投稿者 純一 日時 2010 年 2 月 01 日 11:44:38: MazZZFZM0AbbM
http://blog.goo.ne.jp/yamame1235/e/13f6d7793025ed316e5525b88da40fb0
ずるくて卑怯で恥知らずな奴との喧嘩では善人は勝てない。
今度ほど検察批判が強まったことは過去にはないだろう。
これまでにも検察を何やら胡散臭く思っていた人も多かったろうが、その人達がまとまって声をあげることは絶えてなかったと言っていい。
検察にとっては、本来ならば大きな失点であろう。
検察が国民の信頼を失っては民主主義国家は成り立たない。
それで彼等は反省するか、と言えばまったく反省しないだろう。
国民の信頼を得ることなど、彼等にはどうでもいいことなのだ。
国を治めるには信頼など要らない。
必要なのは力である。
逆らうものは潰す。
彼等が必要とするのはその力なのである。
信頼も尊敬も必要ない。
自分たちに従う官僚・マスコミ・政治家そして簡単に騙せる「相当数の国民」。
それだけあれば十分なのだ。
地検特捜部の事情聴取を受けた直後に小沢が記者会見を開いた。
特捜部を出し抜いた形である。
おかげで特捜部は小沢の事情聴取に関しては怪しげな情報をリークすることが出来なくなってしまった。
ちょっと首をひねるような記事があった。
石川知裕議員:自身の事務所費でも聴取 逮捕容疑以外で初 (毎日jp 1/27)
小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡る事件で逮捕した同党衆院議員の石川知裕容疑者(36)に対し、東京地検特捜部が、石川議員の資金管理団体「勝山会」(北海道帯広市)の会計処理問題についても事情聴取していることが分かった。石川議員の弁護士が27日明らかにした。逮捕容疑以外の取り調べが明らかになるのは初めて。
特捜部が石川知裕衆議院議員・池田光智元小沢氏私設秘書を逮捕したのが1月15日である。
1月15日 石川知裕衆議院議員・池田光智元小沢氏私設秘書逮捕
16日 大久保隆則秘書逮捕
25日 地裁、石川議員の拘置延長を決定
2月 4日 石川議員の拘置期限
2月4日には石川議員と池田元秘書の拘置期限が切れ、翌日には大久保氏も期限切れになる。
しかし、特捜部がおとなしく三人を釈放するであろうか?
去年の西松献金事件で逮捕された大久保氏は結局釈放されるまでに84日かかっている。
特捜部に対する風当たりは去年の比ではない。
特捜部の人権無視、事件ねつ造の手法は多くの国民の知るところとなりつつある。
石川議員等が釈放され取り調べの実態などが明らかにされると検察は苦しいことになる。
今度は証言者が3人もいるのである。
警戒しなければならないのは検察の出方である。
いくつかの可能性が考えられる。
作戦1 分断工作
石川議員一人あるいは大久保秘書との二人だけを釈放し、池田光智元秘書だけ拘置を続ける。池田氏をダシにして情報リークを続け、石川・大久保氏の話の信憑性に疑問符をつける。
池田氏に、取り残されたあるいは小沢に一人だけ見捨てられたという意識を持たせ、検察に協力させる。
作戦2 再逮捕。
再逮捕するには新たな容疑が必要であろう。
先ほどの報道はそのための準備の疑いがある。
ところで石川議員の再逮捕には国会の許諾は必要なのであろうか?
国会会期中の新しい容疑での議員逮捕であれば当然必要であると思われるのだが、なにせ狡知に長けた特捜部のことである。どんな理屈をつけてくるか分かったものではない。
他の二人については危ない。
石川議員の釈放は世論対策にもなる。
優しい特捜、公正な検察を訴える材料になるかもしれない。
もともと3人の逮捕は理不尽である。
大がかりな家宅捜査で資料は目一杯押収している。
逃亡の恐れもない。
緊急性もない。
緊急性に関しては唯一、国会が開会する期日が迫っていたというだけである。
しかしこれは特捜の都合である。
直前の逮捕はむしろ脱法行為であろう。
そこで検察が流したのが、「自殺の恐れ」。
池田元秘書の失跡という情報もその一部であろう。
大久保氏の精神力は実証済みである。
それに比べて石川議員の風貌はいかにもお坊ちゃん的である。
池田氏は他の二人に比べてほとんど一般には知られていない人物である。
「自殺の恐れ」を口実にするには都合がよかったろう。
第二の理不尽は当然の如く行った拘置延長である。
いやしくも国会議員を逮捕するには、それだけの証拠をそろえてからでなければなるまい。
「法の下の平等」は勿論国会議員でも同様である。
しかし、この時期の逮捕は石川知裕議員に投票した有権者ばかりではなく、選挙区の住民全員の利益を踏みにじることになる。
先日アメリカで上院議員の補欠選挙があった。
民主党エドワード・ケネディ議員の死去に伴う補欠選挙である。
民主党候補者が敗れ、共和党候補が勝った。
これによって民主党は議事妨害阻止に必要な60議席に一つ足りなくなった。
時に1議席はとてつもない重さを持つこともあるのである。
今度の日本でのような逮捕が、アメリカ上院議員に対してなされたらいったいどんなことになるか、想像も出来ない。
検察は国会議員を逮捕するに当たり、十分な証拠を掴んでいたのではなかったのか?
