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1票の格差2倍超、広島高裁も違憲判決(読売新聞)
昨年8月の衆院選の小選挙区で、議員1人当たりの有権者数の格差(1票の格差)が最大2・30倍となったのは憲法違反だとして、広島市中区の男性が広島県選管に選挙無効(やり直し)を求めた訴訟の判決が25日、広島高裁であった。
広田聡裁判長は「2倍を超える格差は容認できず、違憲、違法である」としたうえで、「選挙を無効とすると公の利益に著しい障害が生じる」として原告の請求は棄却した。
同選挙を巡る違憲判断は昨年12月の大阪高裁判決(原告、被告ともに上告)に続く2例目で、格差の是正を立法府に強く求める内容となった。同様の訴訟はほかに全国6高裁・支部で起こされている。
昨年の衆院選の当日有権者数では、最多の千葉4区と最少の高知3区との格差は2・30倍、原告の男性が投票した広島1区と高知3区は1・47倍だった。
広田裁判長は、47都道府県にあらかじめ議席1を配分した上で残りを人口比に応じて割り振る、現行の「1人別枠方式」について「すでに合理性、正当性を失っている」と指摘。同方式ではなく人口比で都道府県別に定数配分した場合、最大格差は1・64倍に収まるとの試算を示し、「2倍を超える格差は、その相当部分が1人別枠方式によって生じた」と結論づけた。
さらに、同方式が過疎地を含む国民の意見を均等に国政に反映させる趣旨で導入されたことに触れ、「過疎地の選出議員が選挙民の代弁者として過疎問題を提起することを期待したのであれば、国会議員は全国民の代表という憲法の立場と相いれない」とした。
国会の対応については、「不平等の是正に積極的に取り組むことを怠り、立法府のあり方として、憲法上許される限度を超えた不作為があった」と述べた。
格差が2倍未満の広島1区の選挙を違法と判断した点は、「同選挙全体が違憲、違法性を帯びている」とした。
(2010年1月25日15時23分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100125-OYT1T00825.htm