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小沢幹事長不起訴/政治的、道義的責任免れない   【福島民友新聞】
http://www.asyura2.com/10/senkyo79/msg/670.html
投稿者 愚民党 日時 2010 年 2 月 06 日 10:27:40: ogcGl0q1DMbpk
 

http://www.minyu-net.com/shasetsu/syasetu/100205s.html


小沢幹事長不起訴/政治的、道義的責任免れない(2月5日付)

 小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる収支報告書への虚偽記入事件で、東京地検特捜部は小沢氏を嫌疑不十分で不起訴とした。逮捕された元秘書で衆院議員の石川知裕容疑者ら3人は政治資金規正法違反の罪で起訴したが、小沢氏については事件への関与を示す明確な証拠はないと判断した。

 昨年3月に西松建設の巨額献金事件で秘書が逮捕されて以来、政権交代を挟んで続いた検察と政界の実力者の攻防は、小沢氏自身の罪が問われることなく終息した。

 だが資金管理団体によるいくつもの不動産購入、不可解な資金の移動など疑問は残る。虚偽記入事件で企業からの裏金授受は証明されなかったが、合法であっても長年にわたりゼネコンから多額の献金を受けている族議員的な体質こそが問われているのではないか。

 石川被告らの起訴で、小沢氏が認めている監督責任を含め政治的、道義的責任は免れない。鳩山由紀夫首相の偽装献金問題と同様に「秘書任せで知らなかった」との釈明がまかり通るなら政治不信は募る一方だ。

 政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治資金規正法は公開性、透明性を基本理念にしている。今回の虚偽記入は多額であり、原資に関する小沢氏の説明は二転三転した。「すべてを公表している」と強調していたこととも矛盾する。

 首相はじめ民主党議員の大半は幹事長の続投を支持しているが、国民は納得するかどうか。政権与党としての自浄能力にも疑問を呈さざるを得ない。少なくとも国会の場で説明責任を果たす必要があり野党が要求する証人喚問、あるいは政治倫理審査会での弁明などに応じるべきだ。

 自民党など野党3党は石川被告の議員辞職勧告決議案を提出した。本人は民主党を離党する見通しだが、何らかのけじめは必要だ。その上で「政治とカネ」の問題で失った信頼を取り戻す方策を国会として真剣に検討しなければならない。

 首相は「政治とカネ」の問題にもかかわらず国民は民主党に政権を託したとの趣旨の発言をしたが、その認識は誤りだ。政権交代に国民が期待したのは自民党の長期政権で生じた利権構造やしがらみを断ち切ることにある。情報公開や政治の透明性が民主党政権の真骨頂であるはずで、それに応えられなければ小沢氏は幹事長の座にとどまる資格はない。

 西松建設献金事件でも今回の事件でも捜査のありようが議論になった。小沢氏が進めようとする取り調べの全面可視化や、検察人事への介入を阻止する狙いがあったとは思わない。だが恣意(しい)的と受け止められぬよう常に厳正、公正な捜査を心掛けてほしい。
 
  福島民友新聞 社説
 

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コメント
 
01. 2010年2月06日 10:33:30
勝美!いい年こいてなにやってる!

02. 2010年2月06日 10:33:53
この糞新聞は同義的責任の意味が解かって言っているのか?
何が同義的なんだよ。
まさかインチキ起訴の同義的とか言うつもりか?
お前らの方が不信だ。

03. 2010年2月06日 10:55:25
元々いんちき新聞ですから
小沢さんだけを攻撃します。
町村さんのことは書きません。何か。

04. 2010年2月06日 10:58:59
まるで犯罪者であるように決め付けて長期にわたって民主の営業妨害。犯罪立件できなければ今度は道義責任をあげつらう。くされシンブン。どうせ先の異色の知事
サンも追い落としたブンシンダロ。懲りない面々。

05. 2010年2月06日 11:47:21
福島民友新聞へ

大立ち回りの末嫌疑不十分で無罪放免となるような問題で、世間を騒すみっともないデタラメリークを湯水のごとく垂れ流し、人様の名誉と社会的信用を傷つけたお前らこそ道義的責任と企業責任をとれ、馬鹿野郎ども。


06. 2010年2月06日 11:49:53

 恒三も「痴呆老人」民の声



07. 2010年2月07日 17:24:41
政治的 道義的責任免れない のはこの新聞(字余りかな)

「セキニン」ってどんな味ですか?
腹いっぱい食べても下痢しませんか?


