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Re:厚労省の偽証明めぐり、元局長の元上司が証言 郵便不正(朝日新聞)作られた記憶
http://www.asyura2.com/10/senkyo79/msg/839.html
投稿者 近藤勇 日時 2010 年 2 月 08 日 12:26:54: 4YWyPg6pohsqI
 

(回答先: Re:村木被告元上司、調書事実でない 厚労省文書偽造事件の公判(共同通信)それは検察側に作られた記憶だ 投稿者 近藤勇 日時 2010 年 2 月 08 日 12:24:01)

厚労省の偽証明めぐり、元局長の元上司が証言 郵便不正
2010年2月8日
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201002080041.html

厚生労働省から自称障害者団体に偽の証明書が発行され、郵便割引制度が悪用された事件で、虚偽有印公文書作成・同行使の罪に問われ、無罪を主張している同省元局長、村木厚子被告(54)の第5回公判が8日、大阪地裁で開かれた。村木元局長の上司だった塩田幸雄(ゆきお)・元障害保健福祉部長(58)=退職=が証人に立ち、元局長に証明書発行を指示したとされる点について「(捜査段階の)当時はそう思い込んでいたが、今では記憶にない」と述べた。

 検察側の主張では、塩田元部長は2004年2月、阪神大震災の復興関連政策を通じて知り合い、懇意にしていた議員から、自称障害者団体「凛(りん)の会」(現・白山会、東京)への証明書発行を求める「口添え」の電話を受け、担当課長だった村木元局長に発行の便宜を図るよう指示。元局長が同6月、部下の担当係長だった上村勉被告(40)=共犯で起訴=に指示して偽の証明書を作らせ、この証明書を議員の元秘書で凛の会元会長の倉沢邦夫被告(74)=同=に課長席で手渡したとされている。

 塩田元部長はこの日の公判で、検察側が指摘する議員を当時衆院議員の石井一参院議員(民主)としたうえで、同議員について「好きなタイプの政治家」と述べ、親しい関係にあったと説明した。そのうえで、大阪地検特捜部による捜査段階の任意聴取で石井議員とのやりとりを認め、担当だった村木元局長を訪ねるよう促した内容の調書を示され、「おおむねそういう内容だったと思うが、今では電話があったのかやその内容の記憶がなく、思い込みだったと思う」と証言した。

 さらに、村木元局長への発行の指示や、発行後に元局長から報告を受けて石井議員に電話で連絡したとされる経緯についても、同様に「作られた記憶」と説明。この事件について「一定の大きなストーリーの中で私の立場が位置づけられたように思う。壮大な虚構ではないかと思い始めている」と語った。
 

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コメント
 
01. 2010年2月08日 12:43:34
壮大な虚構

02. 2010年2月08日 12:58:02
 憶測で捜査,逮捕,証拠ねつ造,起訴。やるもんだなあ。

03. 2010年2月08日 16:24:03
塩田というやつも
特捜に脅かされたのかもしれんが
部下を売るなんざぁ、情けない奴だな。

しかし、まぁ、どこへいっても
特捜のでっち上げばかりだな。

だが、やはりマスコミは
村木局長が逮捕された時ほどには
大きくは扱ってないな。

自分たちが、特捜に踊らされたことを
まったく反省しない、どうしようもない連中だ。


04. 2010年2月08日 16:32:51
解散前の民主党潰しの一環のでっち上げ事件だったのがよくわかった。

夜のニュースで、この証言を取り上げるだろうか。
取り上げるかどうかが、民主主義国家のTVであるかどうか、の試金石なるのではないただろうか。

どれだけ表向きは報道の自由と言い募っても、自主規制してしまっては意味がない。
恐ろしい国だ。


05. 2010年2月08日 17:40:28
 供述調書とった検事は公文書偽造だ。

06. 2010年2月09日 10:37:35
こちらの投稿にもコメントさせて頂きます。
さすがにこの問題は検察側の悪質きわまる捏造事件の様相を呈してきたため、マスコミも少しは報道体制にはいっている。
この事件の特徴は西松事件と同様に、検察側の証人が起訴内容を真っ向から否定している点である。と言うことは取り調べの段階で、いかに虚偽の供述を強要されたか証明するものである。
この事件が勃発した時点では、また民主党を貶めるための検察側のでっち上げ事件ではないかと疑問視されたふしがあったのは事実である。
特に決定的に検察側の捏造を証明する内容として、検事が元部長にたいして”石井議員との電話交信記録があるから裏はとれている”と言いって供述に署名させた点である。もちろん石井議員も元部長も記憶に無いと言明している。元部長はその交信記録を目の前に提示されたわけではなく、事実だと思ってサインしたと言うわけである。いまだにその書類はどこにも提示されていない様である。かりに今後検察側よりその交信記録が裁判の中で提示されなければ、これは検察側の重大は犯罪である。
ここで読者の皆さんに質問させていただきますが、電話の交信記録は捏造して作成
できるものなのでしょうか?

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