★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK78 > 638.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
石川容疑者の弁護士 依頼人ためなら嘘、ねつ造当たり前の弁護士。
これが、小沢半島軍団の本質を表している。
噂によると、宗雄と相談して決めたらしい。
犯罪人集団には犯罪人の弁護士(強制執行妨害)ってか。
コスプレ、性癖男もこの弁護士に頼べばよかったのに。
その時は、光母子殺人事件が手一杯で、性犯罪にかかわる時間がなかったのかな?
----------------------------------------------------------------
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news-spe/20080404-1867149/news/20080417-OYS1T00285.htm
「少年」の極刑是非問う、差し戻し控訴審22日判決
山口県光市で1999年、会社員本村洋さん(32)の妻弥生さん(当時23歳)と長女夕夏(ゆうか)ちゃん(同11か月)が殺害された事件で、殺人、強姦(ごうかん)致死などの罪に問われた元会社員(27)に対する差し戻し控訴審の判決が22日、広島高裁(楢崎康英裁判長)で言い渡される。最高裁は2006年6月、「特に酌むべき事情がない限り、死刑を選択するほかない」として、2審・広島高裁の無期懲役判決を破棄、審理を差し戻した。犯行時18歳だった元会社員への極刑の是非が問われた差し戻し審では、量刑に加え、事実認定について、検察、弁護側双方が激しく争ってきた。事件から9年。判決が注目される。
■一転否定
少年法では犯行時、18歳未満の少年に死刑を科さないとしている。元会社員の年齢は18歳と1か月で、2審は「死刑回避の酌むべき事情」の一つと考慮し、更生の可能性があることを認定した。
死刑選択を考慮すべき「基準」として、最高裁が83年、4人を射殺した永山則夫元死刑囚(犯行時19歳)の第1次上告審で示した9項目がある。この中では、結果の重大性(被害者の数)と被告の年齢(少年かどうか)が重視されてきた。「永山基準」以降、少年事件での死刑確定は、永山元死刑囚と千葉県市川市の一家4人殺害事件(92年)の被告しかなく、いずれも犯行時は19歳だった。
しかし、最高裁は「18歳1か月は相応の考慮を払うべきだが、内省を深めているとはいえず、死刑回避の決定的事情とまでいえない」と判示。2審が死刑を回避した理由を退け、審理を広島高裁に差し戻した。
07年5月から始まった差し戻し審で、検察側は「少年特有の犯行とはかけ離れている。犯罪行為の悪質性や重大性を重視すべきで、更生の可能性を検討する必要は全くない」とし、「極刑以外に選択の余地はない」と改めて死刑の適用を求めた。犯罪事実についても、最高裁判決と変わらないと主張した。
これに対し、弁護側は新たに精神鑑定、法医鑑定などを実施。1、2審でほとんど争わなかった強姦目的や殺意などの犯罪事実を一転、全面的に否定した。
そのうえで、「父親から暴力を受けるなどして、著しく精神的に未発達な少年による偶発的な事件」とし、傷害致死罪を主張した。
■「母胎回帰」
弁護側は、弥生さん殺害について、中学時代に自殺した母に甘えたいという気持ちに起因する「母胎回帰」が背景にあるとし、騒がれて制止するために手で首を押さえただけとした。殺害後に乱暴した理由も、生き返ることを信じた「復活の儀式」と説明した。
夕夏ちゃん殺害に関しても、泣きやまないため、パニック状態に陥り、首にひもを巻いた行為すら覚えておらず、2人に対する殺意はなかったと強調した。
「母胎回帰」「復活の儀式」という言葉を使ったことについて、弁護側は、元会社員の理解しがたい行動を分かってもらうための「翻訳作業だった」としている。
検察側は、弁護側のこうした主張を「死刑を回避するための荒唐無稽(こうとうむけい)な弁解に過ぎない」と批判した。
■更生の可能性
弁護側は、元会社員が拘置所で教戒師らの面接を受けるなどし、反省と贖罪(しょくざい)の気持ちを深めているとした。
さらに、元会社員が「生きたい。本村さんに会って謝りたい」と法廷で供述したことをあげ、「生きる意欲を持つことは更生の可能性を示すものだ」と訴えた。
検察側は「形式的な反省の弁であり、責任回避を図っているだけだ。犯行を真摯(しんし)に反省していない」と反論した。
◆主任弁護人・安田弁護士に聞く
差し戻し審の弁護団(21人)で主任弁護人を務める安田好弘弁護士=写真=(第2東京弁護士会)に聞いた。
被告に初めて会ったのは、06年2月。当時の弁護人から最高裁が弁論を開くから(死刑判決の可能性があるので)会ってくれという依頼だった。
びっくりしたのは、被告が強姦目的も殺意もなかったと言ったこと。犯罪事実は1、2審できちんと審理されておらず、誤認があることを証明したかった。司法の手抜きで被告が泣くようなことがあってはならない。
