投稿者 新世紀人 日時 2010 年 1 月 31 日 18:03:17: uj2zhYZWUUp16
検察官が一部勢力に唆されまたは命じられて、不当・非合理・不公平な捜査を行い、情報をリークするなどし、さらには冤罪を造り上げるなどの犯罪行為を行う事により、例えば小沢一郎議員に対してこれ等の疑いの濃い疑惑的行為を行う事により、結果的に国民の打建てた政権に対し破壊作用を及ぼす事になれば、それは意図的な反乱行為を行った可能性を疑われる事になる。
このような”暴走”に歯止めをかけて、押さえきることが出来なければ、やがて検察によるファッショ的独裁政治を招く危険性が生ずる。
従って不当行為を行った又は犯罪行為を行った検察官に対する様々な懲罰や罷免の可能性を探って各種法令とその条文やその他の情報を拾い上げてみました。
「検察庁法」
「検察官適性審査会」
「検察官適格審査会令」
「国家公務員法」
これらの情報が有効と考えられます。
中でも検察官適性審査会は有効な制度ではありましょうが活用されてはいないようです。
検察官の罷免の勧告や適格の審査を行います。
「一般人も当審査会に検察官の審査を申し出ることができる」と紹介されていますが、一般市民が個人で申し出ても動かす事は難しいのではないでしょうか。
しかしグループを組織して集団で申し出て、さらに法務大臣の積極的な行動が導き出されれば、有効的な成果を得ることが出来るかもしれません。
この制度においては法務大臣の果たす役割は大変に大きいのです。
可能性のあるところには積極的に情熱を注ぐべきでしょう。
そうすれば瀕死の制度をも生き返らせる事が出来るでしょう。
国家公務員法も有効でしょう。
検察官は国家公務員の中の一般職です。
http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s22-61.htm
法令名 検察庁法
法令番号 (昭和二十二年四月十六日法律第六十一号)
施行年月日 昭和二十二年五月三日
最終改正 昭和五八年一二月二日法律第七八号
(中略)
第二十三条
1 検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検事総長、次長検事及び検事長については、検察官適格審査会の議決及び法務大臣の勧告を経て、検事及び副検事については、検察官適格審査会の議決を経て、その官を免ずることができる。
2 検察官は、左の場合に、その適格に関し、検察官適格審査会の審査に付される。
一 すべての検察官について三年ごとに定時審査を行う場合
二 法務大臣の請求により各検察官について随時審査を行う場合
三 職権で各検察官について随時審査を行う場合
3 検察官適格審査会は、検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないかどうかを審査し、その議決を法務大臣に通知しなければならない。法務大臣は、検察官適格審査会から検察官がその職務を執るに適しない旨の議決の通知のあつた場合において、その議決を相当と認めるときは、検事総長、次長検事及び検事長については、当該検察官の罷免の勧告を行い、検事及び副検事については、これを罷免しなければならない。
4 検察官適格審査会は、総理府に置かれるものとし、国会議員、検察官、法務省の官吏、裁判官、弁護士及び日本学士院会員の中から選任された十一人の委員をもつてこれを組織する。ただし、委員となる国会議員は、衆議院議員四人及び参議院議員二人とし、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。
5 検察官適格審査会に、委員一名につきそれぞれ一名の予備委員を置く。
6 各委員の予備委員は、それぞれの委員と同一の資格のある者の中から、これを選任する。但し、予備委員となる国会議員は、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。
7 委員に事故のあるとき、又は委員が欠けたときは、その予備委員が、その職務を行う。
8 前七項に規定するものの外、検察官適格審査会に関する事項は、政令でこれを定める。
第二十四条
検事長、検事又は副検事が検察庁の廃止その他の事由に因り剰員となつたときは、法務大臣は、その検事長、検事又は副検事に俸額の半額を給して欠位を待たせることができる。
第二十五条
検察官は、前三条の場合を除いては、その意思に反して、その官を失い、職務を停止され、又は俸給を減額されることはない。但し、懲戒処分による場合は、この限りでない。
(後略)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E9%81%A9%E6%A0%BC%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A
検察官適格審査会
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検察官適格審査会(けんさつかんてきかくしんさかい)は、日本の法務省の審議会等の1つ。検察庁法第23条に基づき設置される。検察官の罷免の勧告や適格の審査を行う。会長は2009年11月26日現在、日本学士院会員の松尾浩也。
目次 [非表示]
1 概要
2 委員の構成
2.1 現在の委員
3 脚注
4 関連項目
5 外部リンク
概要 [編集]
個々の検察官が職務遂行に適するか否かを審査し、法務大臣に通知することを任務とする。3年に1度の定時審査の他に、法務大臣の請求による随時審査などもある。一般人も当審査会に検察官の審査を申し出ることができる。
検察審査会と共に検察をチェックする仕組みであるが、ほとんど機能していないという指摘もある[1]。
委員の構成 [編集]
国会議員6人(衆議院議員4人、参議院議員2人)
最高裁判所判事1人
日本弁護士連合会会長
日本学士院会員1人
学識経験者2人
現在の委員 [編集]
高山智司 - 衆議院議員
吉田泉 - 衆議院議員
山花郁夫 - 衆議院議員
平沢勝栄 - 衆議院議員
白眞勲 - 参議院議員
松村龍二 - 参議院議員
堀籠幸男 - 最高裁判所判事
宮崎誠 - 会長代理、日本弁護士連合会会長
松尾浩也 - 会長、日本学士院会員
井上正仁 - 東京大学大学院法学政治学研究科長
