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「社民党の護憲はポーズか」 (フジヤマガイチ「消えゆくのみ」)
http://www.asyura2.com/10/senkyo80/msg/169.html
投稿者 旅烏 日時 2010 年 2 月 10 日 07:20:44: SWN/9Stw90kzo
 

消えゆくのみ
2010.02.09 Tuesday | by ガイチ
http://gaichifuji.jugem.jp/?eid=3458 

社民・重野幹事長「(石川容疑者は)議員辞職に値する」 辞職勧告決議には慎重 政治資金規正法違反事件で
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/100204/stt1002041127002-n1.htm
2010.02.04 11:26

今回の石川議員への応対を見て、私は国政選挙で社民党を支持する、もしくは所属議員に投票する事は二度と無いだろうと確信した。個人的なことを言えば私が支持している数少ない政治家である保坂展人には一刻も早く離党して頂きたい。勝負を制するには腹を括る時がある。痩せても枯れても信を貫けば、いずれそれが花咲く時もある。社民党にはそれが出来ない様だ。少数になったのに精鋭になれきれない脆さ。消えるべくして消えるのだろうか?

しかし幾ら考えても石川議員へ辞職を勧告するというのは全く理解不能だ。社民党は国家権力に虐げられたか弱き一個人なぞ守る気はないと宣言したに等しい訳であり 彼らが今後幾ら護憲を叫ぼうともそれは単なるポーズだと言う事。共産党ともども社民党は今後一切護憲政党などと名乗らないで頂きたい

今回の社民党の態度表明に対して、私がかつてない怒りを覚えるのは、彼らが言っていた「護憲」なるものが単なるポーズであり更に与党にいるのに野党的振る舞いをして得点を稼ごうとする、そうした卑しさが合わさり、見ていて腹立たしいのである。まぁこんな党に少しの期待をしていた自分が情けないこと、この上なしだ。

(転載終わり)
 

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コメント
 
01. 2010年2月10日 08:18:18
特捜の拷問的自白強要、ストーリーを作り、それに沿った自白(をしたという)で無理やり証拠を捏造し、調書を作る。

これを何度もやっている特捜、何度と言うより、何時もと言うことだろう。

これは間違いなく捜査ではなく、犯罪行為そのもので、裁かれるべきは特捜側ということ。

許してはいけない。

今、その糾弾の具体的かつ実効のある方策を思案中、近日中に発表します。


02. 2010年2月10日 09:30:29
社民党は消え行くのみである。
福島瑞穂は単なるスーツ着替え人形で予想どうりだが、
少しは気骨があるかと思った阿部知子も政治感の悪さは抜群である。
地域医療で一人の老人を診る時の輝きをどこで失ったのか。

保坂展人だけが本当に痛々しい。


03. 2010年2月10日 10:34:42
マスコミの「情報操作」を利用して、強引な取り調べをした結果、小沢幹事長を起訴できなかった東京地検の今回の捜査は、憲法違反に間違いない。
とろろが、社民党は「小沢氏は説明責任を果していない。幹事長を辞任すべきだ・・。」という。
東京地検の捜査が無理筋の”違法捜査”なのに、それを「正義」だと考えること自体、社民党は世間知らずな未熟な存在だ。
石川氏の女性秘書を騙して拷問に近い取り調べをした民野検事に対して、「弁護士」の資格を持っている福島党首はどう考えているのか?
これが”正しい”捜査と云うなら、弁護士の資格を返上して国会から消え去るしかない。

04. 2010年2月10日 11:08:47
まったく同感です。
今まで比例区では社民党に入れていましたが今後一切やめます。

検察が言う「虚偽記載」とやらで私腹をこやしたというのであれば、議員辞職も当然ですが
そんな事実はなく、要は記載方法が気に入らない、というだけでしょ。

完璧に糾弾する対象を間違えているとしか思えない。
何で検察やマスコミにおもねているのか、そんなに彼らが怖いのか。

何をもって護憲政党の看板を掲げているのだろうか。
「護憲、護憲」とお題目を唱えていると穏健左派からの支持が増えるとでも勘違いしているのか。
政治家としての矜持も無く、人権を守ろうとする気がない政党が
いくら「護憲」と言ったところでもう信用しません。

