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法務大臣の指揮権 [編集]
検察官はそれぞれが検察権を行使する独任官庁であるが、検察官は刑事裁判における訴追官として審級を通じた意思統一が必要であることから、検察官は検事総長を頂点とした指揮命令系統に服する(検察官同一体の原則)。
検察官は、例外を除き起訴権限を独占する(国家訴追主義)という極めて強大な権限を有し、刑事司法に大きな影響を及ぼしているため、政治的な圧力を不当に受けないように、ある程度の独立性が認められている。端的なものが法務大臣による指揮権の制限である。
検察庁は行政機関であり、国家公務員法の規定に基づき、その最高の長である法務大臣は、当然に各検察官に対して指揮命令ができるのであるが、この指揮権については検察庁法により「検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」として、具体的事案については検事総長を通じてのみ指揮ができるとした。
法務大臣と検事総長の意見が対立した場合、かつては法務大臣の指揮に従わないこともあり得る旨を述べた検事総長もいて国会等で国家公務員法違反にあたると問題とされたが、法的には「法務大臣の職務命令に重大かつ明白な瑕疵がない限り違法なものでも服従する義務がある」とされ、個々の事件についても検事総長を通じて各検察官に対して間接的に法務大臣の指揮命令が及ぶことになる。その結果是非については、指揮権を発動した際の国民世論が決定することとなり、政治責任の問題である。(参考・秦野章『角を矯めて牛を殺すことなかれ』光文社)
法務大臣の指揮権は民主主義的な支持基盤を持たない行政機関である検察が独善的な行動をとらないよう掣肘する目的も有しており、法務大臣の人事権とあわせて民主主義的な行政機関のコントロールを意味している[4]。
この指揮権は、1954年4月21日、吉田内閣の法務大臣犬養健が造船疑獄に際して当時の自由党幹事長佐藤栄作の逮捕を通常国会の会期終了まで延期せしめた例が存在(注:会期終了後その指示は解除されたが逮捕は見送りとなった)し、それ以後発動されたことはない。本来、政から官への民主主義的なチェックシステムだった指揮権発動が佐藤など一部の吉田茂系の政治家を救うためまったく正反対の趣旨で発動されてしまい、制度の政治的正当性が失われてしまった。以後、指揮権発動はおろか政治が検察に対して関心を持つことすらタブーとなってしまったといわれている[4]。
犬養は、後に、『文藝春秋』1960年5月号に、「指揮権発動により法務・検察幹部を軒並み引責辞任させ、意中の男を検事総長に据えようという某政治家と検察幹部の思惑があった」とする手記を寄せている[5]。
造船疑獄での指揮権発動以降、大臣と検事総長の間には常に緊張感が漂っているといわれていて、ある検事総長経験者は、もし、指揮権が発動されたら指揮には従わず、辞表を出す覚悟だったと証言している[6]。
元検察幹部は、指揮権発動があるとすれば大臣との間に「誤解」が生じてしまっているということ、双方の立場をわきまえた上で大臣に極力情報を上げるようにすることが、造船疑獄以降、組織が得てきた教訓だと思うと述べている[7]。