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2010年1月23日 (土)
国家公務員の重大犯罪を容認する日本経済新聞
国家公務員法の服務規定に定められた守秘義務違反は、紛れもない法律違反であり犯罪である。罰則規定も設けられている。
検察庁職員が「職務上知ることのできた秘密を漏らすこと」は紛れもない重大な犯罪である。日本が法治国家であるなら、法の遵守が厳格に守られる必要があり、犯罪が存在している可能性が高いなら、政府は犯罪の摘発に努めなければならない。
この当たり前の事柄に反対しているのがマスメディア=マスゴミである。
日本経済新聞1月23日朝刊3面。見出しは
「民主「介入」止まらず」
である。
民主党が国会公務員による犯罪を適正に追及しようとすることに対して、この新聞は「介入」と表現するのである。あきれてものも言えない。
飲酒運転をしている者が多数存在しているとの確かな情報があったとしよう。政府がこのような法令違反は問題であるとして、飲酒運転を根絶するために対策を講じてもこの新聞は、政府が飲酒運転に「介入」と表現するのだろう。
国家公務員法に以下の規定が置かれている。
第三章 職員に適用される基準
第七節 服務
(秘密を守る義務)
第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
第四章 罰則
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
十二 第百条第一項若しくは第二項又は第百六条の十二第一項の規定に違反して秘密を漏らした者
国家公務員法の守秘義務違反は懲役刑を含む罰則を伴う「犯罪」なのである。
検察庁職員がこの法律に反し、「職務上知ることのできた秘密を漏らし」ていると疑わせるに十分な証拠が数多く示されている。他方、検察庁が保持している権限は身体の自由という最も根源的な基本的人権を脅かしかねないものである。
刑事訴訟法第一条に以下の条文が置かれているのは、刑事訴訟にかかる諸手続きが基本的人権を損なってはならないとの重大な判断が基礎に置かれているからである。
刑事訴訟法
第一条 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
日本国憲法第11条に以下の規定がある。
日本国憲法
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
法令を並べたが、日本国憲法は基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」と定め、刑事訴訟法は「個人の基本的人権の保障とを全う」することを明確に定めているのである。
日本の事件報道の最大の問題は、権力に迎合するメディア=マスゴミが人権意識を欠き、捜査当局の秘密漏えいという犯罪をほう助し、違法な秘密漏えいを助長して、その情報を一方的に垂れ流す点にある。この行為がどれだけ重大な人権被害をもたらしてきたことか。
マスゴミは「知る権利」を訴えるが、「知る権利」は「基本的人権の侵害」の上に成り立つべきものでない。また、国家公務員法違反という重大犯罪をほう助することを正当化する根拠にもなり得ない。
日本経済新聞は識者2名のコメントを掲載しているが、国家公務員法違反を摘発しようとする政府の姿勢を「介入」と表現する日本経済新聞の主張に同調する識者のコメントだけを掲載している。この姿勢にも同社の歪んだ報道姿勢が窺われる。
国家公務員法違反という犯罪が横行し、放置されているなら、その実態を明らかにして犯罪行為を根絶しようとするのは、「介入」ではなく「適正化」である。
被疑者の実名が明らかにされているのであれば、事情聴取を行い、必要に応じて強制捜査に踏み切るべきである。
日本経済新聞の姿勢は権力を持つ捜査当局の犯罪を容認するというものであり、到底容認されるものでない。
小沢一郎民主党幹事長に対する事情聴取が行われることをメディアは誇大報道しているが、事情聴取は法令に基づく、強制力を伴うものでない。日本国憲法に基づく法令は、正当な理由、正当な手続きを伴わない公権力の一般市民に対する権力行使を強く牽制するものであって、市民は公権力の行動に厳しい監視の目を注がねばならない。
メディアは本来、この視点で現実を注視しなければならない存在であるが、日本のマスメディア=マスゴミでは、これが逆立ちしてしまっている。
足利事件の菅家利和さんが取り調べをした検察官に謝罪を求めたが検察官は謝罪を拒否した。これが日本の検察の実態なのだ。
メディアと検察の癒着はずぶずぶと言って過言でない。
メディアが社会の木鐸としての役割を放棄し、権力の手先として行動するなら、社会の木鐸の役割は草の根からのネット情報が担うしかない、主権者である市民、私たち国民が連帯して権力の横暴に対峙してゆかねばならない。