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(回答先: 注意せよ!憲法を弄ぶ 独裁者 小沢の暗躍(youtube) 投稿者 そのまんま西 日時 2009 年 12 月 23 日 23:32:07)
本家ほど卑しい人柄でないことを祈りますが…
そのまんま西さんのご指摘には異論があります。
法制局長官が内閣における憲法遵守の担保となる
〜法制局長官が内閣構成員(就中総理)の踏み込んだ発言に異論を唱えていない
〜従って改憲論であろうがなんであろうが許容されている
こんなへなちょこ三段論法によって
安倍を最右翼とする歴代自民党内閣の出鱈目な憲法への姿勢〜現行憲法を軽んじる姿勢〜が合理化されてきたのです。
憲法はいくつの条文で構成されているかご存じですか?
前文と、本文103条、これが正解です。
ただし、第100条〜第103条は「第11章補則」の中にあり、公布から施行までの経過措置を定めたもの、
従って現在私たちが依って立つところの規範としては
前文+本文99条から構成されていることになります。
第1条はご存じでしょう。
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。(現代表記にあらためています)
実はこの条文の根拠について私なりの考察を先日の阿修羅投稿で披露しています。
よろしければ御覧下さい。
さてこの第1条に対して締めくくりの条文には何と書かれているのか?
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。(現代表記にあらためています)
どうでしょう。見事に首尾一貫しているでしょう。(勿論ここに列記されている"公務員"に関して、第1条以下の条文で縷々定義づけられているのです)
この条文に従い実直に「この憲法を尊重し擁護する義務を」果たされているのが今上陛下であり、また小沢一郎であるわけです。
逆にこの99条の精神(即ち現行憲法総体)をないがしろにし、
踏みにじってきたのが
歴代自公政権の閣僚たちであったこと、
くどくど例示するまでもないでしょう。
そしてその出鱈目を裏支えしてきたのが内閣法制局長官であった。
いわれのない小沢非難は
憲法弱体化の意図を疑わせますよ。