あれだけの大がかりな家宅捜査と事前の聴取を繰り返していたのだ。
少なくとも裁判所は逮捕状の発行に際して検察の請求を正当なものと認定したはずである。
そうである以上、検察が逮捕後10日で起訴できなければ検察の捜査に疑いを持たなければならない。
検察の拘置延長の理由に裁判所は納得したのか。
国会議員を逮捕してから強引な取り調べや脅迫で自白に追い込む。
そんな検察の意図は明白ではないか。
証拠があるから逮捕する。
それが当然の捜査手法ではないのか。
証拠がないから逮捕して拷問に等しい取り調べで自白に追い込む。
こんなことが近代の法治国家で許されるのか。
拘置延長の決定に対して、弁護側はその取り消しの”準抗告”を行っている。
裁判所はそれを棄却している。
小沢氏団体不透明会計:石川議員の準抗告棄却 (毎日jp 1/26)
小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡る事件で、東京地裁(藤井敏明裁判長)は25日付で、当時の事務担当者で衆院議員、石川知裕容疑者(36)=政治資金規正法違反容疑で逮捕=の準抗告を棄却する決定を出した。
地裁が同日、2月4日までの拘置延長を決めたため、石川容疑者の弁護士が準抗告を申し立てていた。
特捜部にも焦りがあるのだろう。
彼等には何としても石川議員たちを起訴に持ちこみたい理由があった。
石川容疑者らが起訴された時点で共犯者の時効は止まる
最近小沢に関して、”虚偽記載の共犯”という言葉がよく聞かれるようになってきた。
3月に時効が来ると言われている今回の事件であるが、検察には”時効対策”のためにも、石川議員たちを起訴しておく必要がある。
そうしなければ小沢に手が届かなくなるおそれがある。
一旦起訴さえしておけば、後はなんとかなる、というより、何とでもなる。
とにかく3人のうち一人だけでも起訴しておけばいいのである。
検察の不当な捜査や逮捕を抑制する機関はないのが現状である。
裁判所は?
これまで実際に検察の逮捕状請求に対して裁判所が拒否したことがあったのか?
日本国憲法
第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
ここでいう”司法官権”は裁判所を指すことは明らかである。
検察は”司法”機関ではなく、行政機関である。
ところで、裁判所が検察の請求を拒否出来なければ、実質的には憲法違反の人権無視状態ではないか。
裁判所は人権擁護の為の積極的な役割を担うべきであろう。
検察の請求に不合理な点があるかだけではなく、それが合理的なものであるかどうかまで積極的に判断する義務があるのではないか。
検察・警察の請求に対する逮捕状の発付率は約99.6%、勾留状の発付率も99.8%という。
検察に限れば率はもっと高いのではないだろうか。
(残念ながらそれに関するデータがみつかりません)
これでは裁判所の抑制はまったく効いていないといえよう。
ことは憲法上の人権にかかわる問題である。
検察庁と裁判所が法務省を媒介にしてなれ合いの仕組みを作り上げている。
判検交流や法務省との人事交流など改革すべき問題は多い。
もっともそういったものに手をつけようとしたから小沢や民主党が狙われたのではあろうが……。
話がそれてしまったが、2月4日の期限切れに対して検察がどう出るか注視しなければならない。
民主党議員や弁護人たちは、前もって検察に対する牽制球を投げておくことも必要であろう。
何はともあれ、逮捕された3人がまず無事に釈放されることを願ってやまない。
民主主義の確立のために!
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