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(回答先: 1/18は東京で緊急シンポ〜「『新選組』化する警察&検察&官僚がニッポンを滅ぼす!」三井さん参加は?! 投稿者 ヒゲ-戸田 日時 2010 年 1 月 17 日 10:46:59)
この法務大臣宛要請書は、三井氏の支援要請を受けて09年11月に連帯ユニオン中央本部を通じて法務大臣
に提出したものである。
添付資料も含めたこれらの文書は、いずれも三井氏が獄中から「1月5通」に制限されている手紙に書いて自
宅に郵送し、それを奥さんがポツポツとパソコン入力して作ったものである。
※戸田の責任において、読みやすいように原文の改行を行なった。
また「三井環を支援する会」のTEL・FAXや携帯電話の番号は取りあえず伏せ字にしてメールアドレスのみ表示した。三井さん支援の立場から連絡を取りたい人は、そこへメールして連絡を取って下さい。
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要望書 】
千葉法務大臣殿
平成21年10月9日
三井環を支援する会
TEL・FAX 078-261-////
携帯 090-////-////
m-may@rd6.so-net.ne.jp
別添の
資料1.「法務省関連組織改革案」、
資料2.「仮釈放」、
資料3.「けもの道」、
資料4.裏金づくりの隠ぺいと今後の展望
に記載のとおり、静岡刑務所が上申し関東地方更生保護委員会が6月中旬頃仮釈放との予定を面接2日前の
5月11日検察がこれを覆して反故にしました。
検察にはその権限は全くありませんのでこれは検察の暴走以外の何ものでもありません。
「検察の暴走をチェックする」と発言されていますが是非実行されることを切に望みます。
小沢代表の公設秘書の逮捕でも選挙に影響を及ぼす時期には強制捜査をしないという検察の鉄則を破ってまで
逮捕起訴したのです。
検察の最大の弱味は組織的裏金づくりの犯罪を平成13年11月原田検事総長が「裏金づくりは事実無根であ
る」と記者会見し国民に大嘘をついてあらゆる方法で隠蔽し続けていることにあります。
政権はこの最大の弱みを利用しない手はないでしょう。「けもの道」において詳述しているとおりです。
不偏不党の検察の伝統さえかなぐり捨てたのです。
何故かような事態になったのでしょうか。
それは国会議員、マスコミが裏金づくりの犯罪を知りつつ検察を恐れて黙認し続けた結果なのです。検察は何
をやっても大丈夫とたかをくくっているのです。
犯罪を隠蔽しようとするのは何も検察だけではありませんが、表では犯罪を検挙しその裏では犯罪を自ら犯し
て血税を流用する、口封じ逮捕する、仮釈放にさえ横槍を入れる、こんな不正義が許されるでしょうか。
巨額の犯罪を免れた検察幹部はのうのうと闊歩しているのです。
他方、三井はあのような事件で325日間勾留され、さらに受刑中でさえ報復されているのです。
現検事総長の樋渡利秋氏は刑事局長当時「裏金づくりは業務上横領、詐欺、私文書偽造罪などが成立する」と
参院予算委員会(2004年3月19日)において犯罪であると明確に答弁しています。
又三井裁判の控訴審でもそのことは認定されています。
法治国家であるなら判決に従うべきではありませんか。
国民に謝罪して使った金(年間6億・10年で60億)を国に返還すべきではありませんか。
従前の政権はこれを黙認しましたが、無駄使いをマニフェストとする現政権においてはまず犯罪を一掃すべき
ではありませんか。
それは全く必要もない裏金づくりの原資となる調査活動費予算の全廃なのです。
是非強い姿勢で臨まれることを期待しています。
また仮釈放については余りにも不正義ですので善処方をお願いする次第です
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◇要望書添付資料1:「法務省関連組織の改革案」(資料1.)
