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マスコミはしきりに、石川容疑者が「わざと記載しなかった」と供述し、「犯意を認めている」と吹聴していますが、
「わざと記載しなかった」は「犯意を認めている」と同義じゃないと思います。
「記載する必要がないと思ったから」「わざと記載しなかった」と言うのが石川容疑者の言い分でしょう。
当初、石川氏は、土地購入代金の原資を「金融機関から小沢氏名義で借り受けた融資金4億円」と説明していました。
その解釈が妥当かどうかは別にして、そういう解釈であれば、小沢氏から現金で供与された4億円は、単なる「一時立て替え金」に過ぎず、それは本来の原資である融資金が小沢氏名義で下りた時点を以て「返済済み」と看做すべきものとなります。
石川氏は、小沢氏名義で下りた融資金を陸山会が購入した土地代金の支払いに充てたという認識で、政治資金収支報告書に「小澤一郎より借入金:4億円」と記載しました。
そして、現金の4億円は「返済済み」だから、相殺して記載の必要がないと判断したのでしょう。
一方、マスコミや検察が指摘しているのは、土地代金支払いの時点で融資が未だ下りておらず、一時的にではあれ、小沢氏からの現金4億円(もしくは出所不明の金)が、支払いに充てられたのであるから、こちらを土地購入代金の原資と看做すべきであり、これを収支報告書に記載しなかったのは規正法違反(不記載)だ…と言うものです。
石川氏は、その指摘を認めて「(判断)ミスだった」と弁明したのでしょう。
しかし、こちらの解釈(=土地購入代金の原資は小沢氏より供与された現金の4億円)を妥当とした場合、政治資金収支報告書にある「小澤一郎より借入金:4億円」は、石川氏の認識と異なり、この「現金供与」を意味することになります。
そして、別途金融機関から借り入れた4億円は、小沢氏名義で融資が下りていますので、それを借入金として収支報告書に記載しない限り、そのまま小沢氏への入金となり、陸山会への入金としては扱われません。
つまり、この場合「不記載」は発生しないのです。
検察、マスコミは、石川氏の説明、すなわち「土地購入代金の原資は融資の4億円」を間違い、もしくは故意の虚偽説明だと切り捨てたのですから、石川氏の認識、すなわち「政治資金収支報告書にある『小澤一郎より借入金:4億円』は、小沢氏名義で下りた融資金を陸山会の土地購入代金に充てたことを意味する」をも、自動的に否定していることになります。
にもかかわらず、マスコミは「収支報告書に記載されているのは『融資』分の4億円であり、『現金供与』分の4億円は不記載だ」と断罪しています。
これって、矛盾してませんか?
マスコミが指摘するように、土地購入代金の原資が『現金供与』分の4億円なら、収支報告書記載の「借入金」も、そちらの資金移動を意味します。
石川氏の(誤った)認識に基づく「『融資』分の4億円を収支報告書に『借入金』として記載した」を、そのままスライドさせて「『現金供与』分の4億円は不記載だ」と言うのでは、理屈が通りません。
つまり、今回の石川氏逮捕の容疑事実は、マスコミの解釈を採用すれば「(不記載の)容疑事実なし」の完全な冤罪であり、
石川氏の解釈を採用すれば、「不記載はあったが、違法ではない」で、法の拡大解釈による「解釈冤罪」ってことになります。