★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK79 > 113.html ★阿修羅♪ |
|
暴走検察を断固許さない鈴木宗男衆議院議員 -質問主意書マシンガン連射!- http://www.asyura2.com/10/senkyo79/msg/113.html
外務省を舞台とした検察の国策逮捕に遭った新党大地代表の鈴木宗男衆議院議員は、小沢問題における検察の暴走と違法疑惑を国会議員の立場で徹底的に追求している。 先に行われた1月16日の政権樹立後初の2010年民主党党大会の場で会場から大喝采を受けた、検察の常軌を逸した暴走に対する激しい怒りを込めた鈴木氏の容赦のない糺弾の大演説は記憶に新しい。 鈴木氏の検察追求は党大会での糺弾に留まらない。大会直後の18日からわずか10日間で16本もの質問主意書をマシンガンのごとく提出している。16本のうち外務省の報償費に関する1本を除き他はすべて検察追求の内容となっている。 この期間に提出された質問主意書の総計は54本。そのうち1/3弱が鈴木氏によるものである。検察の暴走は断固許さないという鈴木氏の対決姿勢と意気込みを如実に現すものと言える。 以下は1月18日から同28日までに提出された鈴木氏の質問主意書である。 (Takeru) ************************************************** ※質問主意書の確認は衆議院HP http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_shitsumon.htm 2.平成22年 1月18日 検察庁による刑事事件の捜査に係る秘密保持の実態等に関する質問主意書 3.平成22年 1月18日 検察庁に対する法務大臣の指導監督に関する質問主意書 4.平成22年 1月19日 検察庁における調査活動費の裏金流用疑惑に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問主意書 5.平成22年 1月19日 東京地方検察庁特別捜査部に関する質問主意書 6.平成22年 1月20日 政治資金規正法違反容疑による現職国会議員の逮捕に関する質問主意書 7.平成22年 1月21日 取調べに対する供述内容が外部に漏洩した件に関する質問主意書 8.平成22年 1月21日 取調べの全面可視化に対する千葉景子法務大臣の見解に関する質問主意書 9.平成22年 1月22日 いわゆる足利事件で容疑者とされた人物への取調べの様子を録音したテープの公表等に関する質問主意書 10.平成22年 1月22日 国会議員の活動に対する内閣官房長官の見解に関する質問主意書 11.平成22年 1月25日 東京地方検察庁特別捜査部による報道機関への取材拒否等に関する質問主意書 12.平成22年 1月25日 いわゆる足利事件で容疑者とされた人物の取調べを担当した元検察官による謝罪に関する質問主意書 13.平成22年 1月26日 検察庁における裏金問題について指摘した元大阪高等検察庁公安部長の発言に対する千葉景子法務大臣の見解に関する質問主意書 14.平成22年 1月27日 検察庁による刑事事件の捜査に係る秘密保持の実態等に関する再質問主意書 15.平成22年 1月28日 外務省の報償費に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問主意書 16.平成22年 1月28日 検察官適格審査会に関する質問主意書
鳩山由紀夫内閣における東京地方検察庁特別捜査部の取材対応のあり方等に関する質問主意書 提出者 鈴木宗男 鳩山由紀夫内閣における東京地方検察庁特別捜査部の取材対応のあり方等に関する質問主意書 一 一般に、新聞やテレビ等の記者はじめ各報道機関(以下、「マスコミ」という。)が東京地方検察庁特別捜査部に対して、ある刑事事件に関し、東京地検としていつ誰に聴取を要請する方針でいるか、また聴取に応じた人物がどの様なことを述べたか、他には、例えば逮捕された容疑者が自身にかけられた容疑についてどの様な供述をしているか、またその供述の結果、何らかの新たな容疑が見つかったか、更には別の人物が容疑者として浮上したか等、ある刑事事件の捜査がどの様に推移しているかに関する情報について問い合わせるべく取材(以下、「取材」という。)をした際、東京地検としてどの様な対応をするのかについて、二〇〇八年四月二十一日の衆議院決算行政監視委員会第四分科会において当時の大野恒太郎法務省刑事局長は、 二 一で、鳩山内閣においても、一の方針に変わりはないのなら、なぜその様なことを「マスコミ」に求めているのか、その理由を説明されたい。 