弁護活動を死刑廃止運動に利用していると批判されたが、法廷に運動を持ち込むのは弁護の敗北、放棄だと思う。今の法律の中で、死刑を適用すべきではないという点を見つけ出すことが弁護士の仕事だ。
(2008年4月16日 読売新聞)
------------------------------
http://critic2.exblog.jp/3251270/
本村洋の復讐論と安田好弘の怠業 − 山口県光市母子殺害事件
本村洋を最初に見たのも「ニュースステーション」だった。記憶が不確かだが、99年の一審の求刑が出たときだっただろうか。事件の残忍性も衝撃だったけれど、彼が生放送のスタジオで発した言葉が鮮烈で、私の心の奥深いところに届き、彼に対して尊敬の念を抱いた。私が若い人間に尊敬の感情を覚えることは滅多にないが、この男は何と偉大だろうと胸を打たれた。当時23歳。簡単に言うと、彼がスタジオで言ったのは、「もし犯人が死刑にならずに刑務所から出てくれば、私が自分の手で殺す」という殺人予告だった。結論だけ聞けば過激で異様な報復宣言だが、それを論理的に説明する彼の弁舌が実に見事で、秀逸で、久米宏と一緒にずっと息を詰めて聞き入った。録画できなかったことを後悔しているが、忘れてはいない。それはまさに刑罰論であり、刑法総論の序章をなす法哲学の開陳だった。例えば国立大学の法学部の二年生が履修する刑法Tの講義の冒頭で聴かせてやりたいような彫琢された美しい議論だった。
死刑は廃止してはならない。死刑の意味は、殺人の罪を犯した人間が、罪と向き合い、犯行を悔い、心から反省をして、許されれば残りの人生を贖罪と社会貢献に捧げようと決心して、そこまで純粋で真面目な人間に生まれ変わったのに、その生まれ変わった人間の命を社会が残酷に奪い取る、その非業さと残酷さを思い知ることで、等価だという真実の裏返しで、初めて奪われた人の命の重さと尊さを知る、人の命の尊厳を社会が知る、そこに死刑の意義があるのだ、とそのように言っていた。私はテレビの前で感動し、またそれを23歳の若さで、あれほどの悲しみと不幸と混乱の中で、毅然と整然と説得的な論理に纏めて言葉にできた本村洋に強い尊敬の念を抱いた。そして彼の復讐論に感銘を受け、彼の意志と信念を強く支持する気分になった。心を揺り動かされた。それから七年が過ぎ、事件は最高裁判決の手前まで来たが、さらに様々な問題の膨らみを抱え、予想せぬほどの過酷な試練を本村洋に与え、今日に至っている。
社会は、歴史は、全ての荷重を一人の庶民に集中して負わせ、苦しめ、耐えさせる。まるで橋田寿嘉子がドラマを作るように、橋田寿嘉子よりも十倍も苛烈に、そういうことをする。偶然に選ばれた庶民は、歴史に人間の気高さと誇り高さを証明するために、どこまでも不条理に耐えて戦う姿を見せなければならない。河野義行、須藤光男、本村洋。ノーベル賞もなく、文化勲章もなく、紫綬褒章もなく、金一封もなく、あらゆる困苦に耐えて、人間の気高さと崇高さを証明しなければならない。その犠牲によってこの社会が支えられている。本村洋の復讐論は近代法制度の欺瞞と限界を暴露し告発するものだった。またそのとき思い知ったのは、刑法が、どれほど近代法の様式を纏ったものであっても、そこにはハムラビ法典以来の復讐法の思想がそのまま原型保存されていることだった。ハムラビ法の復讐法理と聞くと、人はそこにアジア的専制国家の野蛮と粗暴を想起し、近代合理主義の対極にある因習のように捉えてしまうが、本村洋の説得によって私の見方は一転し、古代の人間の考え方こそが普遍的で合理的なものだと確信するようになった。
復讐権を独占しながら、その権利を行使せず、加害者のみを庇護し、被害者遺族の権利を踏み躙っている近代国家と法制度に問題がある。そういう根本的な問題を本村洋は提起しているわけだが、論理的にも心情的にも当然の主張であるように思われる。紀藤正樹は、最高裁上告審の口頭弁論を欠席した安田好弘をほぼ全面的に擁護し、あまり安田好弘を責め過ぎると凶悪犯を弁護する人間がいなくなるから控えるようになどと言っているが、この主張には全く賛成できない。どんな刑事被告人にも弁護士がつくのが国選弁護人の制度であるはずで、今回、福田孝行を弁護する安田好弘は国選ではなく民選だ。自ら引き受けている。また、口頭弁論を欠席して時間稼ぎを図るというやり方も姑息で卑劣きわまる。裁判制度そのものを愚弄し否定するものだ。弁護士だから被告人の量刑を軽くするべく尽力するのが当然だという議論もあるが、裁判が正義と真実を明らかにするものであり、弁護士もその司法の大義に仕える一部であるのなら、弁護活動の目的の第一は被告人の量刑軽減ではなく、正義の実現と真実の解明ではないのか。
