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日本国憲法
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
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9.外国の大使及び公使を接受すること。
第4条を単純に読むと、「天皇陛下は国事行為として規定されている以外の政治的行為を(内閣の助言と承認を得ずに)行ってはならない」と読めます。
天皇陛下の海外との接点は、あくまで典礼儀式上の接触、即ち大使、公使を接受することに限定されている。
そう読むべきなのではないのでしょうか。
オバマであれ習近平であれ海外政府要人との会見は、国政に関する行為として、むしろ固く禁じていると読むのが自然なのではないでしょうか。
そうすると、小沢発言に対する批判のうち、「大使、公使以外との会見は国事行為に当たらない公的行為だから内閣の承認と助言はいらない」という論は、明らかにこの憲法の精神に反していることになります。
同様に、大統領、副主席など国家元首級の要人は大使、公使より上位であるから云々という小沢発言擁護論も、同様に憲法の精神から逸脱した論だと思うのです。
本質は
1 天皇陛下の海外要人との会見は「天皇の国政に関する行為」である。本来憲法はこれを認めていない。
2 ただしこれまでの慣行で憲法を拡大解釈し、内閣の責任において海外要人との会見を行っていただくことがある。
3 憲法を拡大解釈して行っていただく行為である以上 内閣の助言と承認が必要なことは、条文の精神からも明らかである。
4 憲法の拡大解釈である以上、一官庁に過ぎない宮内庁にいかなる権限もあるはずがない。
これが戦前の軍部独裁政治を反省した新憲法の精神にそった理解の仕方ではないのでしょうか。
法律には全くの素人ですが、この件を「国事行為」「公的行為」などという言葉の問題にすりかえる議論はどうも釈然としません。