原田明夫 - 弁護士
脚注 [編集]
^ 大鹿靖明 『ヒルズ黙示録・最終章』 朝日新聞社〈朝日新書〉(原著2006-11-30)、初版、p. 217。ISBN 4022731133。2008-11-10閲覧。
関連項目 [編集]
検察庁
検察官
外部リンク [編集]
公式サイト
http://cals.aichi-u.ac.jp/project/PN0620/PN0622.html
検察官適格審査会令
(昭和二十三年九月十六日政令第二百九十二号)
最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇五号
内閣は、検察庁法 (昭和二十二年法律第六十一号)第二十三条第八項 の規定に基き、ここに検察官適格審査委員会令を制定する。
第一条 検察官適格審査会(以下「審査会」という。)の委員のうち、衆議院議員又は参議院議員たる委員以外の者は、次に掲げる者につき、法務大臣がこれを任命する。
一 最高裁判所判事 一人
二 日本弁護士連合会の会長
三 日本学士院会員 一人
四 司法制度に関し学識経験を有する者 二人
2 前項第一号及び第三号の委員は、それぞれ最高裁判所判事及び日本学士院会員の互選による。
第二条 前条第一項第一号、第三号及び第四号の委員の予備委員は、それぞれその委員と同一の資格のある者につき、法務大臣がこれを任命する。同項第一号及び第三号の委員の予備委員の任命については、同条第二項の規定を準用する。
2 前条第一項第二号の委員の予備委員は、日本弁護士連合会の副会長のうち年長者一名につき、法務大臣がこれを任命する。
第三条 委員及び予備委員の任期は、二年とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員及び予備委員は、非常勤とする。
第四条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第五条 審査会は、委員の九人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第六条 審査会は、審査のため必要があるときは、法務大臣又は検察庁の長に対し書類の提出を求め、又は必要な事項の報告を徴することができる。但し、捜査中の犯罪事件については、この限りでない。
第七条 審査会は、審査に付された検察官及びその者の属する検察庁の長をして会議に出席して意見を述べさせることができる。
2 審査会は、審査に付された検察官に不適格の疑があるときは、当該検察官に対し、あらかじめ相当な期間を置いて会議の理由を通告した上、会議に出席して弁解し、且つ、有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
第八条 審査会の庶務は、法務省大臣官房人事課において処理する。
附則
1 この政令は、公布の日から、これを施行する。
2 検察官適格審査委員会官制(昭和二十二年政令第八十五号)は、これを廃止する。
附則 (昭和二四年五月三一日政令第一四三号) 抄
1 この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則 (昭和二四年一〇月二一日政令第三五二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二六年五月八日政令第一三四号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際現に委員又は予備委員である者の任期については、この政令の施行後も、なお従前の例による。
附則 (昭和二七年七月三一日政令第三〇五号)
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則 (平成一二年六月七日政令第三〇五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(委員等の任期に関する経過措置)
3 この政令の施行の日の前日において従前の総理府の検察官適格審査会の委員及び予備委員である者の任期、従前の法務省の法制審議会の委員、部会に置かれた委員及び幹事である者の任期並びに従前の法務省の公証人審査会の委員及び予備委員である者の任期は、当該委員、部会に置かれた委員、予備委員及び幹事の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
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http://www.jinji.go.jp/saiyo/kokkakomuin.htm
公務員の数と種類
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公務員は大きく国家公務員と地方公務員に分けることができます。
さらに、国家公務員の中も特別職と一般職に分かれています。
○ 特別職:大臣、副大臣、裁判官、裁判所職員、国会職員、防衛省職員等
○ 一般職:非現業職員、検察官、国営企業(林野)、特定独立行政法人職員等
皆さんが頭に思い浮かべる国家公務員とは、一般の行政官や、外交官、税務職員などでしょう。これらはすべて、一般職の非現業職員に分類されます。
(後略)
http://hourei.hounavi.jp/hourei/S22/S22HO120.php#1000000000003000000006000000002000000000000000000000000000000000000000000000000
国家公務員法
(昭和二十二年十月二十一日法律第百二十号)
【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成一九年七月六日法律第一〇八号
(中略)
第六節 分限、懲戒及び保障
(分限、懲戒及び保障の根本基準)
第七十四条 すべて職員の分限、懲戒及び保障については、公正でなければならない。
2 前項に規定する根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
第一款 分限
第一目 降任、休職、免職等
(身分保障)