三 「大野答弁」には「部長、副部長以外の検察官あるいは検察事務官に対しては接触をしないように報道機関に対してお願いをしているということでございます。」とあるが、東京地検特捜部はじめ検察当局として、「取材」への対応について特段定められた、罰則等強制力を伴った規定があるわけではないことも、過去の答弁で明らかにされている。そうであるならば、いくら検察庁として東京地検特捜部の部長、副部長以外の検察官あるいは検察事務官に接触しないよう求めても、実際に「マスコミ」がそれらの者と接触することを止める術はないと考えるが、いかがか。 四 東京地検特捜部が扱う刑事事件は、広く世間の耳目を集める重大なものが多く、その捜査に関する情報が漏れることは、捜査の公平性、公正性を保つ上でも、絶対にあってはならないと考える。検察庁を指導監督する立場にある千葉景子法務大臣として、東京地検、ひいては検察庁に対して、例えば部長、副部長以外の検察官あるいは検察事務官が「マスコミ」と接触することを禁止し、それが遵守されなかった時の為に罰則を設ける等、明確かつ具体的な規定を定めるべきではないのか。千葉大臣の見解如何。 五 佐久間達哉東京地検特捜部長、吉田正喜副部長が、就任以来、どの程度の頻度で「マスコミ」と接触しているのか明らかにされたい。 六 昨年三月三日、民主党小沢一郎幹事長(当時は代表)が政治資金規正法に違反する形で西松建設より献金を受けていたとして、小沢幹事長の資金管理団体の会計責任者である公設第一秘書が逮捕された事件(以下、「西松事件」という。)に関し、同月十七日、司法記者クラブより東京地検特捜部に対し、「西松事件」についてテレビカメラも入れた記者会見を開く様、申し入れがなされたが、東京地検特捜部はそれを拒否している。右につき、前政権により閣議決定された「政府答弁書」(内閣衆質一七一第三六〇号)では、「先の答弁書五についてで述べたとおりである。」との答弁がなされている。右答弁とは「検察の活動内容は、基本的には、公開の法廷における主張や立証を通じて公にされるべきものであり、検察当局において、起訴した場合に記者会見を行うことがあるのは、検察当局の活動を国民に正しく理解していただくため、あるいは社会に無用の誤解を与えないようにするために、公訴事実の概要等を説明するものに過ぎず、その限りの会見を行う際に、テレビカメラを入れなかったとしても、その対応に問題があるとは考えていない。」というものである。東京地検特捜部として、検察当局の活動に関して国民の正しい理解を得て、社会に無用の誤解を与えないことを旨とするならば、「西松事件」について司法記者クラブよりテレビカメラを入れた記者会見を開催することを求められた際、それを拒否するのではなく、快く応じるべきであったと考えるが、鳩山内閣として右につきどの様に考えるか。東京地検特捜部の対応は適切であったか。 七 鳩山内閣発足後、例えば岡田克也外務大臣は、従来の記者クラブ制を代え、幅広くフリーランスの報道関係者も記者会見に参加できる仕組みを作り、「マスコミ」、ひいては国民に対する説明責任を果たそうとしている。千葉大臣として、法務省、特に検察庁においても、右と同様に、より広範な「マスコミ」関係者が記者会見に参加できる仕組みを作る考えはあるか。 右質問する。 ●2 検察庁による刑事事件の捜査に係る秘密保持の実態等に関する質問主意書 提出者 鈴木宗男 -------------------------------------------------------------------------------- 検察庁による刑事事件の捜査に係る秘密保持の実態等に関する質問主意書 検察庁による情報のリーク(以下、「リーク」という。)に関し、例えば検察としていつ誰に聴取を要請する方針でいるか、また聴取に応じた人物がどの様なことを述べたか、他には、逮捕された容疑者が自身にかけられた容疑についてどの様な供述をしているか、またその供述の結果、何らかの新たな容疑が見つかったか、更には別の人物が容疑者として浮上したか、ある人物に対して任意の事情聴取が行われる予定であるか等、ある刑事事件の捜査がどの様に推移しているかに関する情報を検察庁が新聞社等の各報道機関(以下、「マスコミ」という。)に流すことと定義する。右と「政府答弁書」(内閣衆質一七三第一二五号)を踏まえ、質問する。 一 昨年五月二十六日に前政権により閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一七一第四一四号)では、「検察当局においては、『訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。』とする刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四十七条等を踏まえ、捜査上の秘密の保持を図っているものと承知している。」