平成21年9月11日
三井 環(元大阪高検公安部長)
TEL,FAX 078−261−////
民主党を中心とする連合政権は、そのスローガンの一つに無駄遣いをなくするため徹底的にメスを加えるとす
る。血税であるのでしごくもっともなことであるが法務、検察においても多くの無駄遣いがある。
だが庁益を守るためあらゆる手段を講じて徹底的に抗戦するであろう。
これに対抗するためには法務、検察の実態をまず充分知ることが先決である。
そうしないと、経験豊富な法務官僚に言い負かされ、その主張の真偽さえも定かでなく充分議論ができないま
ま、現状を打破することが不可能で敗北するであろう。
私は29年間検事をやり、特に高知地検、高松地検各次席検事、名古屋高検総務部長、大阪高検公安部長と幹
部検事を約10年間経験したため法務、検察組織の実態を充分知り尽くしてきたのである。
検察OBは法務、検察とのしがらみがあるが私にはそのしがらみはなく、むしろ検察の組織的な裏金づくり
の犯罪を追及してきたのである。
連合政権にも弁護士はいるものの、法務、検察を外から見ただけではその実態を把握することは不可能である。
その実態を把握しないことには何を改革すべきか、何が無駄遣いなのか指摘することもできない。
国民は連合政権が果たして法務、検察の無駄遣いを一掃することができるのか疑問視しているであろう。
何故ならそれは法務、検察との戦いであるからである。
従前から検察を恐れる国会議員が多い中、検察の裏金づくりの追求もなおざりになったという経緯があるから
だ。
従前とは違うのだという姿勢を行動で示してもらいたい。
私は連合政権を切に願望していた一人である。
それは法務、検察の無駄使いをなくし、改革を成し遂げてくれるであろうという期待感である。
公約を守って実現するならば国民は拍手喝采をするであろう。そして莫大な財源が捻出されるのである。
次に法務、検察の無駄遣いとその改革の骨子を記述したい
記
1 公安調査庁の廃止と調査活動費予算の全廃
1. 同庁は昭和27年破壊活動防止法の施工に伴い法務省外局として新設され、日本共産党、過激派団体、朝
鮮総連などの暴力主義的破壊活動を行う団体を調査し、場合によっては団体規制請求するのが任務である。
ところが日本共産党を調査するのは論外とし、過激派団体の衰退などから平成5年頃廃止論が政府関係
者から浮上した。
これに対し公調は組織の生き残りをかけ「公安動向一般」についても調査することにし、部署を再編する
などした結果、定員や予算の削減をするに止めて廃止されることはなかった。それは私が高松地検次席検
事当時であった。
私は約8年間公安担当を経験したが都道府県警察の警備、公安部門のみの情報で充分であって、その情
報量と質は公調と対比すると完全に同庁は見劣りするのである。
もはや公調の存続される理由は如何なる角度から見てもないのである。
2. 法務省に調査活動費予算があるがその予算は情報提供者に対する謝礼である。
検察において年間約6億円の調査活動費が全て裏金に回って幹部の遊興飲食費等に使われた。
これは私文書偽造、同行使、虚偽公文書作成、同行使、詐欺罪等の犯罪である。
当時の原田検事総長は記者会見までして「検察の組織的な裏金づくりは事実無根である」と国民に大嘘を
ついた。
だが現在では検察が否定するのみで誰もが裏金を否定するものはいない。
公調には情報提供者が実在するが、調活費が余って湯水のように幹部が飲食等に使っていたことは現職当
時見聞した。公調を廃止すれば、調査活動費予算は全く必要ないのだ。
公調廃止と調活の全廃でどれだけの財源が捻出可能であろうか。私は今独居房にいるので資料の入手が困
難であるので計算はできないが。
3. 内閣調査室をも廃止して、首相直轄の組織として「情報局」(仮名)を設置し強力な情報機関の設置こそ
が望まれる。
情報の重要性を否定するものは誰もおらず、情報こそ「宝」であるとの命題は変わらず、ますますその重
要性は増すであろう。
2 地方更生保護委員会を廃止し第三者機関の設立
同委員会は法務省に設置され仮釈放決定等の実務を担当する。
仮釈放は、
@刑務所長から委員会に申請する場合、
A委員会が職権でもって決定する場合、
の2通りがある
私の場合は、@で、3月中旬頃静岡刑務所長から委員会に対して申請がなされ5月13日か14日に委員会
の面接をして6月上旬頃開花寮に入寮し同月中旬頃仮釈放の予定であった。
ところが面接の2日前の5月11日、検察から横槍が入って予定が反古にされた。
なお、横槍が検察から入ったことを私が知ったのは8月末である。
検察は仮釈放についてはなんらの権限もない。予定が反古になったのは検察の横槍が入ったからである。
5月7日頃までは仮釈放を前提での準備をやっていたのである。
