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視察調査費使途は「非公開」 最高裁、区民が逆転敗訴
東京都品川区議会公明党の視察調査をめぐり、その使途について監査委員に報告された文書が、区情報公開条例規定の「非公開文書」に当たるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は17日、文書の開示を命じた二審判決を破棄、区民側の請求を退けた。。区民側の逆転敗訴が確定した。
「公にすれば事業の遂行に支障を及ぼすもの」を非公開文書にできるとの規定に該当すると判断されたもので、地方自治体の監査をめぐる情報公開の在り方に影響を与えそうだ。
涌井紀夫裁判長は判決理由で「回答内容が公開対象になれば、議員らが監査委員に回答することに慎重になることも想定される」と指摘した。
2007年12月の一審東京地裁判決は区民側の請求を退けたが、昨年7月の二審東京高裁は「関係者が協力しない場合、監査委員は『視察調査などが適正に行われたとは認めがたい』と公表すれば足りる。公開しても監査事務には支障はない」として、文書を開示するよう命じた。
判決によると、区民側は07年5月、区議会公明党が05年度の視察調査費の使途などを区監査委員に報告した文書の開示を請求した。
2009/12/17 18:33 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/200912/CN2009121701000614.html