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http://www.data-max.co.jp/2010/01/post_8420.html
ここまでくると「異常」ともいえる捜査である。 東京地検特捜部は小沢一郎・民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」などへの強制捜査に続いて、小沢氏の元秘書、石川知裕・民主党代議士ら新旧秘書3人の逮捕に踏み切った。 1月18日からの通常国会召集を目前にひかえ、民主党大会の前日に現職代議士を逮捕するからには、相当な容疑事実が必要なはずだ。それなのに、特捜部は石川氏の秘書時代の「政治資金の不記載」という形式犯の容疑で、しかも、任意の事情聴取に応じているにもかかわらず、事実上、議員生命を奪うやりかたをした。 自らも収賄事件で公判中(最高裁)の鈴木宗男・代議士は、「石川氏は逃亡の恐れもなく、家宅捜索を受けて証拠隠滅の恐れもない。なぜ身柄をとるのか。これは鳩山政権つぶしだ」と指摘したが、的外れな捜査批判ではない。 国民から選挙で選ばれた国会議員には憲法で「不逮捕特権」が与えられている。 現行犯の場合を除き、国会会期中に現職議員を逮捕するには司法当局が内閣に逮捕許諾請求を行い、当局が議運委員会秘密会に捜査状況を報告し、そこで逮捕が欠かせないと判断されれば所属する院の本会議で逮捕許諾請求決議案が可決され、ようやく逮捕が認められる。 過去の逮捕許諾は、田中角栄・元首相のロッキード事件や中村喜四郎・元建設省のゼネコン汚職など、贈収賄や背任事件のような重要犯罪のケースがほとんどだ。 「国会が始まれば、この程度の容疑では最高検は逮捕許諾請求には踏み込めなかっただろう。捜査の手の内を国会にさらすわけにもいかない。だから特捜部は不逮捕特権が及ぶ国会召集の前に身柄を取るしかなかった」(検察関係者) とはいえ、現職議員を特捜部の判断だけで逮捕することはできない。「国会召集前の石川逮捕」は、ギリギリの捜査手法として樋渡利秋・検事総長ら最高検の了承を得ていることは間違いない。
では、捜査は一体、どこまで進んでいるのだろうか。 ◆検察は「西松事件公判対策」で小沢急襲か それというのも、今回の事件の構造は、贈収賄やあっせん利得罪には結びつきそうにない。
小沢氏の資金管理団体「陸山会」が行った4億円の土地取引(04年)をめぐる政治資金規正法違反疑惑の捜査は、年明けから検察内部の足並みの乱れが目立っていた。 【千早 正成】 |