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東京地検特捜部名で司法記者クラブ各社に出された文書(北海道新聞 高田昌幸「ニュースの現場で考えること」) http://www.asyura2.com/10/senkyo79/msg/363.html
東京地検特捜部名で司法記者クラブ各社に出された文書
「世界に架ける橋」さんの当該エントリ(http://blogs.yahoo.co.jp/kosuke_everonward/49727150.html)から孫引きする。 <検察の出入り禁止> 87年、東京地検特捜部名で司法記者クラブ各社に出された文書では、出入り禁止とするのは(1)部長、副部長以外の検察官、検察事務官などへの取材(2)被疑者等への直接取材など捜査妨害となるような取材(3)特捜部との信義関係を破壊するような取材・報道をした場合とされている。 「出禁」があることは当然知っているが、その根拠・運用が文書になっているとは、不覚にも知らなかった。 これはいったい、何なのか。百歩譲って、(1)はまだ自分ところの組織の問題だから、そう宣言するのも分からないではない。しかし、この(2)はいったい何なのか。「被疑者等」の「等」は当然、弁護士も含まれるであろう。もし(2)の行為によって捜査が妨害されたとうのであれば、その記者を逮捕するなり在宅起訴するなりすればいいだけのことだ(もちろん、筆者はそれが良いことだと云っているのではない)。 この文書が今も生きているのかどうかは知らないが、昨年10月の記事に掲載されているくらいだから、有名無実になったわけではあるまい。しかし、いずれにしても、こういう文書を出された時点で(おそらく)さしたる抵抗もなく受け取ったことは、報道機関としては言語道断の体たらくではないか。被疑者「等」の取材に行くなとか、余計なお世話である。「そんな文書を出されても実際は無視しているし、現場の取材活動に支障はない」という声もあろうが、それとこれとは、また違う話だ。 上記の(3)の関係で云えば、これは地検の話ではないが、以前、道警の裏金問題を取材しているとき、取材班の記者が、道警幹部から「飼い犬に手を噛まれたようなものだ」と言われたことがある。私も知己の道警幹部から「これまでのおたく(北海道新聞)との信頼関係が崩れた」と言われた。(3)はあれと似たような話である。だから、仮に、どこかの新聞社なりが、検察の裏金を告発している三井環氏の発言などを徹底して報道していけば、この(3)に該当するということになるのかもしれない。 想像以上に、根は深い。
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