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憲法
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
○2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
○3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
○4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
最高裁判所裁判官国民審査法
(昭和二十二年十一月二十日法律第百三十六号)
第十五条 (投票の方式) 審査人は、投票所において、罷免を可とする裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。
この最高裁判所裁判官国民審査法、第15条1項を改正し、
「罷免を可とする裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何等の記載をしないで、罷免を可としない裁判官については、
投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら○の記号を記載し、 これを投票箱に入れなければならない。」
とした場合を法曹界は検討したらどうか。