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拙稿「『小沢』と『小澤』にまつわるシリーズ」は、私の勉強不足から、ずいぶんブレブレの内容になってしまいましたが、あれから色々と調べてみて、ようやく整合性のある解を見つけることができました。
以下にその解を示します。
「早速…」と言いたいところですが、まずは「お詫び」から書かなければなりません。
私は土地の登記名義や融資申込者名義を「小沢一郎」だったに違いない…という前提で書いていましたが、これが間違っていました。
土地の登記は、登記簿を閲覧できる人が居て、その内容をブログに公開されています。
「坊主屋」という司法書士受験生さんのブログです。
http://ameblo.jp/o-zappa/entry-10434942980.html
(ここにも「驚愕の事実」が示されているのですが、それは本題からずれるため、割愛します)
ここに、登記名義は「小澤一郎」であったことが明確に記されています。
拙稿へコメントを寄せてくださった「コメント41」氏の指摘が完全に正しかった…ということになります。
そうすると、融資の申込者名義も「小澤一郎」だったという可能性が高くなりますね。
私は、陸山会の定期を担保に、小沢氏が個人を示す「小澤一郎」で融資を申し込むことの不自然さから、どうしても、そこに引っかかっていたのですが、この引っかかりを、有名ブロガーの「イザ」氏が以下のエントリーによって解き明かしてくれていました。
http://udonenogure.iza.ne.jp/blog/entry/1423316
もっとも、「イザ」氏は、融資申込者名義を「陸山会・小沢一郎」だと見立てておられるようですが、この記事の全体の論旨から見ると、名義は「(個人としての)小澤一郎」であったと考える方に論理的な整合性があります。
そして、そう考えることで、今まで「ボヤ」っとしていた、資金移動の全貌が「クッキリ」と見えてきます。
いきなりブッタマゲたことを言いますが、まずは今までの見方を、一旦「白紙」に戻してもらう必要があります。
「今までの見方」とは、「陸山会が土地を購入した」という見方です。
マスコミ報道でもネットでも「陸山会が購入した土地を巡る疑惑」…という言い方をしていますよね。
私も、初期の投稿のタイトルに、そう書きました。
ところが実は違うんですよ。
土地を購入したのは、あくまで個人としての「小澤一郎」氏で、法的な「所有」も「小澤一郎」氏、ただ陸山会は小澤氏との個人的な取り決めによって、その所有権を実質的に保有している…というだけなのです。
以下、この「実質的な保有」を便宜上「取得」という言葉で表記します。
陸山会は政治資金収支報告書上で、平成17年1月に、新たな「資産」として、土地の「取得」を計上しています。
くどいようですが、この時の「取得」は、あくまで「実質的な保有」を意味し、法的な「所有」を意味しません。
法的には、権利なき任意団体である陸山会に、登記権がないので「所有」はできないのです。
陸山会は、平成16年10月、この土地を「所有」するために、個人としての「小澤一郎」氏から、現金および一部負債の振替などで、計4億円を借入しました。
しかし、陸山会は不動産業者に土地代金を支払っていません。
なぜなら、土地を「購入」したのは、個人としての「小澤一郎」氏だからです。
そして翌年の1月7日、個人としての小澤一郎氏と陸山会代表の小沢一郎氏は私的な取り決めを行いました。
それが例の「確認書」ですね。
小澤氏の「所有」する世田谷区の土地を、陸山会がこの時に「取得」したわけです。
この処置に対して、陸山会は何の報酬も支払っていません。(あくまで法的には…です)
いわば、小澤氏が陸山会に「無償」で提供した形になっています。
しかし、政治資金報告書上では、そういうわけに行きません。
