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独立行政法人水資源機構役員給与規程
http://www.asyura2.com/10/senkyo78/msg/815.html
投稿者 matuoka yuuji 日時 2010 年 1 月 27 日 23:19:23: noT716RWWrvIk
 

【出展リンク】:http://open.water.go.jp/document/14_yakuin_kyuuyo.pdf

独立行政法人水資源機構役員給与規程


(総則)
第1条独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)の役員に対する給与の支
給は、この規程の定めるところによる。
(給与)
第2条役員の給与は、本給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当及び業績手当とす
る。B
(本給)
第3条役員の本給は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めると
おり支給する。@ABG
一理事長月額1,137,000円
二副理事長月額976,000円
三理事月額844,000円
四監事月額764,000円
(地域手当)B
第4条地域手当は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下
「一般職給与法」という。)第11条の3の規定に準じて支給する。B
2 地域手当の月額は、本給に100分の12を乗じて得た額とする。B
3 前2項の規定により支給される地域手当については、一般職給与法第11条の6及
び第11条の7の規定を準用する。B
4 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規
定する職員をいう。以下同じ。)が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、
引き続いて役員となった場合には、一般職給与法第11条の7第3項の規定を準用す
る。@
(本給及び地域手当の支給日並びに給与の支給方法)@B
第5条役員の本給及び地域手当の支給日は、毎月16日(その日が休日に当たるとき
は、その直前の休日でない日)とする。ただし、第10条に規定する業績手当を支給
する月にあっては、支給日をその都度別に定めることがある。@B
2 役員の給与は、法令に基づきその役員の給与から控除すべきものの金額を控除し、
その残額を本人に支給する。
(新たに役員となった者の本給及び地域手当)B
第6条月の初日以外の日において新たに任命された役員に支給する任命当月分の本
給及び地域手当の額は、それぞれ、第3条及び第4条第2項に規定する額をその月
の土曜日及び日曜日以外の日の数で除して得た額に、その者が役員となった日から
その月の末日に至るまでの土曜日及び日曜日以外の日の数を乗じて得た額とする。
B
(役員でなくなった者の本給及び地域手当)B
第7条月の末日以外の日において退職し、又は解任された役員に支給する退職当月
分又は解任当月分の本給及び地域手当の額は、それぞれ、第3条及び第4条第2項
に規定する額をその月の土曜日及び日曜日以外の日の数で除して得た額に、その月
の初日からその者が退職し、又は解任された日までの土曜日及び日曜日以外の日の
数を乗じて得た額とする。B
2 月の末日以外の日において死亡した役員に支給する死亡当月分の本給及び地域手
当の額は、第3条及び第4条第2項に規定する額の全額とする。B
(通勤手当)
第8条通勤手当は、一般職給与法第12条第1項に規定する通勤手当の支給要件に該
当する役員に対して支給する。
2 通勤手当の額は、一般職給与法第12条第2項及び第3項に規定する額とする。@
3 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役員
となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合には、一般職給与法第12条
第4項の規定を準用する。@
4 前3項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤
手当の支給に関し必要な事項は、国家公務員の例に準じて別に定める。@
(単身赴任手当)
第9条単身赴任手当は、次の各号に該当する役員に対して支給する。
一職員から引き続き役員に任命された者のうち、役員に任命された日の前日に役
員であったものとし、かつ、役員に任命された日に在勤する事務所に同日に異動
したものとした場合に一般職給与法第12条の2第1項に規定する単身赴任手当の
支給要件に該当する役員
二任期満了の日の翌日において再び同一の役職の役員に任命された者又は任期満
了の日以前若しくはその翌日において役職を異にする役員に任命された者のう
ち、任命された日に在勤する事務所に同日に異動したものとした場合に一般職給
与法第12条の2第1項に規定する単身赴任手当の支給要件に該当する役員
三国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役
員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合に一般職給与法第12条
の2第1項に規定する単身赴任手当の支給要件に該当する役員@
2 単身赴任手当の月額は、一般職給与法第12条の2第2項に規定する額とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、一般職
給与法第12条の2の規定を準用する。
(業績手当)
第10条業績手当は、原則として、毎年6月1日及び12月1日(以下「基準日」とい
う。)に在職する役員に対し、その都度定める日に支給する。当該基準日前1箇月
以内に退職し、又は死亡した役員についても、同様とする。A
2 業績手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した役員にあって
は、退職し、又は死亡した日現在)において役員が受けるべき本給及び地域手当の
月額並びに本給の月額に100分の25を乗じて得た額並びに本給及び地域手当の月額
に100分の20を乗じて得た額の合計額に一般職給与法第19条の4第2項に定める期
末手当の額及び同法第19条の7第2項に定める勤勉手当の額のうち、それぞれ指定
職俸給表の適用を受ける職員に係るものを勘案して別に定める割合を乗じて得た額
を基礎として、別に定める在職期間の割合を乗じて得た額とする。BF
3 前項の規定による業績手当の額は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。
以下「通則法」という。)第32条及び第34条の規定による国土交通省の独立行政法
人評価委員会が行う業務の実績に関する評価の結果を勘案し、理事長が、当該役員
の職務実績に応じ、100分の10の範囲内で、それを増額し、又は減額することがで
きる。
4 次の各号のいずれかに該当する者には、当該各号の基準日に係る業績手当(第3
号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた業績手当)は、支給しない。
一基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に通則法第23条第2項
の規定により解任された役員(同条同項第1号の規定により解任されたときを除
く。)
二基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの
間に離職した役員(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給
日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者
三次項において準用する一般職給与法第19条の6第1項の規定により業績手当の