08. 2011年9月09日 23:41:46: tCTeyFIUac
ついに正義が勝つ時が近ずいています。 小沢捜査は所詮『無理筋』と言われたが、その通りになっている。

日本の政治家の中で、唯一クリーンでしかも政治の中心にあり得た実績のある偉大な政治家、日本政界の最高実力者・小沢一郎。

その小沢潰しに躍起になってきた日本最大の捏造行政組織・検察も小沢の前に屈服となり遂に終えようとしている。

小沢捜査を主導し、報道機関にリークさせた張本人大鶴は、退官まで7年を残して辞職しました。

小沢事務所に特捜部を引き連れたあのキャメル色のコートを着た目立つ男、その場面は何度も何度もテレビに露出して、かっこいいと言われた実質捜査を指揮した
特捜部長佐久間は、大津地検検事正に昇進したものの、検察からはずされた。

東京地検検事正だった岩村は、上層部に小沢起訴はできると進言した。仙台高検検事長になったが、名古屋高検検事長で、検事総長レースからはずれることとなった。

これから来年以降にかけ、検察やそれを許した政治勢力、マスコミ・・その責任が厳しく問われることになるでしょう。

3人の秘書に対する裁判(陸山会)はこの9月26日に判決が出る。

小沢裁判は、10月6日に始まり、来年4月下旬に判決が出ることになった。無罪でしょう。

それを前に検察では、8月に小沢捜査を指揮した幹部の左遷人事がされた。

■小沢捜査を指揮した者のなれの果ては・・・(2011.8.1付 法務・検察人事)


・大鶴基成(06年特捜部長)→当時、最高検検事・東京地検次席検事→最高検公判部長(56 )⇒⇒辞職  (定年は63歳)

・佐久間達哉(08特捜部長)→大津地検検事正⇒⇒国連アジア極東犯罪防止研修所(アジ研)所長

・岩村修二(東京地検検事正)→仙台高検検事長⇒⇒名古屋高検検事長(定年退官へ)(8月11日付け)


小沢氏は、来年の民主党代表選挙には出馬する可能性を示唆しているが、それはこうした背景があるからに他ならないでしょう。


今、戦々恐々になっている輩も多いことでしょう。


09. 2011年9月10日 19:51:08: tCTeyFIUac
「政治倫理綱領」は衆議院と参議院にある。

国会議員の政治倫理のあり方の基本理念を示した綱領(各議院の内規)で、議員が「努めなければならない」努力目標を示したものです。

実際にそのような表現をとっているのです。

この綱領をもとに、国会議員が遵守すべき具体的な準則として「行為規範」が制定されている。 いずれも、各議院の「規則」であって「法律」ではありません。

一方、憲法は「良心の自由」(憲法19条)や、説明を含め広く行為・行動を含む広範な「表現の自由」(憲法21条)、「財産権の自由」(憲法29条。財産権はこれを侵してはならない)など、広範な「自由」を保証しています。

「倫理綱領」・「行動規範」も、一般論としては、この憲法の保証する自由の中に含まれてしまうものなのです。

政治倫理綱領は「法律」ではありません。

政治家に求められる倫理の規範(努力目標)を定めた衆参各議院の内規であって、「政治的責任」や、「道義的責任」というものを定めたものではありません。

「政治的責任」や、「道義的責任」というのは、責任というより本人が考えること(自由)であって、憲法の理念に依っても「政治的、道義的責任免れない」などといったものではない。

このことが民主国家にとって非常に重要なのです。  


10. 2011年9月11日 09:02:44: tCTeyFIUac
基本的に『責任』が伴うためには、「法律」または契約があらかじめ存在する事が必要です。(「法律」は、「法令」(規則等を含む)ではない。)