この場合、罪を反省せず、被害者と被害者遺族を侮辱している被告人の福田孝行の量刑軽減が達成されて、死刑が無期懲役になることが、社会正義の実現になるのか。昨日(4/17)、安田好弘は記者会見の席上で事件を描いた絵を示して、被告人である福田孝行の殺意を否定、検察および一審と二審の事実認定が誤りだったという主張を繰り広げていた。被告人は一審二審では事実については争っていなかったはずだ。今頃になって、しかも先月の上告審口頭弁論を勝手に欠席しておきながら、この言い草はどういうことだろう。弁護士は何をやってもいいのか。安田好弘の行為は裁判と裁判所と国民への愚弄であると同時に、被害者と被害者遺族に対する明らかな名誉毀損だろう。本村洋は安田好弘を名誉毀損で告訴するべきだ。二十年くらい前からだろうか、凶悪事件の増加とともに、安田好弘の類(たぐい)の公共敵とも言うべき「人権派弁護士」の跳梁跋扈が目につくようになり、「人権派弁護士」の言語の意味がプラスシンボルからマイナスシンボルにスイッチした。弁護士の特権的地位を濫用して身勝手な司法妨害を平然と行っている。
判決は死刑以外にない。最高裁判決で死刑を確定させた上で、安田好弘の名誉毀損を追及するべきだ。
---------------------------------------------
http://kitune.air-nifty.com/home/2006/03/post_2b7f.html
2006.03.25
安田好弘弁護士は、やっぱり変な人だった
安田好弘弁護士:「死刑廃止問題で日本は低能児。人権と刑事訴訟の分野でも『韓流』が必要だ」
安田弁護士は、日本の法曹界では最近「韓国ばかり見ている」として、
「韓国を見習うこと」が盛んだと明らかにした。
安田弁護士は、「驚かれるかもしれないが、日本の弁護士である私が韓国の死刑廃止運動に
より積極的に参画している。犯罪者の人権に対する意識に自ら目を開くことができない日本と
しては、近い隣国から来る衝撃波が変化の近道だと信じるからだ」と語った。
日本語訳
安田弁護士って、あの光市・母子惨殺事件で、裁判を延期した人だけど
変な人だわ
韓国が、犯罪者の人権に配慮してるだと
わたしゃ逆立ちしても、考えられない
犯罪者でさえない「親日派」が断罪された上に その子孫まで政府から公的に差別されるような国
そして
犯罪者に直接テレビ局のリポーターがインタビューする
そんな国が、日本より 人権に配慮してるだと、思える頭が、理解できない。
死してなお極悪人扱い仕手むち打つ国、それは韓国に他ならない。
なぜって?
じゃ、なぜ靖国神社に戦犯を合祀するの批判するのかい?
まぁ、日本人だからっていうかなぁ。
韓国って、韓国人の犯罪者より、日本人は人権がないのかい?!
日弁連の元副会長の岡村勲弁護士が、被害者の人権に、自分自身が
理不尽な理由により、妻を殺された人として初めて実感する、その一言一言をかみしめて欲しい。
---------------------------------------
安田弁護士年鑑
新宿西口バス放火事件
1980年より、被告人(男性)の弁護人に選任される。死刑が求刑されたが、判決は無期懲役。被告人は1997年に自殺。
グラントハイツ強盗予備・致死事件
1982年より、被告人の弁護人に選任される。
北海道庁爆破事件
1983年より、被告人の弁護人に選任される。判決は求刑通り死刑であり、判決確定後、再審請求するも棄却。
宇都宮病院事件
1984年より、リンチ殺人の被告人とされた宇都宮病院の院長及び看護士ら5名の弁護人に選任される。
山梨幼児誘拐殺人事件
1985年より、控訴審から被告人の弁護人に選任される。第一審判決は死刑であったが、控訴審判決では無期懲役となる。
ドバイ日航機ハイジャック事件・ダッカ日航機ハイジャック事件
1987年より、被告人・丸岡修の弁護人に選任される。判決は無期懲役。
山岳ベース事件・あさま山荘事件
1990年代、被告人・坂口弘の弁護人に選任される。
名古屋アベック殺人事件
1996年より、被告人(主犯少年ら)の弁護人に選任される。第一審判決は、主犯につき死刑であったが、控訴審判決では無期懲役となる。
オウム真理教事件
1995年より、被告人であるオウム真理教教祖麻原彰晃(本名:松本智津夫)の国選弁護人として選任されるが、強制執行妨害の被疑事実で逮捕され(安田事件)、国選弁護人を解任される。その後、私撰弁護人として選任され、主任弁護人を務める。2006年9月15日、最高裁判所は特別抗告を棄却し、原判決の死刑判決が確定した。
和歌山カレー事件
2003年より、被告人・林真須美を控訴審から弁護。林真須美被告人と手紙を交換していた三浦和義が、安田に弁護を頼み込んだとされる。
耐震強度偽装事件
2006年より、被告人であるヒューザー元代表取締役小嶋進の弁護人に選任される。
光市母子殺害事件
2008年より、上告審から弁護人に選任される。上告審において、原審(控訴審)の無期懲役判決が破棄され、原裁判所(広島高裁)に差戻された。差戻後の広島高裁は死刑判決を下した。
政治資金規正法違反疑惑
2010年1月、石川知裕逮捕後の弁護人として、マスコミなどに登場している。