法治国家を検察は一体どのように考えているのであろうか。早期に仮釈放と考えたのは、多分検察の組織的
な裏金づくりの犯罪を私が、公表しようとしなかったならば、かような事案での逮捕自体があり得ないことを
刑務所及び委員会の幹部であれば分かるので、法律の許す範囲で早急に実現してやろうという考えであったと
思われる。
これに反して検察は保釈後も裏金づくりの講演、執筆等を活発に繰り広げ、検察の信 用を失墜させたその
報復であろうと思われる。私は捨石になる覚悟である。
またAの職権発動による仮釈放については、現職当時「天の声」あるいは「本省事案」と呼ばれ、委員会と
検察OB あるいは政府関係者との癒着があった。
検察OBらが暗躍し多額の報酬を得るため早期の仮釈放を実現す、その「天の声」が受刑中2件も目の前
で発生し、ただ唖然とするのみである。
国政調査権を行使し職権発動による場合とそうでない場合(@とA)とを比較検討すれば、A;の場合の仮
釈放が早期に実現されているのが分かるであろう。
これらの弊害をなくするためには、法務省に検察と委員会が設置されているからかような事態が発生するの
であるから、法務、検察の影響力の及ばない第3機関の設置を立法的に図るべきである。
3 取調べ可視化法案の成立
同法案の成立だけでは充分でなく検察官による被告人に有利な「証拠隠し」が従前か ら行われ、それが発
見され死刑が無罪になった事例もある。
証拠物や、検察官の手元資料である残記録は弁護人の閲覧、謄写を認めない。
そこで、
@録音テープに供述されていない供述については証拠能力を付与しない。
A押収証拠品の前面開示。
B残記録の全面開示
をする法案成立が望まれる。
検察官は「公益の代表者」である。真実発見に努めるべきであって、反対すべき理由はない。
4 裁判員制度の改善
裁判員制度の存否の議論はあるが陪審制導入するための第1歩であると私は考えている。改善すべき最大
の問題点は対象事件である。
「対象事件」に国策捜査事件や反戦ビラ事件等の政治的事件については「対象事件」とすべきである。最も
民意を反映させるべき事件であるからである。
裁判官は最高裁の人事評価を気にして体制に反対する判断をしない傾向があるからである。
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に「弁護人及び被告人が裁判員による裁判を希望する場合には
対象事件とする」との条項を追加すればそれで充分なのだ。
他にも公判前準備手続き、守秘義務、裁判官の裁判員を利用した裁判官による裁判、になっていないかなど多くの問題点があるが、しばらくはその運用を見守り改善を検討すべきであろう。
5 刑務所改革
軍隊式思考を見直し人間性を肯定し人間の特性であるコミュニケーションを重視して刑務官との信頼関係を
構築する行刑を基本方針とすべきではないかと思われる。
行刑の目的は更生改善させ再犯を防止することにあるが、1年内の再犯率が80%以上である。
その原因は刑務官と受刑者が憎しみ、さげすみあい、あちこちで怒号が鳴り響く現況下では、お互いが反発
するだけであって更生改善の意欲もわかないであろう。
また出所後の就職先が決定されていない受刑者が多くその点に関する行刑はなおざりにされている感がある。
監獄法が廃止され「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」が平成18年5月24日から施行されたが、それは従前からある所内生活の心得をほぼ丸写ししただけであり、受刑の実態は何も変わっていない
のが実情である。
精神的暴力である軍隊的行進が、何のためにあるのかさっぱり分からないまま相変わらず続いているのだ。
6 矯正協会の廃止
法務、検察の天下り先であるが、独占的に日常品等の物品販売を定価で拘置所、刑務所等の受刑者に販売し
ている。ほとんどの物品は同協会以外からは購入できないシステムになっている。
そのため受刑者の経済的負担が多く、また受刑者が製作した家具、靴等を市民に販売して多額の利益を得て
いる。
協会の「益」のみで受刑者は「損」のみである。
7 首相直轄の「国家戦略局」の担当相に菅直人氏が就任したが、同人は私が逮捕されてなければ法務委員会に
おいて検察の裏金づくりの犯罪を追及する予定であったので大いにその手腕に期待したい。
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戸田ひさよしHP http://www.hige-toda.com/
三井さん問題の投稿記事のある「自由論争掲示板」:
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=tre;id=01#atop