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小沢の仕掛けは早い、小沢一郎と民主党政権を不断に監視することは日本国民の義務である
http://www.asyura2.com/10/senkyo80/msg/118.html
投稿者 愚民党 日時 2010 年 2 月 09 日 17:53:59: ogcGl0q1DMbpk
 

(回答先: 民主、田村氏の参院民主会派入りを届け出 議長除いて過半数確保  【産経新聞】 投稿者 愚民党 日時 2010 年 2 月 09 日 17:21:34)

● 「政治団体および公職の候補者により行われる政治活動が、国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため…」。小沢一郎も改正に携わった政治資金規正法第1条の趣旨を無視するかのような小沢一郎の政治資金とは何かを日本国民は不断に監視する必要がありそれは日本国民の義務である。


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政治資金規正法

「ザ・選挙」編集部2009/01/19定義

 政治資金規正法は、政治活動の公明と公正を確保し、民主政治の健全な発達に寄与することを目的として、政治団体の政治資金の収支の公開や受け入れ方法の特定などを定めた法律です。

政治資金規正法の目的

 政治資金規正法の目的は第1条にあるように、「政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与すること」とされます。

 この目的を達成するためには、政治団体や公職の候補者によって行われる政治活動が国民による不断の監視と批判の下に行われることが必要として、収支状況の公開や受け入れ方法の特定などが定められました。

政治資金を「規制」ではなく「規正」する

 政治資金規正法は、政治資金を「規制」する法律ではなく、「規正」する法律であることに特徴があります。

 三省堂の『大辞林』によると「規制」は「規則によって物事を制限すること」とされ、「規正」は「規則に従って悪い点を正しく改めること」とされています。つまり、政治資金規正法は、政治資金を制限する法律ではなく、民主政治の健全な発展のために、政治資金に関するルールを定めている法律です。

政治資金規正法における政治団体

 政治資金規正法では、政治団体について第3条1項で定義しています。

(1)政治上の主義や政策を推進し、支持し、または反対することを本来の目的とする団体
(2)特定の公職の候補者を推薦し、支持し、または反対することを本来の目的とする団体
(3)政治上の主義や政策を推進し、支持し、または反対することを主たる目的とし、組織的かつ継続的に行う団体
(4)特定の公職の候補者を推進し、支持し、または反対することを主たる目的とし、組織的かつ継続的に行う団体

 ここで(1)(2)の団体は綱領や規約などに政治的な目的などを明記した典型的な政党などを指し、(3)(4)は政党ではないものの、実際には政治的活動も行う団体を指すものと解釈されます。
政治資金規正法に関する法令

政治資金規正法


(目的)

第1条

この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の接受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。


(基本理念)

第2条

1項 この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。

2項 政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。


(定義等)

第3条1項(抜粋)

この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。

1.政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体

2.特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体

3.前2号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその、主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体

イ 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。

ロ 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。

http://www.senkyo.janjan.jp/senkyo_dictionary/0901/0901190699/1.php


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小沢が共犯として告発された衆院議員、石川知裕(ともひろ)(36)ら現・元秘書3人の起訴内容をみると、小沢の資金管理団体「陸山会」が行った土地購入に伴うつじつま合わせや、複数の架空寄付など複雑な資金操作が随所にあった。その中には、小沢本人が関係する場面が2カ所出てくる。「平成16年分の政治資金収支報告書に記載しなかった小沢からの借入金4億円」「19年分の収支報告書に記載しなかった小沢への返済金4億円」。虚偽記載の総額は過去最大の約20億2900万円にも上った。

 「政治団体および公職の候補者により行われる政治活動が、国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため…」。自らも改正に携わった政治資金規正法第1条の趣旨を無視するかのような金額だ。

 「規正法のプロ」とも言われる小沢は、故意の虚偽記載を認めている石川が起訴された今月4日も「形式的なミス」と言い張った。


http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100207/crm1002070019000-n2.htm

 

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