★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK78 > 190.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
http://www.nikaidou.com/2010/01/post_4210.php
■ 小沢問題は形式犯ではない!とマツナガさん。 nikaidou.com
・政治資金規制法違反は形式犯ではない。
本当は、小沢問題はもうこちらのやることはないのであとは情報だけ拾っておいて、逮捕とかだけ打てばいいだろうな・・・と思っているのだが、なかなか。だって、それよりも暴力団との関係とか、外国人参政権をどうつぶすかの方が重要なんだもん。小沢がいなくても国会に提出されるかもしれないしね・・・。
というわけで、トップ屋マツナガさん(古い表現だ)のためになる優良サイト「ニュースソース」より一部引用。あとは皆さんが考えてみてください。ちなみに平野さんとは全く逆の意見ですね。「俺たちがこれを作ったときはそんな解釈はない」と小沢側は言うのでしょうが、もう時代が違ってます。政権交代したことを一番わかってないのは小沢一派なのかもしれません。
石川容疑者らの逮捕後の旧知の検察幹部の話。
「政治資金規正法が形式犯であるという認識はまちがっている。小沢一郎氏は、政治資金規正法の本来の立法趣旨を誤って理解しているきらいがある」
政治資金規正法における収支報告や寄附制限等の履行を担保するための主な罰則は、次のとおり。
・無届団体の寄附の受領、支出の禁止違反・・・5年以下の禁錮、100万円以下の罰金
・収支報告書の不記載、虚偽記載 ・・・5年以下の禁錮、100万円以下の罰金
・寄附の量的制限違反(法第26条) ・・・1年以下の禁錮、50万円以下の罰金
・寄附の質的制限違反(法第26条の2)・・・3年以下の禁錮、50万円以下の罰金
* 寄附の量的、質的制限等違反による寄附に係る財産上の利益については、没収又は追徴。
また、公民権の停止がおりこまれている。
・禁錮刑に処せられた者・・・裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間とその後の5年間
・罰金刑に処せられた者・・・裁判が確定した日から5年間
・これらの刑の執行猶予の言い渡しを受けた者・・・裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間。
解説するのは司法担当記者。
「東京地検の首脳は、政治資金規正法違反が形式犯である。軽い罪であるという世間の認識に対して、そうではない・・・としきりにいっていましたね。いわゆるサンズイといわれている贈収賄関係では収賄罪やあっせん収賄罪で1年以上5年以下の津懲役、受託収賄罪で1年以上7年以下の懲役とされている。収賄であっせん利得で5年以下の懲役。政治資金規制法では、懲役でなくて禁錮とはいえ5年以下。つまり同様の罪であるということを、説明していました」という。
検察幹部の一人は、こういう。
「政治資金規正法の立法趣旨は、『癒着や政治的腐敗を防止するもの』である。立法趣旨からいって、西松建設の献金問題も、陸山会の問題も『政治資金規正法の趣旨に照らして、看過できない重大悪質な事案』」。