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おれァ闇だ!!
そう公言するのは“黒ひげ”(http://dp02157067.lolipop.jp/modules/pukiwiki/448.html)だが、(まぁ関係ないが…)
戦後その闇の部分を最も巨大化させたのは、法曹界かもしれない。
政権交代、戦後政治の総決算、解放の戦いを挑むなら、その最後の巨大な砦が法曹界である。
千葉法相一人でどうにかなるわけもない。
三権の一つをなす、司法。
立法、行政、司法と分立が大原則の世の中において、
これらを立て直すには、政治家では無理だ。
主権を持つ国民からでしか、その闇はぬぐい去れない。
下記は古いが、政治の季節【稗史倭人伝】http://blog.goo.ne.jp/yamame1235の2009-05-07の記事より
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検察の暴走・法務官僚の特異性+裁判員制度
【記事転載元:http://blog.goo.ne.jp/yamame1235/e/ce49e6183fffe9ca2735903df9938191】
なぜ検察は暴走するのか?
なぜ検察の暴走は止められないのか?
民主党小沢代表の秘書が逮捕されて二ヶ月がたつ。
今では事件そのものに関する報道はほとんどなくなり、ただ国民の間に、「小沢は説明責任を果たしていない」、「小沢は辞任すべきだ」という漠然とした印象だけが残されている。
あの洪水のような情報リークは何だったのだろうか。
西松建設の国沢前社長、6月19日に初公判 (NIKKEI NET 4/29))
西松建設の巨額献金事件で、政治資金規正法違反などの罪に問われた同社前社長、国沢幹雄被告(70)の初公判が6月19日に東京地裁で開かれる予定であることが28日、同社関係者の話で分かった。外為法違反の罪に問われた元副社長、藤巻恵次被告(68)の初公判と併合して行われるという。
民主党の小沢一郎代表の公設第一秘書、大久保隆規被告(47)=政治資金規正法違反罪で起訴=の公判は分離して行われる見通し。
小沢代表の秘書大久保隆規さんは未だに拘置されたままである。
保釈申請は却下されたという。
却下は裁判所の決定であるが、実質的には検察庁の拒否にあったものであろう。
裁判所は検察の反対があるときは、まず保釈を承認しないという。
証拠隠滅の恐れはない。
(すでに検察は広範囲に家宅捜査を実施、山ほど資料を押収している)
逃亡の恐れもない。
自殺の恐れもない。
(小沢の聴取も逮捕もない。命をかけてまで小沢を庇う必要はない)
恐れがあるとすれば、大久保さんにしゃべられることぐらいである。
検察がいかにデタラメな情報をリークしていたか。
マスコミがいかにデタラメな情報を垂れ流していたか。
検察もマスコミも大久保さんの拘置が続いていることに関しては、まったく触れないでいる。
今回の大久保秘書逮捕が検察による、いわゆる国策捜査であることには疑いがない。
その理由については、わたしもなんどか書いてきたし、綿密な検証をしている人たちも多くいるので、今ここでは触れない。
ここで取り上げたいのは、これほどあからさまな国策捜査がなぜできたのかということである。
なぜだれも止められなかったのか、と言ってもいい。
それには他省庁とは異なった、法務省特有のキャリアシステム、役人の序列があると思われる。
各省庁における役人の最高職位は事務次官である。
国家公務員の定年は特殊な専門職を除いては60歳であるが、役人のトップである事務次官だけは62歳である。
ところが法務省は例外である。
検察庁は法務省の外局という位置づけである。
しかし、法務省での最高ランクは検事総長である。
事務次官ではないのである。
事務次官は2番目でさえもない。
事務次官の上には更に八つの高等検察庁の検事長がいる。
そして次長検事(副検事総長ともいうべき地位である。)という職がある。
これらの職階は事務次官より上とされている。
他の省庁であれば、事務次官が上がりの地位であるが、法務省ではそれからまだ先があるのである。
(外務省などはやや似たところがある)
検事総長の定年は65歳である。
つまり、事務次官は検事総長、検事長の下位の役職であるし、後輩でもある。
これでは法務省の役人や事務次官が検察を抑えることなどできるはずもない。
検察を抑えることが出来るのは法務大臣そして内閣総理大臣だけなのである。
しかし、法務大臣が検察の捜査に口を挟むことは表向きまずないと言っていいだろう。
「指揮権発動」との非難は浴びたくない。
内閣総理大臣も同じである。
検察庁は法務省の外局であるとはいえ、れっきとした行政機関である。
法務省にはもちろん公務員T種試験合格者いわゆるキャリア官僚がいる。
ところが法務省では彼等より、検事の方がエリートコースであるという。
そしてエリート検事は検察庁と法務省を言ったり来たりしてキャリアを積んでいく。
検事に任官しても、検事だけを経験していくのではなく、法務省官僚としても経験を積んだ正真正銘のキャリア公務員なのである。
たとえば現検事総長の樋渡利秋という人物の経歴。
1968年、東京大学法学部卒業
1970年、司法修習修了(22期)と同時に検事に任官。
その後、東京地方検察庁特別捜査部、法務省官房審議官、大分地方検察庁検事正、司法制度改革審議会事務局長、最高検察庁総務部長、法務省刑事局長などを歴任。
2002年、法務事務次官に就任。
2004年、広島高等検察庁検事長に就任。
2006年、東京高等検察庁検事長に就任。
2008年7月1日、第24代最高検察庁検事総長に就任。
こころみに直近事務次官経験者5人をみてみよう。
原田明夫 - 検事総長
松尾邦弘 - 検事総長
但木敬一 - 検事総長
樋渡利秋 - 検事総長
大林宏 - 東京高等検察庁検事長
いずれも検事総長が最終ポストとなっている。
大林宏氏は検事総長への途中の段階にある。
東京高検検事長というのは実質ナンバー2の地位である。
そして65歳の定年後でさえも彼等には待っていてくれるものがある。
元検事総長 天下り先の一部 (ウィキペディアより)
松尾邦弘 トヨタ自動車
原田明夫 住友商事、資生堂、セイコーホールディングス、三菱UFJフィナンシャル・グループ 等
北島敬介 大和証券グループ、日本郵船 等
土肥孝治 関西テレビ、阪急電鉄、小松製作所、積水ハウス、関西電力 等
吉永祐介 東京海上火災保険、大丸、ベネッセ、出版社エスビービー(高額書籍を脅しまがいの手法で販売) 等
岡村泰孝 トヨタ自動車、三井物産 等
前田宏 日本テレビ放送網、住友商事 等
さながら一流企業の用心棒である。
しかしこのようなシステムはおかしくはないか!
