事件は12日に1審判決を控えている。禁固刑以上の有罪(執行猶予を含む)が確定すれば小林氏は連座制で失職する。だが幹部が控訴すれば裁判は続き、同氏の失職も免れる。
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