福島瑞穂は弁護士ではなかったのか?
千葉景子という法務大臣もそうだが、「週間朝日」が報じた事件の事実確認を
まず真っ先にするべきだと思うのだが。
自分たちの政権下で起こった検察の暴挙は、自分たちの責任でありそれを放置することは
国民に対する背信行為だということを認識するべきです。
その認識が持てない人たちには辞職していただきたい。

ほかの方も書かれていますが、保坂展人さんはできるだけ早く離党してください。


05. 2010年2月10日 15:51:28
石川知裕が逮捕されて議員辞職するとしても、それは憲法違反とも改憲とも全然関係ない。
石川知裕を擁護することが護憲に繋がるのでもない。
政治資金規正法違反の犯罪行為を不問に付すことのどこが護憲なのか。

国家権力に虐げられたか弱き一個人?
どう見ても、遵法精神に欠けたインチキ議員だろう。


06. 2010年2月10日 16:17:58
保坂さん。早く民主党の看板で石原を倒して下さい。社民党支持団体の人達も本当にこんな酷い意見を持った人達なのですか?

07. 2010年2月10日 18:14:24
これはひどい
民主党に従わないものは護憲でないというのだからトンデモもいいところ

08. 2010年2月10日 18:43:33
>>05
>石川知裕が逮捕されて議員辞職するとしても、それは憲法違反とも改憲とも全然関係ない。
>石川知裕を擁護することが護憲に繋がるのでもない。

日本国憲法を一度でも読んでいれば、このような無知蒙昧な虚言を書き連ねて末代までの生き恥となる醜態を晒さずに済む。
「基本的人権の尊重」「法(特に刑事法)の適正手続の保障」といった憲法の人権条項の基本中の基本も知らないのか?(大学法学部どころか、中学の公民、高校現代社会レベルの知識だぞ)

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。


09. 2010年2月10日 19:27:48
>08

石川知裕の逮捕は、政治資金規正法違反を理由とし、刑事訴訟法の手続きに従ったものである。
理由は正当なものとして告げられているし、逮捕状は発行されているし、弁護士はつけられているし、黙秘権は保証されている。一方「強制、拷問若しくは脅迫による自白」などの事実は一切ない。

政治資金規正法違反の証拠は、政治資金報告書が決定的な物的証拠である。
石川知裕が、陸山会が購入した世田谷区深沢の土地と原資を政治資金報告書に記載せず、その不記載を検察から問い質された際に原資を偽って証言したことは、明らかな政治資金規正法違反の犯罪行為である。

08こそ己の一知半解を恥ずべき。とりあえず政治資金規正法と刑事訴訟法をちゃんと読め。


10. 2010年2月10日 19:32:07
佐久間先生、乙。
なんか必死だな。
石川議員が遵法精神に欠けたインチキ議員としたら、国会の大半はそうなる。
なぜ全員逮捕しない?

11. 2010年2月10日 19:34:25
>>09

あなたのお写真、貼っておきますね
  ↓
http://img.asyura2.com/us/bigdata/up1/source/122.jpg


12. 2010年2月10日 19:43:38
>なぜ全員逮捕しない?

見つかっていない場合や、見つかっても時効が成立している場合は、そりゃ逮捕されんわな。

時効成立前に見つかって逮捕された奴が
「何で俺だけ逮捕するんだ?、他にもやってる奴いるだろ!」
などと喚くのは、万引き犯の居直りと同レベルである。


13. 2010年2月10日 20:41:59
>>09
>一方「強制、拷問若しくは脅迫による自白」などの事実は一切ない。

なぜそう断言できる?取調べの一部始終を見たのか?
もしそうならば取り調べた検察官と検察事務官以外あり得ないわけだが、その場合は国家公務員法第100条の守秘義務違反に問われるぞ。

知ったかぶりして虚偽をかかない方がいいぞ(石川議員から名誉毀損で民事・刑事両方で訴えられても文句は言えないレベル)。


14. 2010年2月10日 20:42:57
>>9

嘘つけw
さんざん水谷の裏金だとこじつけようとしてやがったじゃねえかw

何にも出てこないもんだから無理やりな法解釈で起訴しやがって。屑にも程があるわw


15. 2010年2月10日 20:58:55
>13

石川も弁護士も「強制、拷問若しくは脅迫による自白を強要されている」などとは言っていないし。
千葉法相も鳩山首相も「そういう検察の不当行為があったので検察を処罰する」などとは言っていないが。

