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Like a rolling bean (new) 出来事録http://ameblo.jp/garbanzo04/day-20100114.html
2010-01-14
東京都環境局は卸売市場の多くのリスクを実質的に与り知らぬと回答(1月5日の新聞報道を受けて)先日の新聞報道(汚染がわかっていて、あえて720億円で土地を購入した都)は、お東京都様が例の見解書でメディアを振り払い、当初の朝日以外に続報を書かせまいと踏ん張っているようで続きがないので、深刻だということがあまり伝わっていないように思えます。簡単ですが、状況まとめから抜粋してお知らせします。
(1)ニュース概要
土対法の指針により表層にガスが検出された土地は
汚染地と判断すべき処を看過した点
記事で03年指針とあるのは土対法の施行に伴い
法に合わせて改定されたものだが
都は法施行前の基準を適用して調査を怠り、
結果として地下の汚染を看過した。
(2)このニュースの背景となる問題の本質
都の環境局が定める基準(条例・指針等)は、
汚染土の経口摂取や汚染水を飲むという直接的な
摂取リスクを防止することのみを想定
(環境局の担当者談)
対策も直接的な摂取を防ぐ目的で覆土するだけであり
「(条例に則って)対策をしても、
汚染が無くなるわけではない」(同)
気化したベンゼンやシアンによる食料品への
暴露リスクへの対策は「想定外」(同)
広域防災拠点でもある中央卸売市場に求められる
耐震性も「想定外」(同)
「(なぜなら)それらは事業者(=都の他の部局である中央卸売市場を含む)が負うべきリスク」(同)
このたわけた環境局のコメントは、土壌汚染対策法の法文ではなく、環境省による土壌汚染対策法のガイドラインに準拠しています。
要するに土対法の範囲(それも環境省のガイドラインという言わば省令が示すもの)しか関知しません、という典型的な責任逃れです。