免れない「責任」があるためには、具体的にそのことを規定した取決め(法律又は契約)が必要なのです。

憲法は、個々の「法律」に違反しない限り
広範な自由を保証しているのです。


政治的責任や道義的責任という責任があって、「刑事責任」を超えたものだとすれば、法定手続を保証(罪刑法定主義)した憲法に違反することになります。

日本人は非論理的国民と言われ、『責任』の意味を理解することもなく、安易に「責任」という言葉を使いたがります。

政治的責任や道義的責任というのは文学的、心情的な表現で存在するもの、自ら律する事で、免れない「責任」を伴うわけではないのです。


11. 2011年9月12日 12:08:18: tCTeyFIUac
「政治倫理綱領」には、政治倫理の向上に努めなければならない。とか、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合にはとか書いてあるのだが、肝心の何が「政治倫理」かについては一言も書いてない。

http://ja.wikisource.org/wiki/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%80%AB%E7%90%86%E7%B6%B1%E9%A0%98_(%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2)

準則である「行為規範」には、企業又は団体の役職に就いている議員は(第二条)、議長又は副議長の職にある間は(第三条)とか書いてあって、第一条に 議員は、職務に関して廉潔を保持し、いやしくも公正を疑わせるような行為をしてはならない。とある位だ。

「“公正を疑わせる”ような行為」といっても、憲法はそれらは“自由”だとしているのです。

  ・良心の自由(19条)、
・表現の自由(21条)・・行為・行動等を含む、
・財産権の自由(29条)等

政治倫理綱領(衆議院。参議院)も、行為規範(衆議院、参議院)も、あくまで「綱領」であって、「政治倫理」そのものについて何ら規定したものでないのです。

「政治倫理に反する事実」があるとの疑惑をもたれた場合には・とか書いてあっても、企業又は団体の役職に就いている議員など以外については、肝心の「何が“政治倫理”に反する行為」かについては漠然として書いて無い。

よくこのことを「説明責任」として言う向きがあるが、この部分はつまり、自由裁量(憲法)でいいからこれは無いのと同じ。

また、憲法は「表現の自由」を保障している。

(説明もこれに含まれ、誰に何をどう説明する・しないなどは「表現の自由」に含 まれる。 したがって、法律や契約で「説明責任」がある以外は自由。)


・政治倫理綱領(衆議院)抜粋
ここに、国会の権威と名誉を守り、議会制民主主義の健全な発展に資するため、政治倫理綱領を定めるものである。
一、われわれは、国民の信頼に値するより高い倫理的義務に徹し、政治不信を招く公私混淆を断ち、清廉を持し、かりそめにも国民の非難を受けないよう政治腐敗の根絶と政治倫理の向上に努めなければならない。
一、われわれは、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合にはみずから真摯な態度をもつて疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければならない。

・行為規範(衆議院) 抜粋
第一条 議員は、職務に関して廉潔を保持し、いやしくも公正を疑わせるような行為をしてはならない。



12. 2011年9月13日 08:50:52: tCTeyFIUac
こうしたマスコミ報道とかには偏狭かつ間違っている。一番重要な事が抜け落ちている。


憲法は「良心の自由」(憲法19条)や、「政治活動」等を含む「表現の自由」(憲法21条)、「財産権の自由」(憲法29条)など、広範な「自由」を保証しています。

政治活動の自由は、憲法の国民主権の原理に直結した国民の重要な権利であり、憲法が保障する「表現の自由」(憲法21条)の根幹をなすものです。

 憲法第21条は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と明記し、この憲法上の保障は、すべての国民に等しく及ぶ。

 判例も「政治活動の自由は、自由民主義国家における最も重要な基本原理をなし、国民各自につきその基本的な権利のひとつとして尊重されなければならない」(最判昭56・10・22)としている。

「政治倫理綱領」・「行動規範」も、一般論としては、この憲法の保証する、政治活動を含む広範な自由の中に含まれてしまうものなのです。

つまり、政治活動は基本的に自由なのです。

「衆議院政治倫理審査会規程」にも、行為規範等の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて、これを審査するものとする。・とあるのだが「政治倫理」について具体的な規定はどこにも無い。《自由》
 
権力闘争など政治的に利用されているのが現実といえます。

憲法は「政治活動の自由」を保証している。

小沢さんは日本政界における最高実力者として、政治の重石として臆することなく、「国民」のため思う存分活躍してもらいたい。



13. 2011年9月13日 13:03:24: tCTeyFIUac
民主党の小沢元代表に対する「党員資格停止処分」をきめたのは、「政治活動の自由」を保証した憲法に反する類まれな反民主主義の暴挙です。

即刻やめさせよう。


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