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え!?ボーナス代丸々???某社員の給与明細を元に,裁判資料から計算した。
電子タイムカード6日で約8時間(推定)の労働賃金改ざん?
仮に社員数で計算すると毎年4億浮く???計算になる。もう我慢できない!!!
以前お伝えしたが,株式会社ワンダーコーポレーション元店長らの証言にて,電磁
式タイムカード修正による「出勤時刻及びその他の改ざん事実」につき裁判において
証言を得た。
このため,違反事実に関し労働基準法違反の申告書を持参の上,労基法104条1
項に基づき申告した。
しかしながら,労基監督監督官**氏から申立者は電話を受け,本件は平成年19
年11月頃の案件のため時間外賃金について「相手方は2年間の時効成立を主張し
た」との報告を受けた。
本件は単なる時間外賃金の請求ではなく「電子タイムカードの電磁的記録を,本社
の指示により,その都度任意に改ざんし,給与に関する労働時間を故意に修正した」
と元店長自ら(そのしくみに気がついて)報告した非常に悪質な事案 であり,刑法24
6条の2や労基法等に該当する事案。その後監督署は申告者に対し なんら進行にお
ける説明がないという不可解な事案である。
本件は申告者の給与明細書,入金記録,更に千葉地裁平成21年(ワ)第190号
損害賠償請求事件にて,被告会社が「本人の勤務時間の証明」として提出した乙9号
証(勤務個人表)中に,本件改ざん記録が存し,加えて,テレタイム確認表(修正
表)と呼ばれる,元店長作成の,本部からの依頼に対する証拠書類も判明した。
「勤務個人表」は従業員に交付されないため,従業員は自己の勤務時間が修正され
て いることを知る術はない。
しかし,本件で原告(申告者)が別件事件にて提出された被告提出証拠書類を共同
訴訟人らと分析した結果(給与明細と照合),6日あたり 少なくとも推定484分(約8
時間)の改ざんが見られた。これら労働時間の記録に 関する書類について,労働基準
法第109条に基づき3年間保存することとされているが,申告者の求めによるものだ
けでも平成19年1月までは存在しているはずであ るが,本件裁判により判明してし
まったため,隠滅の可能性及び更に改ざんしている 可能性も否定できない。
会社は,電磁式の特性を悪用し,営業所店長など会社管理者のマスターカードで一
律出社時刻が9時31分に書き換えられ,修正で社員は出勤時間が一律9時31分に
なる。そう修正して来たと,元副店長の証言もある。是正措置の申立て等が正しく行わ
れているかどうか?
証拠はあるので,別頁に写真で掲載する予定。
給与明細書,勤務個人表,テレタイム修正表,勤務個人表にもとづく原告側作
成推定計算表,
ー 今までこれら申告が何故機能しなかったか? ー
本件申告と同時期「弁政連」加入の弁護士が当方らと訴訟当事者関係にいたが,
万が一,これら不正を「公益や国益を害すると知りながら無視」していたとするならば
当然倫理観を問わなければならない。
http://www5.diary.ne.jp/user/534334/
以上