支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、
その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者
5 役員の業績手当の支給に係る一時差止めの取扱いについては、一般職給与法第19
条の6第1項、第3項、第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、
「各庁の長又はその委任を受けた者」とあるのは「理事長」と、同条第1項及び同
項第2号、第3項第3号並びに第4項中「期末手当」とあるのは「業績手当」と、
同条第1項中「職員」とあるのは「役員」と、同条第1項第2号中「公務」とある
のは「機構の業務」と読み替える。
6 前5項に定めるもののほか、業績手当に関し必要な事項は、別に定める。G
(端数の処理)
第11条この規程の定めるところによる給与計算において生じた円未満の端数の処理
は、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の定
めるところに準じて行う。
附則
1 この規程は、平成15年10月1日から実施する。
2 水資源開発公団役員給与規程(水公規程昭和38年第11号)は、廃止する。
附則@
1 この規程は、平成15年11月1日から実施する。ただし、第5条の改正規定は、平
成16年4月1日から実施する。
2 平成15年12月1日に在職する役員に対し支給する業績手当(以下「12月期業績手
当」という。)の額は、第10条第2項の規定にかかわらず、この規程による改正後の
独立行政法人水資源機構役員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定に
より算定される12月期業績手当の額(以下この項において「基準額」という。)か
ら第1号に掲げる額(水資源開発公団(以下「公団」という。)の役員として在職
した役員については、次の各号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整額」
という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以
上となるときは、12月期業績手当は支給しない。
一平成15年10月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに役員となった
者にあっては、新たに役員となった日)において、役員が受けるべき本給、調整
手当、通勤手当及び単身赴任手当(一般職給与法第12条の2第2項に規定する人事
院規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同
年10月から施行日の属する月の前月までの月数(同年10月1日から施行日の前日
までの期間において在職しなかった期間、本給を支給されなかった期間、その他
別に定める期間がある役員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定
める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二平成15年4月1日(同月2日から同年9月30日までの間に新たに公団の役員となっ
た者にあっては、新たに公団の役員となった日)において、この規定による改正
前の独立行政法人水資源機構役員給与規程(以下「改正前の規程」という。)附
則第2項の規定による廃止前の水資源開発公団役員給与規程(以下「旧役員給与
規程」という。)の規定により、公団の役員が受けるべき本給、特別調整手当、
通勤手当及び単身赴任手当(一般職給与法第12条の2第2項に規定する人事院規則
で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月
から9月までの月数(同年4月1日から9月30日までの期間において在職しなかっ
た期間、本給を支給されなかった期間、その他別に定める期間がある役員にあっ
ては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて
得た額
三公団において、旧役員給与規程の規定により平成15年の夏季に支給された特別
手当の額に100分の1.07を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、12月期業績手当の支給に関し必要な事項は、別に定め
る。
(調整手当に関する経過措置)
4 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年法律第141
号。以下「平成15年改正法」という。)第2条の規定の施行の際に、改正前の規程
第4条第3項の規定(同項において一般職給与法第11条の6の規定を準用する場合を
除く。)の適用を受けている役員又は改正後の規程第4条第4項の規定の適用を受け
ている役員に対しては、平成15年改正法附則第7項の規定により読み替えて適用さ
れる一般職給与法第11条の7第1項の規定を準用する。
附則A
1 この規程は、平成17年12月1日から実施する。
2 平成17年12月1日に在職する役員に対し支給する業績手当(以下「12月期業績手
当」という。)の額は、第10条第2項の規定にかかわらず、この規程による改正後の
独立行政法人水資源機構役員給与規程の規定により算定される12月期業績手当の額
(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以
下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合
において、調整額が基準額以上となるときは、12月期業績手当は支給しない。
一平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに役員となった者
にあっては、新たに役員となった日)において、役員が受けるべき本給、調整手
当及び単身赴任手当(一般職給与法第12条の2第2項に規定する人事院規則で定め
る額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施
行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間にお
いて在職しなかった期間、本給を支給されなかった期間、その他別に定める期間
がある役員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じ
た月数)を乗じて得た額
二平成17年7月に支給された業績手当の額に100分の0.36を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、12月期業績手当の支給に関し必要な事項は、別に定め
る。
附則B
1 この規程は、平成18年4月1日から実施する。
2 平成18年3月31日から引き続き在職する役員に対し支給する本給の月額は、第3
条各号の規定にかかわらず、この規定による改正後の独立行政法人水資源機構役員
給与規程(以下「改正後の規程という。」)第3条各号に規定する本給の月額(以下
「改定後の本給月額」という。)が改正前の独立行政法人水資源機構役員給与規程
第3条各号に規定する本給の月額(以下「改定前の本給月額」という。)に達しな
いこととなる場合には、平成18年4月1日から平成19年9月30日までの間、改定後の
本給月額に改定前の本給月額と改定後の本給月額との差額に相当する額を加えて得
た額とする。
3 平成21年4月1日から平成22年3月31日において、この規程による改正後の規程第
4条第2項の規定の適用については、「100分の12」とあるのは「100分の11」とす
る。CDE
附則C
この規程は、平成19年4月1日から実施する。
附則D
この規程は、平成20年4月1日から実施する。
附則E
この規程は、平成21年4月1日から実施する。
附則F
この規程は、平成21年6月1日から適用する。
附則G
この規程は、平成21年12 月1 日から実施する。