第七十五条 職員は、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。
2 職員は、人事院規則の定める事由に該当するときは、降給されるものとする。
(欠格による失職)
第七十六条 職員が第三十八条各号の一に該当するに至つたときは、人事院規則に定める場合を除いては、当然失職する。
(離職)
第七十七条 職員の離職に関する規定は、この法律及び人事院規則でこれを定める。
(本人の意に反する降任及び免職の場合)
第七十八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 その他その官職に必要な適格性を欠く場合
四 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(本人の意に反する休職の場合)
第七十九条 職員が、左の各号の一に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。
一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴された場合
(休職の効果)
第八十条 前条第一号の規定による休職の期間は、人事院規則でこれを定める。休職期間中その事故の消滅したときは、休職は当然終了したものとし、すみやかに復職を命じなければならない。
2 前条第二号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。
3 いかなる休職も、その事由が消滅したときは、当然に終了したものとみなされる。
4 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。休職者は、その休職の期間中、給与に関する法律で別段の定めをしない限り、何らの給与を受けてはならない。
(適用除外)
第八十一条 次に掲げる職員の分限(定年に係るものを除く。次項において同じ。)については、第七十五条、第七十八条から前条まで及び第八十九条並びに行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定は、適用しない。
一 臨時的職員
二 条件付採用期間中の職員
2 前項各号に掲げる職員の分限については、人事院規則で必要な事項を定めることができる。
(中略)
第二款 懲戒
(懲戒の場合)
第八十二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
2 職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職国家公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。職員が、第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された場合において、定年退職者等となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。
(懲戒の効果)
第八十三条 停職の期間は、一年をこえない範囲内において、人事院規則でこれを定める。
2 停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。停職者は、第九十二条の規定による場合の外、停職の期間中給与を受けることができない。
(懲戒権者)
第八十四条 懲戒処分は、任命権者が、これを行う。
2 人事院は、この法律に規定された調査を経て職員を懲戒手続に付することができる。
(国家公務員倫理審査会への権限の委任)
第八十四条の二 人事院は、前条第二項の規定による権限(国家公務員倫理法又はこれに基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反する行為に関して行われるものに限る。)を国家公務員倫理審査会に委任する。
(刑事裁判との関係)
第八十五条 懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。この法律による懲戒処分は、当該職員が、同一又は関連の事件に関し、重ねて刑事上の訴追を受けることを妨げない。
(中略)
第四章 罰則
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第三項の規定に違反して任命を受諾した者
二 第八条第三項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかつた閣員
三 人事官の欠員を生じた後六十日以内に人事官を任命しなかつた閣員(此の期間内に両議院の同意を経なかつた場合には此の限りでない。)
四 第十五条の規定に違反して官職を兼ねた者
五 第十六条第二項の規定に違反して故意に人事院規則及びその改廃を官報に掲載することを怠つた者
六 第十九条の規定に違反して故意に人事記録の作成、保管又は改訂をしなかつた者
七 第二十条の規定に違反して故意に報告しなかつた者
八 第二十七条の規定に違反して差別をした者
九 第四十七条第三項の規定に違反して採用試験の公告を怠り又はこれを抑止した職員
十 第八十三条第一項の規定に違反して停職を命じた者
十一 第九十二条の規定によつてなされる人事院の判定、処置又は指示に故意に従わなかつた者
十二 第百条第一項若しくは第二項又は第百六条の十二第一項の規定に違反して秘密を漏らした者
十三 第百三条の規定に違反して営利企業の地位についた者
十四 離職後二年を経過するまでの間に、離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
十五 国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者であつて、離職後二年を経過するまでの間に、当該職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