土地の「取得」は「政治活動」ですから、陸山会が「事務所費」を計上しなければ、これが虚偽記載になってしまいます。
そこで、陸山会は同年の収支報告書に「事務所費:4億1525万円」を計上しました。
このうちの一部は本来、個人としての小澤一郎氏(=土地の法的な所有者)に支払われるべき代価です。
ただし、これに関する実際の資金移動はありませんでした。
なぜなら、前年10月に陸山会の定期預金を担保として、個人格の小澤一郎氏が4億円の銀行融資を受けているからです。
私が融資申込名義人も「小澤一郎」であったと考える理由は、ここにあります。
(節操ありませんが、私の以前の理解は間違いであり、今ではこの理解が正しいと考えています)
つまり、ここでも個人としての「小澤一郎」と、陸山会代表の「小沢一郎」間で、「陸山会の定期預金を担保として小澤一郎が個人名義で4億円の融資を申し込む」ことを許諾する取り決めが成されていた…というわけです。
これが事実上、小澤氏から陸山会に対する土地提供への対価となります。
土地提供もその対価支払いも、小澤氏と小沢氏の私的な取り決めで決済されていた…ってわけですね。
法的には、小澤氏と小沢氏が同一人物ですから、陸山会の定期預金を担保に小澤氏が融資を受けることも、小沢氏の了承さえあれば問題になりません。
小澤氏と小沢氏を区別するのは、あくまで政治資金収支報告書上の問題だからです。
収支報告書上では「陸山会代表・小沢一郎」が「個人としての小澤一郎」から4億円を借入し、その金を事務所費名目で小澤氏へ支払うかわりに、小澤氏が購入した土地を「取得」する…旨の約束を交わしたこととしてあります。
このように理解すれば、収支報告書の「借入金:4億円」が、現金貸与の4億円を示すのか、それとも小澤氏名義で融資され、陸山会に又貸しされた4億円を示すのか?…という命題は意味を失います。
厳密に記載するのであれば、陸山会が小澤氏に対し、「陸山会の定期預金を担保として小澤氏が4億円の融資を受ける」ことを許諾した時点で、「小澤一郎への貸出し:4億円」(1)とし、
現金貸与を受けた時点で「小澤一郎より借入れ:4億円」(2)。さらに、融資された4億円を陸山会が土地取得のため、小澤氏から借りた時点で「小澤一郎より借入れ:4億円」(3)とする記載が正確でしょう。
しかし、ここで(1)と(2)、あるいは(1)と(3)は帳簿上の「相殺」が可能ですから、単に「小澤一郎より借入金4億円」と記載するだけでも、別段構わないのではないか…という解釈もできます。
ただ(1)は、法的に問題がないとはいえ、陸山会が管理する「政治資金」を、個人としての小澤一郎氏が「着服」する行為であり、政治とカネの倫理上、問題となる可能性がありました。
そうした事情を鑑みれば、石川氏がこれを(2)もしくは(3)と相殺して、記載しなかったことは、確かに形式的な「政治資金規正法違反」にあたるかも知れません。
上記のような説明が面倒で、広く理解してもらうには大変な努力が必要だから相殺してしまえ…となったのなら「故意の虚偽記載」として処分することにも正当性があるわけです。
もちろん、その処分は「修正報告」で、十分に済まされる性格のものですが…。
本日の事情聴取では、このあたりが「落としどころ」になるのではないかな…というのが私の予測です。
小沢氏側は「故意の虚偽記載」事実を認めると同時に、法的な資金、資産の流れと実質的なそれに差異があることを説明し、(1)が実質的にも「着服」にあたらず、相殺による虚偽記載に実害はない…ということを説明して「修正報告」を出す。
石川氏他2名は釈放、小沢氏は国会で「この形式的な違反に、重大犯罪が潜んでいるかのような憶測を呼んだのは、すべて自分の『不徳の致すところ』だ」と謝罪し、検察は形式的な小沢氏への立件を見送る。
これで、一応表向き、波風はたちませんが、事実を正確に把握できない多くの国民は、検察および小沢氏に、ますますの不信を募らせるでしょうね。(残念ながら)