なぜ法律の専門家たるべき検事が法務省内で行政経験を積まなければならないのか?
なぜ検事総長が法務事務次官を経験する必要があるのか?
いったい検事の仕事とは何なのか?
実態は、検察省法務庁というところである。
検察の政治的中立性というのは幻想に過ぎない、ということをわたしたちははっきりと認識する必要があるのではないか!
検事は検事としての職責を全うすればよい。
検事が行政にかかわる必要などない。
もともと検事は検事として採用されている。
検事に求められるのは行政能力ではない。
法律に関する知識と法律によって社会正義を維持しようという正義感であろう。
……しかし独りよがりの正義感、身内だけに通用する正義感というのはなお一層困ったことになるのだが……。
法務省と検察庁とのあるべき関係について根本から考え直す必要があるのではなかろうか。
裁判員制度に関して
去年最高裁判所長官人事があった。
最高裁長官に竹崎氏 14人抜き、裁判員制度導入を推進 (asahi.com 2008/10/29)
政府は28日、11月21日に定年を迎える島田仁郎(にろう)・最高裁長官(69)の後任となる第17代長官に、竹崎博允(ひろのぶ)・東京高裁長官(64)を起用する方針を固めた。島田長官が近く、麻生首相と会い、了承を得たうえで、今週にも閣議決定される見通しだ。
最高裁長官は、現職の最高裁判事の中から選ばれることが続いており、最高裁判事を経ずに長官になるのは1960年に就任した横田喜三郎・第3代長官以来、48年ぶり。現役の14人を飛び越す、異例の人事となった。現職の判事と比べると、9月に就任した行政官出身の桜井龍子判事(61)に続く若さとなる。
竹崎氏は来年5月に始まる裁判員制度の導入に向けて、積極的にリードしてきた。最高裁長官に起用するのは、刑事裁判の大変革となる制度が始まるにあたって、経験や手腕を生かした強力な指導力に期待したためとみられる。竹崎氏が70歳の定年まで長官を務めた場合、任期は約5年8カ月となるため、司法のトップが長期にわたって安定することも考慮した模様だ。
竹崎博允(ひろのぶ)
1944年、岡山県出身。主に刑事裁判畑を歩む。また、最高裁判所事務総局勤務も長く、司法行政経験が豊富である。2008年11月25日、東京高等裁判所長官から、最高裁判所判事を飛び越えて第17代最高裁判所長官に就任した。最高裁判事を経験せずに就任した最高裁長官は横田喜三郎以来、48年ぶりであった。任期は2014年までになる見込みである。第二小法廷所属[1]。(ウィキペディアより)
司法行政経験が豊富?
わたしたちが最高裁長官に望むものそんなものではないはずだ。
ところで検事総長樋渡利秋について、
、司法制度改革審議会事務局長、という地位にあったことを思い出して欲しい。
【人】第24代検事総長に就任した樋渡利秋さん (msn産経ニュース 2008.7.1)
(抜粋)
司法制度改革審議会の事務局長として、裁判員制度の創設に尽力。その経験から、来年5月に始まる新制度への思いは尽きない。審議会では学者や弁護士らのかんかんがくがくの議論を見守り、「風通しが良くなるよう、仲介の労は取った。実りのある意見を出してもらった委員の方に感謝している」。
一方で、当時、反対意見の根強かった検察内部では、「国民のための司法改革。プロは好き嫌いを言ってはいけない」と主張し、改革を後押ししてきた。
裁判員制度の強力な推進者であった。
反対意見を「好き嫌い」の問題と片付ける強引さ。
最高裁長官と検事総長。
二人とも裁判員制度導入の中心人物である。
そして二人とも、法律一筋というような人間ではなく、行政的側面に豊富な経験を持つ人物である。
最高裁判所にしろ、検察庁にしろ、純粋に法律的判断ではなく、行政的判断を色濃く帯びている、ということもまたわたしたちは強く認識する必要がある。
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また、下記動画も非常に参考になる。