十六 国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官、同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者であつて、離職後二年を経過するまでの間に、局長等としての在職機関に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて局長等としての在職機関の所掌に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
十七 在職していた府省その他の政令で定める国の機関、特定独立行政法人若しくは都道府県警察(以下この号において「行政機関等」という。)に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、国、特定独立行政法人若しくは都道府県と営利企業等(再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて当該行政機関等においてその締結について自らが決定したもの又は当該行政機関等による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
十八 第十四号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第十四号から前号までに掲げる要求又は依頼を含む。)を受けた職員であつて、当該要求又は依頼を受けたことを理由として、職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた者
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第二条第六項の規定に違反した者
二 削除
三 第十七条第二項(第十八条の三第二項において準用する場合を含む。次号及び第五号において同じ。)の規定による証人として喚問を受け虚偽の陳述をした者
四 第十七条第二項の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は同項の規定により書類又はその写の提出を求められ正当の理由がなくてこれに応じなかつた者
五 第十七条第二項の規定により書類又はその写の提出を求められ、虚偽の事項を記載した書類又は写を提出した者
五の二 第十七条第三項(第十八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(第十七条第一項の調査の対象である職員(第十八条の三第二項において準用する場合にあつては、同条第一項の調査の対象である職員又は職員であつた者)を除く。)
六 第十八条の規定に違反して給与を支払つた者
七 第三十三条第一項の規定に違反して任命をした者
八 第三十九条の規定による禁止に違反した者
九 第四十条の規定に違反して虚偽行為を行つた者
十 第四十一条の規定に違反して受験若しくは任用を阻害し又は情報を提供した者
十一 第六十三条の規定に違反して給与を支給した者
十二 第六十八条の規定に違反して給与の支払をした者
十三 第七十条の規定に違反して給与の支払について故意に適当な措置をとらなかつた人事官
十四 第八十三条第二項の規定に違反して停職者に俸給を支給した者
十五 第八十六条の規定に違反して故意に勤務条件に関する行政措置の要求の申出を妨げた者
十六 削除
十七 何人たるを問わず第九十八条第二項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
十八 第百条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して陳述及び証言を行わなかつた者
十九 第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者
二十 第百八条の二第五項の規定に違反して団体を結成した者
2 前項第八号に該当する者の収受した金銭その他の利益は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百十一条 第百九条第二号より第四号まで及び第十二号又は前条第一項第一号、第三号から第七号まで、第九号から第十五号まで、第十八号及び第二十号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。
第百十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
一 職務上不正な行為(第百六条の二第一項又は第百六条の三第一項の規定に違反する行為を除く。次号において同じ。)をすること若しくはしたこと、又は相当の行為をしないこと若しくはしなかつたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した職員
二 職務に関し、他の役職員に職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、若しくは唆すこと、又は要求し、依頼し、若しくは唆したことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した職員
三 前号(独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、又は唆した行為の相手方であつて、同号(同項において準用する場合を含む。)の要求又は約束があつたことの情を知つて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた職員
第百十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第百六条の四第一項から第四項までの規定に違反して、役職員又はこれらの規定に規定する役職員に類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼した者(不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した者を除く。)
二 第百六条の二十四第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(後略)
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