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2010年01月26日18:31
相変わらずお粗末な、自公両党提出の政党助成法改正案
(1)小沢一郎氏が政党交付金を還流させていたことの問題を、昨年末に書いたが、それより前の昨年5月には、自公両党提出の政党助成法改正案のお粗末さについても、書いておいた。
(2)自公両党は、そのお粗末な政党助成法改正案を、再び国会に提出した。
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読売新聞(2010年1月21日00時07分 )
政治とカネで揺さぶり、自公が政党助成法改正案
自民、公明両党は20日、解党を決めた政党が他の政治団体に政党交付金を寄付することを禁じる政党助成法改正案を衆院に提出した。
民主党の小沢幹事長の「政治とカネ」の問題に焦点を当て、揺さぶる狙いがある。
政党交付金を巡っては、小沢氏が党首を務めた自由党が2003年9月の解党時に、政党交付金の残金を所属議員の政治団体に寄付するなどして使い切った。自民、公明両党は「国庫への返納逃れ」と批判しており、改正案には過去の寄付を自主的に返納することを認める内容も盛り込んだ。
改正案は、昨年の通常国会でも両党が提出したが、衆院解散で廃案となった経緯がある。民主党は改正案の審議には応じない方針だが、自民党の林幹雄筆頭副幹事長は20日、「政治とカネの問題がクローズアップされている。もう一度きちんとやるべきだ」と民主党の対応を批判した。
ただ、企業・団体献金を禁止する政治資金規正法改正については積極的な公明党に対し、自民党は否定的だ。会計責任者が政治資金収支報告書の虚偽記載などで有罪となった場合、国会議員らの公民権を停止する同法改正案についても、自民党は消極的で、自公両党の足並みは必ずしもそろっていないのが実情だ。
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(3)衆議院のHPで提出された法律案を見てみた。
「政党助成法の一部を改正する法律案」の「理由」はいかのようにある。
理 由
政党の解散時における政党交付金の返還を免れる脱法行為を防止するため、政党が解散を決定した日後は、政党交付金による支出又は支部政党交付金による支出として寄附をすることができないこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
(4)読売新聞の記事では、民主党への「揺さぶり」と書いているが、真の「揺さぶり」になるとも思えないお粗末な内容の改正案である。
政党交付金の「国庫への返納逃れ」を防止するには、「政党が解散を決定した日後は、政党交付金による支出又は支部政党交付金による支出として寄附」を禁止するだけでは、不十分である。
「政党が解散を決定した日」前に「国庫への返納逃れ」のための「寄附」してしまえば、「国庫への返納逃れ」は防止できないからである。
(5)政党交付金は政党自身の政治活動のために交付されているのだから、そもそも政党交付金の「寄附」を禁止するしかない。
そうすれば、「国庫への返納逃れ」を防止できるだろう。
また、政党交付金の溜め込みを認めないことである。
政党交付金の交付を受けてきた政党は、年末に残金を返還しないために政党内に「基金」を作り、「返還逃れ」をしてきた。
それゆえ、「国庫への返納逃れ」を防止するためには、事前に、政党内の「基金」を認めないことである。
地方における政務調査費は残金があれば、返還するのが今は常識である。
政党交付金であれば、なおさら、そうすべきだ。
(6)これらの制限・禁止が政党の活動の自由を制限するから問題があるというのであれば、政党助成法は廃止するしかない。
(7)以上については、すでに指摘したことである。
それにしても、自民党も公明党も、全く進歩しない政党のようだ!