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(回答先: 共謀立証なら立件も 地検特捜部、徹底捜査へ(東京新聞) 投稿者 gataro 日時 2010 年 1 月 24 日 19:27:18)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100124-OYT1T00083.htm
小沢一郎・民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡る政治資金規正法違反事件で、東京地検特捜部による小沢氏に対する事情聴取が23日、東京都内のホテルで約4時間半にわたって行われた。
その後の記者会見で、「私は関与していない」を強調した小沢氏。特捜部の捜査は今後どう進められるか展望する。
◆黙秘権の意味◆
特捜部は、昨年3月に準大手ゼネコン「西松建設」から陸山会への違法献金事件で、同会の元会計責任者で小沢氏の公設第1秘書・大久保隆規被告(48)を逮捕・起訴した際は、「小沢氏の関与を示す証拠がない」として小沢氏の事情聴取を行わなかった。
これに対し、陸山会が2004年10月に東京都世田谷区深沢に購入した土地を巡る今回の事件では、土地の選定段階から資金調達まで取引の随所に小沢氏の関与がみられる。
そのうえ今回の事情聴取は、「被告発人」として黙秘権を告げたうえで行われ、2通の調書が作成された。
これは、事情聴取の直前に、陸山会の政治資金収支報告書の虚偽記入について小沢氏が元事務担当者の石川知裕衆院議員(36)らと共謀している疑いがあるとして、市民団体から告発状が出されたこともきっかけとなっている。刑事告発を受けた捜査機関は、容疑が事実かどうか捜査する義務が生じ、告発された人は、形式的に容疑者として扱われることになる。
しかし、今回の黙秘権の告知は、形式的なものにとどまらない可能性がある。
15日に逮捕された石川容疑者がその後の特捜部の調べに、土地代金に充てた4億円を収支報告書に記載しない方針などを、同年10月下旬に小沢氏に報告し、了承を受けたと供述しているからだ。この供述が事実なら、小沢氏が共犯の容疑に問われる可能性がある。
「容疑者として聴取した理由を刑事告発としたのは一つのテクニックで、特捜部は実質的な容疑があると考えている可能性がある」。ある特捜部OBは指摘する。
◆今後の捜査◆
そうであれば、収支報告書の虚偽記入について、石川容疑者らとの共謀を今後特捜部が立証できるかどうかが、最大の焦点になる。
小沢氏は「私は関与していない」と強調しているが、小沢氏の関与を認めた石川容疑者の供述を突破口に、今後、特捜部は、ほかにも小沢氏の関与している場面がなかったか、石川容疑者や大久保被告を追及し、小沢氏の刑事責任について判断するとみられる。
中堅ゼネコン「水谷建設」(三重県)の元幹部が04年10月中旬、石川容疑者に現金5000万円を渡したと供述していることと、土地代金の原資との関係も、もう一つの焦点だ。
石川容疑者はこの5000万円の受領を否定しており、小沢氏も23日の記者会見で「不正な金は受け取っていない」と言い切った。
小沢氏はこの日、土地代金の原資について、事務所の金庫に保管していた現金4億数千万円から土地代金を拠出したと説明しているが、その証拠については十分に提示できていないとみられる。
特捜部は小沢氏の説明に裏付けがあるか捜査を続け、必要があれば、小沢氏に再度の聴取を求めるとみられる。(社会部 尾島崇之)
(2010年1月24日09時40分 読売新聞)