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(回答先: 自民党と同じ。共産党の政治資金はこんな状態 『地獄への階段より引用』 投稿者 三成 日時 2010 年 1 月 14 日 13:01:58)
日本共産党中央委員会の政治とカネ(遺贈編)
共産党へ ある支持者から3億6500万の遺贈
今回、H17年H18年の2年間で、日本共産党中央委員会がある支持者から貰い受けた3億6500万もの巨額献金(遺贈)をについて覗こうと思います。
まずは、これを必ず見てくださいネ♪
【日本共産党中央委員会の政治とカネPART3】
【不思議】1人で2億円も寄付してよいの?
そもそも、1人が1年間に2億円も寄付してよいの?
(総務省HPより)
なるほどネ。
一人の寄付者(個人)が、政党にできる寄付の年間限度額は、
2000万円デス!
えっ?超えてる?規正法違反?
政治資金規正法をみる。
(寄附の総額の制限)
第21条の3 政党及び政治資金団体に対してされる政治活動に関する寄附は、各年中において、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えることができない。
2 (略)
3 個人のする政治活動に関する寄附で政党及び政治資金団体以外の者に対してされるものは、各年中において、1000万円を超えることができない。
4 第1項及び前項の規定は、特定寄附及び遺贈によつてする寄附については、適用しない。
なんと
特定寄附及び遺贈によつてする寄附については、適用しない。
特定寄附及び遺贈によつてする寄附については、適用しない。
特定寄附及び遺贈によつてする寄附については、適用しない。
あ〜あ残念。
個人が遺贈によってする寄附については、寄附の量的制限は適用されません。
え?ということはさ、
将来、鳩山総理のお母様は、保有資産数百億を鳩山政経懇話会に全額遺贈することも可能ということか。
結局、贈与税逃れ云々の話は、無関係だったってことになるネ。
だって合法的に出来ちゃうのだから。
まー、そんなことやれば、鳩山さん、次の選挙で落選だろうけどネ。(笑)
それより政治資金にしちゃうと使途が制限されうえにガラス張り。
お遊びに使えないは痛いYOな〜。
不動産の取得日は?
陸山会に、不動産取得に係る収支報告に不適切な処理と騒がれている。
代金の支払日?登記上の取得日?どっちなの?という事らしい。
登記上の取得日で収支報告したところ不適切だと、特捜検察に睨まれちゃったネ。
それでは、共産党を見てみましょう。
これはH17年分共産党収支報告の一部です。
(既に17年分の公開は終わりネット閲覧も出来ません。これは前回のエントリー作成時に取得したものなんですよ)これから魚拓とるよう心がけますネ♪【 WEB魚拓 】
H17年、18年の2年間で、約3億6500万の遺贈があるネ。
消されてるのは翌18年の収支報告に記載され直されたものです。
遺贈の横に(土地)とあるのは、不動産の特定遺贈だろうと思われ2箇所あります。
これは、千葉県内と箱根の2箇所の土地。(19年分収支報告の資産の部に記載あり)
そのほかは現金だろうか?動産の可能性もあるのかな?
遺贈された取得日が複数ある不思議
上:17年分
▼11月24日には、119,925,268円の遺贈がある。やたら細かな数字だな。
なぜ、このような1円までの細かな金額なのでしょう。すべてそうですネ。
▼なんと、12月31日には1,539,034円の遺贈があります。
大晦日ですよ!1日ズレれば、翌年分での報告になる。何やら怪しくなってきましたYO〜。
こ れ ら 取 得 日 の 根 拠 は 何 な の で し ょ う か。
下:18年分
3つありますが、すべて取得日が違います。
▼7月24日には、1億5千万もの遺贈が見られますね。スゴイ。
これらの献金は遺贈されたもの。そもそも遺贈ってなに?
具具る。
遺贈 【いぞう】
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遺言によって財産を無償で譲り渡すこと。被相続人が死亡した時点で成立する。財産を受ける人を「受遺者」という。遺贈の内容は、ほかの相続人の遺留分をおかさない限りは尊重される。遺贈の方法には「遺産の半分を与える」のように相続分を指定する「包括遺贈」と、「○○の土地を与える」のように特定の財産を指定する「特定遺贈」がある。また「○○の面倒を見る」など特定の義務を付けた「負担付遺贈」という方法もある。
「○○の土地を与える」と指定する場合を特定遺贈というのネ。
なるほど、遺贈とは、「遺言によって財産を無償で譲り渡すこと」なのネ。
被相続人が死亡した時点で成立。
え?ちょっと待って!
収支報告には、複数の日付が記載されてるゾ。
遺贈による取得は、被相続人が死亡した日ではないのか?
当然、ひとりの人間が死亡した日が複数あるはずもない。(笑)
なんなんだろう?これだけバラバラの日付が記載される理由は・・・。
陸山会のケースと同じで、共産党も年度跨っているんだよネ♪
収支報告を作成する際、取得日の判断を誤れば、特捜検察に検挙されちゃうぞ♪
う〜む、
遺贈の内容は、ほかの相続人の遺留分を犯さない限りは尊重される。とあるネ。
取得日がバラバラな理由はこれかな?
他の相続人の遺留分を犯していたので調整に時間が必要だったとか?
う〜む、
相続人が一旦相続したのち、相続人が故人の意思を尊重し共産党に寄付したのかな?
これだと遺贈と言わず、相続人による寄付ではないのかな?
何が問題なのか?
問題は、遺贈なら量的規制はないが、純然たる寄付だと制限がある。
上記画像のとおり、年2千万を超る寄付は違法だ。当然、2億3億の寄付も違法。
加えて、寄付者も、被相続人でなく相続人の記載が求められるYOネ。
当然、特捜検察に検挙されちゃう♪w
陸山会のケースとの比較
陸山会のケースは、
代金支払日と登記上の取得日が相違し、登記を取得日と判断。
これ、
所有権取得の法律効果は代金支払日だけど、双方合意のうえ登記した日を取得日として判断したものと考えました。
共産党のケースは、
被相続人の死亡日と''複数の相違した日が相違し、複数の相違した日を取得日と判断。
これ、
所有権取得の法律効果は被相続人死亡日だけど、双方合意のうえ複数の相違した日を取得日と判断したものと考えました。
結局どちらも、
陸山会も、登記上の取得日を売主と話し合いのうえ、1月7日にした。
共産党も、登記上の取得日を相続人と話し合いのうえ、それぞれ相違した日に決めた。
似ているYOネ。
要するに、原則的な日付と、調整の結果得られた日付のどちらを優先すべきか?
う〜む、結局、双方の大きな違いは金銭支払の有無。
結局、金銭の支払があればその日になるのかな?
何だかこんがらがってきましたYO。
結論は、継続調査!あしからず。(笑)