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役員名簿

(平成22年1月16日現在)                                            独立行政法人 水資源機構
役職名 業務分担 氏名 最終学歴
(卒業年次) 任期 経歴
直前の経歴 官歴
理事長  
青山(あおやま) 俊樹(としき) 京大院・工
(昭44) (平16. 4. 1)
平19.10. 1〜
平23. 9.30 (財)国土技術研究センター顧問 国土交通事務次官
副理事長  
中條(なかじょう) 康朗(やすろう) 東大・農
(昭49) 平21. 4. 1〜
平23. 9.30 農林水産省農村振興局長 同 左
理 事 総務・人事
監 査 山本(やまもと) 徳治(とくじ) 京大・法
(昭54) (平20. 7.15)
平21.10. 1〜
平23. 9.30 国土交通省河川局総務課長 同 左
理 事 財務・用地 (山本(やまもと) 徳治(とくじ))        
理 事 経営企画
環境・技術管理
総合技術センター 河野(かわの) 克明(かつあき) 同志社大工
(昭49) 平22. 1.16〜
平23. 9.30 大陽日酸エンジニアリング(株)
堺浜事業所統括所長スタッフ  
理 事 管理事業
利根川・荒川水系に係る事務(群馬・思川・沼田・荒川・下久保・草木)の調整等 青江(あおえ) 淳(あつし) 東京都立大工(昭45) (平19. 6.26)
平21.10. 1〜
平23. 9.30 独立行政法人水資源機構監事
(独立行政法人水資源機構技師長)  
理 事 ダム事業・水路事業
利根川・荒川水系に係る事務の調整等(他の理事の分担管理に係る事務を除く) 井手(いで) 義博(よしひろ) 鹿児島大農
(昭46) (平20. 4. 1)
平21.10. 1〜
平23. 9.30 独立行政法人水資源機構技師長  
監 事  
滝沢(たきざわ) 優憲(まさのり) 北海道大工
(昭49) (平20. 8. 1)
平21.10. 1〜
平23. 9.30 東京都水道局多摩水道改革推進本部長  
監 事  
高橋(たかはし) 明(あきら) 京大・工
(昭48) (平19. 6.26)
平21.10. 1〜
平23. 9.30 東京電力株式会社本店技術部長  

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【私のコメント】:

【現在のこの給与水準について,市民はどう思うのか? また人事選定においても,市民から見たら疑問だらけである】  

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コメント
 
01. 2010年1月28日 15:30:19
これは、一般によくいう内規(人事院などの外部と関係なく、内部だけで
自由に詳細まで規定できる)でしょ。
だから、幹部は自分で自分の給与・賞与を決められる。
で、給与水準や上乗せの手当てがあれやこれや付く。
ちがってたら、どなたかご指摘をください。

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