、「一般論として、検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報や捜査方針を外部に漏らすことはない」と、「リーク」はあり得ないとの答弁がなされている。右を受け、過去の質問主意書で、鳩山由紀夫内閣としても、「リーク」に関する右の前政権の見解に変わりはないかと問うたところ、「政府答弁書」では「一般論として申し上げれば、これまで累次にわたって答弁しているとおり、検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報や捜査方針を外部に漏らすことはないものと承知している。」と、何ら変わらない答弁がなされている。鳩山内閣として、「リーク」はないと考える根拠は何か説明されたい。 二 本年一月十三日、かつて小沢一郎民主党幹事長の秘書を務めていた石川知裕代議士の議員会館の事務所に、小沢幹事長の資金管理団体「陸山会」の収支報告書の記載に不透明な点があるとして、東京地方検察庁特別捜査部による強制捜索が行われ、同月十五日、石川代議士は政治資金規正法違反の容疑で逮捕された。右に関して昨年末の段階から「マスコミ」による報道がなされていたが、鳩山内閣として、この件につき、一切の「リーク」もなされていないと認識しているか。 三 検察庁しか知り得ない情報、特に国会議員の固有名詞までもが、なぜ新聞社によって報じられるのか、鳩山内閣、特に千葉景子法務大臣としてその原因は何であると認識しているか。右については過去の質問主意書で既に問うているが、「政府答弁書」では前政権と同じ、何の回答にもなっていない答弁がなされているところ、改めて質問する。 四 今回の石川代議士の件を見れば、事件に関する情報が「マスコミ」に流れていたことは明白である。石川代議士も当方に対して、聴取を受けた際に話した内容が、石川代議士本人は誰にも話していないのに、なぜかそのまま新聞記事の中で、カギ括弧の形で引用されていると話していた。石川代議士と、石川代議士を聴取した検察官しか知り得ない情報が、石川代議士が他人に話していない中で他者に漏れるということは、もう一方の当事者である検察側が「リーク」していると考えるのが自然である。千葉大臣として、なぜこの様なことが起きたのか、監督官庁の大臣として、検察庁、特に東京地検に対して徹底した調査を行う考えはあるか。 五 四で、あるのなら、いつから誰により、誰を対象としてどの様な方法をもって調査をする予定でいるのか説明されたい。 六 四で、ないのなら、それはなぜか説明されたい。 右質問する。 ●3
提出者 鈴木宗男 検察庁に対する法務大臣の指導監督に関する質問主意書 一 検察庁は法務省に属する一行政機関であり、法務大臣による指導監督を受けるものであると承知するが、確認を求める。 二 法務大臣は内閣に属する一閣僚であり、内閣総理大臣による指導監督を受けるものであると承知するが、確認を求める。 三 本年一月十三日、かつて小沢一郎民主党幹事長の秘書を務めていた石川知裕代議士の議員会館の事務所に、小沢幹事長の資金管理団体「陸山会」の収支報告書の記載に不透明な点があるとして、東京地方検察庁特別捜査部による強制捜索が行われ、同月十五日、石川代議士は政治資金規正法違反の容疑で逮捕された。右に関して昨年末の段階から新聞社等の各報道機関による報道がなされていたが、検察庁しか知り得ない捜査に関する情報がなぜ外部に漏れていたのか、大きな疑問が残るところである。石川代議士も当方に対して、聴取を受けた際に話した内容が、石川代議士本人は誰にも話していないのに、なぜかそのまま新聞記事の中で、カギ括弧の形で引用されていると話していた。石川代議士と、石川代議士を聴取した検察官しか知り得ない情報が、石川代議士が他人に話していない中で他者に漏れるということは、もう一方の当事者である検察側が「リーク」していると考えるのが自然である。千葉景子法務大臣は、右の事件に関する検察庁の対応を含め、一連の検察庁の業務遂行のあり方に対し、適切な指導監督を行えているか。鳩山由紀夫内閣総理大臣の見解如何。 右質問する。 以上
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK79掲示板
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/
since 1995
▲このページのTOPへ
★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK79掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。 すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。 |