「強制、拷問若しくは脅迫による自白」があるなら、具体的にどういう内容の自白か、書いてみ。
ついでにそのソースも。

守秘義務違反?
こういう公職者の犯罪の事実関係は国民の「知る権利」の対象であって、守秘義務違反とは何ら関係ないよ。


16. 2010年2月10日 21:11:47
水谷の裏金は捜査中だから、事実かもしれないし、事実でないかもしれない。
少なくとも現時点で「こじつけ」と確定している訳ではない。

まあ水谷の件は置いといても、政治資金報告書の虚偽記載だけで十分犯罪は成立するからね。
もはや罪を否定することは無理。
できることは罰を軽くするよう試みることだけ。


17. 2010年2月10日 21:18:52
>>16
>守秘義務違反?
>こういう公職者の犯罪の事実関係は国民の「知る権利」の対象であって、守秘義務違反とは何ら関係ないよ。

お前の「信仰告白の感情論」などは誰も聞いていない。法文上の厳然たる事実を直視しろ。

国家公務員法
第1条 この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当たり、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導されるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。
2 この法律は、もつぱら日本国憲法第73条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。
3 何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、又は違反を企て若しくは共謀してはならない。又、何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令の施行に関し、虚偽行為をなし、若しくはなそうと企て、又はその施行を妨げてはならない。
4 この法律のある規定が、効力を失い、又はその適用が無効とされても、この法律の他の規定又は他の関係における適用は、その影響を受けることがない。
5 この法律の規定が、従前の法律又はこれに基づく法令と矛盾し又はてい触する場合には、この法律の規定が、優先する。

第100条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。
3 前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。
4 前3項の規定は、人事院で扱われる調査又は審理の際人事院から求められる情報に関しては、これを適用しない。何人も、人事院の権限によつて行われる調査又は審理に際して、秘密の又は公表を制限された情報を陳述し又は証言することを人事院から求められた場合には、何人からも許可を受ける必要がない。人事院が正式に要求した情報について、人事院に対して、陳述及び証言を行わなかつた者は、この法律の罰則の適用を受けなければならない。
5 前項の規定は、第18条の4の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会が行う調査について準用する。この場合において、同項中「人事院」とあるのは「再就職等監視委員会」と、「調査又は審理」とあるのは「調査」と読み替えるものとする。

第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
12.第100条第1項若しくは第2項又は第106条の12第1項の規定に違反して秘密を漏らした者


18. 2010年2月10日 21:20:01
17

訂正
>>15
でした。
16さん、申し訳ありません。


19. 2010年2月10日 21:43:09
>17&15

「強制、拷問若しくは脅迫による自白」の例としては、足利事件の菅家さんの冤罪があるが。

>取調べの一部始終を見たのか?
>もしそうならば取り調べた検察官と
>検察事務官以外あり得ないわけだが、
>その場合は国家公務員法第100条の
>守秘義務違反に問われるぞ。

菅家さんの取調べの様子(録音テープの内容)を公開して検証することは、守秘義務違反になるんかね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100121-00000048-san-soci

ならんだろ。

「強制、拷問若しくは脅迫による自白」がない場合に「ない」と言っても、守秘義務違反にはならんだろ。そもそもそんなのやっちゃいかんことになっとるんだからして。
一般的には公然の事実であって、守秘義務でも何でもない。

素人の馬鹿な解釈で恥を曝すのはみっともないんでないかい。


20. 2010年2月11日 08:17:08
社民党は、重野幹事長が与党に入るのを反対している様だ。自治労出身なので何かあるのだろう。この人の主張にいつも違和感を感じている。この人が社民党らしさを表していて除外したら社民党が無くなってしまうのだろう。この人の頑固さが党を、潰してしまう様な気がする。護憲は、看板で中身はない。

21. 2010年2月11日 21:56:17
社民党は石川議員の秘書取調べ問題を追及しないなら、捨民党と改名したほうがいい。読みは同じく、しゃみんとう。

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